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2011年10月8日付の読売新聞で環境省が動物愛護法改正案について、一般に募った「パブリックコメント」が、合計10万件を超え、整理集計作業が滞っているという報道がされていた。
記事によると、
◇動物愛護法の改正案は2010年8月から中央環境審議会の「動物愛護管理のあり方検討小委員会」で審議されている
◇改正案の最大の焦点は、「ペットとして販売する子犬や子猫をどのぐらいの日数で親から引き離すか」の期間について
◇ペット業者は生後6週間、動物愛護団体は最低でも8週間を主張
◇ペット業者のいい分は、「売れない」「餌代が掛かる」というもの
◇動物愛護団体のいい分は、「咬み癖や吠え癖がつく」、「国際基準は8週間」というもの
◇期限の1ヶ月間(8月27日まで)に集まったコメントは、メールが約5万1000件、郵送とファクス約5万2000件
◇事務局の環境省動物愛護管理室はメールが受信できなくなったりファクスが不通になった
などが報じられていた。
個人的には、「親から引き離す期間を法律で定めるべきなのだろうか?」と思う。
ペット販売など商業としてでなく、「個人レベル」で「子犬や子猫をもらったり、あげたりする」場合、生後数週間の段階で引き渡しをすることがあるが、特段の問題を聞いたことはあまりない。
ただ、「8週以下で親から引き離すと、咬み癖や吠え癖など問題行動が発生しやすいことが学術的なデータとして明確」というのなら、商業的に販売する場合は、「ペット販売業者の責務」という観点より、「動物愛護と問題行動を起こしにくい子犬や子猫を顧客に引き渡す」という点で、法規制で縛る必要があるのかもしれない。
「動物」は、生き物であるから、仮に「問題行動が出やすい」ということが明白なら、「売ってしまえば、後は、買った飼い主の問題」というのは、ペット販売業者として無責任だ。
それにしても、寄せられた声の多くは、動物愛護団体やペット販売業者組合所属の会員からのものが殆どのようである。
ペット販売業者組合は、「最低でも3万件の意見応募」と目標を掲げていたようだし、動物愛護団体もブログやウェブサイトで、「意見応募」を呼びかけていたようだ。
したがって、環境省は、パブリックコメントを募集する際に、「利害団体向け」と「一般向け」を分けておくべきだったと思う。
つまり、事前に、動物愛護団体や環境団体、ペット販売業者組合には、「所属会員の意見は団体として集約しての応募」を根回ししておくべきだったと思う。
パブリックコメントの性質上、「応募意見の多寡で改正案が決まる」訳ではないことを、ちゃんと説明して募集を掛けなければ、動物愛護団体もペット販売業者も、死に物狂いで「意見応募合戦」を繰り広げることは明白だ。
パブコメ募集のプロセスを改善する余地があるといえるだろう。
ただ、基本的には、おそらく「動物愛護法改正案」については、すでに「出来レース」で、「親から引き離して販売してもよい期間は8週間」となるであろう。
したがって、環境省がやるべきことは、
◇ペット販売業者が法に則った適正な販売を実施しているか
◇国民やペット愛好家に対する改正案の目的と趣旨の理解と周知
を徹底し、「改正案が目的に沿ったものとして社会の中で有効に機能しているかどうか」をチェックしていくことである。
とかく、役人の世界では「法改正を成し遂げることが出世のポイント(功名)」であり、すでに成立している法に関しては「大きな問題が発生するまで法律はメンテナンスされない」ということがこの世界の慣習であり半ば常識となっている。
やはり、公務員制度は根本からメスを入れて改革していくべきものなのだろう。
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