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2011927日より、PSCマークが付いていないライター等(使い捨てライターや多目的ラーター(点火棒⇒例:チャッカマン))の販売が禁止されると言う。


PSCマークとは、「消費生活用製品安全法」で規定されているマークのことで、「消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」付与が義務付けられる法律である。


ちなみに、「PSC」のPProduct(製品)、SSafety(安全)、CConsumer(消費者)を表している。

また、PSCマークには、「製造または輸入した事業者が届出をし、自ら検査する特定製品」と「第三者検査機関による適合性検査が必要な特別特定製品(とくに安全性が強く求められる)」があり、ライター等は、後者の特別特定製品にあたるようだ。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/shouan_gaiyo.htm


この法律自体は、子供の火遊びによる火災などの事故が相次いだことから、20101227日に制定され、販売の規制が始まり、9ヶ月の経過措置を経て、この927日から経済産業省は、本格実施に踏み切ることにしたらしい。

安全基準を満たしたあかしであるPSCマークが付けられるライター等の具体的な機能上の条件は「強く押さないと点火ボタンが動かないようにしたり、点火に必要なボタン操作を二段階にしたりする工夫」が必要になるという。

そして、「PSCマークのないラーターを販売」すると1年以下の懲役、もしくは、100万以下の罰金」に処せられる。


私は、タバコを吸わないし、キャンプなど火を使うレジャーも頻繁にする方でないので、ふだん、ライターを所持していない。

しかし、飲食店の開店記念などでお店の名入りのライターをいただくことがあるが、このようなケースの場合、PSCマークの付いていないライターを配ると、「消費用生活用品安全法」の規定に抵触するのことになるのだろうか。

大量に「お店の開店記念」として製作した場合は、きっとまだ在庫があるだろうから、927日以降は、このようなケースに該当するお店なども、注意を払った方が良いのかもしれない。


なお、経済産業省のウェブサイトによると、現在、ライター等の検査機関として登録されている団体は、以下の5団体である。

一般財団法人日本文化用品安全試験所
一般財団法人日本ガス機器検査協会
()日本燃焼機器検査協会
ビューローベリタスジャパン株式会社
◇寧波中盛産品検測公司


このうち、ビューローベリタスジャパン株式会社 一般財団法人日本ガス機器検査協会 ()日本燃焼機器検査協会 については、ISOマネジメントシステムの認証機関としても、私にはなじみが深い。

一昔前なら、このような「法律が定めた検査制度」の場合は、「指定検査機関」として実質的には、「一団体独占事業」になって、天下り機関が繁栄する温床となっていたが、今では「複数の検査機関が存在し競争原理」が働くようになり、よいことだと思う。

一昔前と比べると隔世の感がある。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ247号より)


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