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2011年10月6日付の毎日新聞(電子版)によると、26年前に熊本県の旧松橋町で発生した殺人事件で、懲役13年が確定し、服役した78歳の男性が、近く熊本地裁に再審請求し、冤罪を主張するのだと言う。
この事件は、
◇1985年1月8日朝、当時59歳の独居男性が自宅で刺殺された
◇遺体発見の5日前に被害者宅で将棋仲間3人と飲食をした男性が1月20日逮捕された
◇男性の犯行を示す物証はなく、捜査段階と公判当初の自白の信用性が裁判で認められた
というもの。
要は、今までの冤罪事件でもよくありがちが「物証なし」「自白により裁判成立」という典型的な例だ。
記事によると、再審に至る経緯は、
◇男性が当時供述した「シャツの左袖を切り開いた布を切り出し小刀の柄の部分に巻き、(犯行後に)風呂たき口で燃やした」とした燃やしたはずの左袖部分を含む1枚のシャツに復元できる5片の布が熊本地検の証拠品としてあったことが開示請求により判明した
◇小刀と刺殺された遺体の傷口が合わないという専門家の意見書
(小刀からは血液は検出されず)
◇自白の信用性を担保すると評価したポリグラフ検査の結果は信頼できないとする専門家の意見書
といったことが分かったからだと言う。
ここから見えてくるのは、
◇検察側は、裁判で都合が悪くなる証拠品は隠す
◇裁判所は検察が証拠として提示した不明確な物証よりも当初の自白を重んじる
という裁判における特徴である。
いわゆる「郵政不正事件」で厚生労働省の当時課長だった村木厚子さんが逮捕されえん罪となった時も問題となった「検察側は一度、自分達が描いたストーリーから外れる証拠は隠したがる(郵政不正事件の場合は改ざんというさらに悪質なものであるが)」という特質があり、裁判所も、「被告に対する裁判での心証」が大きく結果に影響を与える傾向があると言うことだ。
以前、弁護士の知人に「痴漢で駅員に捕まった時はどうするのがベストな対応か?」と雑談レベルで聞いたら「住所氏名を明示し(名刺などを渡す)その場から立ち去る」しかないそうだ。
「現行犯逮捕」となると、警察に引き渡されて、取り調べが始まる。
痴漢だから、たいていは、物証証拠はなく、否認しても「触られた」と主張する被害者の証言により、起訴され、公判では「心証」により判決が決まる。
「本当にやっていない本人」からすれば、「物証がなく被害者の証言やあやふやなまわりの乗客の証言」に基づき、あとは裁判官の「心証」で判決を下され、罪を着せられることほど、アホらしいことはない。
しかし、これが現実なのだ。
民主党元代表の小沢一郎氏の初公判が10月6日にあった。
各マスメディアの記事を見ている限り、
◇4億円の原資について記者会見で「検察に聞いてくれ」と説明が不十分だった
◇説明が当初は献金、そして銀行からの借り入れ、家族の預貯金と変遷している
◇記者会見を20分で打ち切った
など、記者達が、記者会見で小沢氏から「ひよっこ記者扱い」され不満を抱いた上でかかれたような記事が多い。
また、先日、1審判決が出た元秘書3人の裁判も「物的証拠は殆どなく心証」中心の判決である。
しかし、メディアにより「小沢氏疑惑」をこれだけ報道されれば、事件の経緯を深く知らずに「小沢氏の説明が足りない」(個人的にはそう思わない)、「やはり小沢氏は怪しい」い」と考える国民が殆どだろう。
冒頭の「26年前の殺人事件」にしても「小沢氏の裁判」にしても、実際のところは、私にはわからないが、一度、起訴され、検察にストーリーを作られたら、裁判では「心証」が大きく左右するのが現実と言うことなのだ。
「君子危うきに近寄らず」が、一般人には賢明な選択なのかもしれないが、「検察や判決のシステム」にも改善の余地があるといえるだろう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ249号より)
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