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2011年11月2日付の「R25」で『コンビニのコピー機利用が、将来“違法”になる!?』というタイトルの記事が掲載されていた。
記事のタイトルを見て、びっくり!!
私のような個人事業主にとって「コンビニのコピー機」は仕事をする上で必需品だ。
自宅兼事務所にも簡易なコピー機はあるが、
◇A3など大きなサイズをコピーする場合
◇カラーコピーをする場合
◇大量の枚数をコピーする場合
◇出先でコピーの必要性が生じた場合
などのケースで頻繁にコンビニエンスストアのコピー機を利用しているからだ。
つまり、簡易なコピー機では、「大量印刷」は向かないし、出張先など出先では大いに活躍してくれる存在が「コンビニのコピー機」である。
記事によると、そもそも、
『コンビニやコピーショップなどに設置されたコピー機(公衆用自動複製機器)を使った書籍や雑誌の複製は、84年に追加された〈附則5条の2〉により、“当分の間”という条件付きで経過措置として認められていた』
というのだ。
要は、
◇1984年当時は複製の許諾を受けるための仕組みが整っていなかった
◇本をスキャンして電子化する“自炊”を代行する業者が登場してきた
◇業者が設置しているスキャナーを「公衆用自動複製機器」と捉えると、先の附則を盾に複製が横行している
◇ネットを通じて複製物が出回りかねないため、権利者側から附則の削除や再検討を求める声があがっている
ということなのだ。
つまり、著作権利者側が問題視する「著作権法第30条の附則」については、「自炊業者対策」と「ネットを通じた複製の横行対策」が目的なのだ。
そうであれば「おいおい」である。
「自炊業者対策」と「一般利用者」については、分けて欲しい。
また、仮に「附則の削除あるいは見直し」をするにしても、「自炊業者に対する規制」と「違法コピーをばら撒くこととその利用に対する罰則」を新たに設ければよい話であり、「常識的な日常生活レベルでのコンビニコピー機の使用」まで規制対象になったらたまらない。
だいいち、調査すればわかるはずだが、コンビニにおけるコピー利用の大半は、「雑誌や書籍」など著作権が他人にあるものをコピーする枚数よりも「自分で作成した文書」や「コンビニ決裁した領収書の“控え”」をコピーする枚数の方が多いと思う。
そもそも論としては、記事でも触れていたが「著作権利者の利益とコンビニコピー機を利用するユーザーの利便性のバランスがとれた許諾の仕組み」が現在確立していない事が問題なのだ。
ちなみに、音楽や映像であれば、著作権管理団体が、こまめに会社をまわって、「カラオケボックス」などはもちろん、「スナックなど飲食店」、「お客さんが出入りする一般の店舗」に至るまで「使用料」を徴収している。
私が関係する小さなリラクゼーションサロンがあるが、「えっ、こんな小さな店舗に、しかもヒーリングミュージックとしてCDをBGMとして流しているだけなのにお金を取りにくるの?」と思ったことがあったが、それにしても徹底している。
また、音楽や映像の場合に適用されている「私的録音録画補償金制度」は、現在、書籍や雑誌には適用されていない。
書籍など出版物を出している私からすれば、「図書館」や「図書館内にあるコピー機」で自分の著作物がコピーされていると、「参考資料として利用してもらっているんだな」と嬉しく思う反面、「なぜ、カラオケボックスなどの使用料のように書籍には“貸出使用料”のようなものが発生しないのだろう」と常に感じている。
書籍や雑誌の方が音楽や映像の世界よりも歴史が古いのに、「なぜ、著作権管理の制度が確立していないのだろう」と思う。
「自炊業者」や「違法コピー」による「著作権利者の不利益」対策をしっかり講じるのであれば、音楽業界のような「著作権管理と補償金制度の確立」の方が、真っ先に取組むべき課題だといえるであろう。
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