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2011104日付の読売新聞(電子版)が、法務省が3日に新たに創設することを明らかにした「一部執行猶予制度」について報じていた。

この他の変更も含めた刑法改正案など関連法案は、次期臨時国会に提出されると言う。


この「一部執行猶予制度」であるが、「懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りを猶予する」制度なのだという。

つまり、「実刑と執行猶予の間の中間的な処遇」になるのだ。

適用対象者は、

◇刑務所に初めて入る人

3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける薬物使用者

を想定しているという。

また、保護観察対象者にボランティア活動などの社会貢献活動を命じることができる規定も盛り込むらしい。


法務省は、法改正の目的を「出所後も保護観察を続けて社会の中で受刑者の更生を図ることで、再犯防止を期待している」というが、本音は違うと思う。

ホンネはずばり「収容しきれず定員オーバーとなりつつある刑務所の受刑者を減らすこと」だろう。


つまり、「定員オーバー気味の懲役刑の受刑者を減らす」ことで、刑務所の新設や増設をしないで済むようにしたいのだろう。

現在の日本の財政を見れば、「刑務所を新設・増設したり、刑務官を増やす余裕」はない。

そこで、「刑の軽い受刑者は、さっさと刑の一部を執行猶予にして、刑務所の外に出し、ついでに、保護観察処分中だから、ブラブラされても困るから、ボランティア活動など社会貢献活動に従事してもらおう」というのが本音だろう。


罪を犯した人の立場を想像すれば、「執行猶予」になるか「懲役刑」になるかの違いは相当意味合いが違うだろう。

それを、「懲役の一部を免除して執行猶予にします」というのは、「一部執行猶予制度」の想定対応者となっている「薬物犯罪者の再犯抑止力を低減させてしまう」のではないかと思う。


現実的な問題として、刑法を改正するなら「終身刑の導入」の方が先決だと思う。

今の刑法では「無期懲役」は、罪の程度や受刑中の模範的態度にもよるが、最終的には、シャバに出てくる仕組みだ。

では一気に「死刑」となると、「免罪であるケースもあり、その場合、責任は誰が取る」と言うことにもなる。

ただ「終身刑導入」となると、タダ飯を永久に食べさせることになり、今以上に受刑者に関連する国家予算が膨れるので、政策としては実現できないだろう。


「一部執行猶予制度」を創設するのはいいが、私たちは、国のホンネは「収容する受刑者減らし」であるということを認識しておくべきだろう。

また、この制度により、治安不安を招かないようにするためには、保護観察処分中の社会的貢献作業や罰則規定を強化するなどシャバに出した後の仕組みも工夫しないと、逆に「再犯者(率)」は増えることになる可能性があると思う。


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