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2011922日付の「みんなの経済新聞ネットワーク」の報道によれば、922日に、小田急電鉄が、「藤子・F・不二雄」のキャラクターを描いた特別電車「小田急F-Train」の運行を930日に終了すると発表したことを報じていた。

「小田急F-Train」とは、小田急線「登戸駅」「向ヶ丘遊園駅」を最寄り駅とする「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム」のオープンを記念して、「ドラえもん」をはじめとする10作品の藤子・F・不二雄キャラクターを車両内外にあしらった特別電車のことで、83日から運行されていた。

小田急電鉄では、「1年間の運行をめど」として、もともとは計画していたらしい。


しかし、東京都より、「東京都屋外広告物条例」について、

◇事前に許可申請を実施しなかったこと

(東京都屋外広告物条例 23条)

◇広告物の面積が基準(車体1面の10分の1以下)を超えていたこと

(東京都屋外広告物条例 施行規則 19条)

が、条例に抵触するとの指摘を受けたのだ。

記事によると、小田急電鉄の広報部担当者は、「運行開始にあたり、車体へのラッピング装飾は車両塗装の変更であり、広告には該当しないものと認識していた」「弊社における東京都屋外広告物条例への認識不足により、このような事態を招いたことを誠に申し訳なく、特別電車のご利用を楽しみにしていたお客さま、『川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム』はじめ関係の皆さまに、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くおわび申しあげたい」と説明しているそうだ。


この記事を知って、早速、「東京都屋外広告物条例」をチェックしてみた。

社団法人東京屋外広告協会のウェブサイト

http://www.toaa.or.jp/jyou/index.html

によると、

「電車の外面を利用する広告物」には、

(以下抜粋)

「宣伝車の外面を利用する広告物」

消防自動車、救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。

「乗用車、貨物自動車の外面を利用する広告物」

・乗用車、貨物自動車の所有者、または管理者が氏名、名称、店名、商標、事業、営業内容を表示する広告物であること。
・非営利目的を表示する広告物であること。
・バス、電車の外面を利用する広告物にも規制がある。

(抜粋ここまで)

と規定されている。


条例を作成した東京都からの指摘だから、仕方がないが、しかし、そもそも、今回指摘されたドラえもんなどの車体へのラッピング装飾は、小田急沿線にある『川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム』のオープン記念にちなんだものである。

また、ミュージアムの性質からすれば、「非営利目的」に極めて近い広告である。

したがって、小田急電鉄が、当初判断したように、「広告ではなく装飾」という認識は当然だと思う。


ちなみに、この条例をよく読むと、「事前に許可を都の許可を取り、使用料を支払う」ことで広告は使用できるのだ。

それにしても、「商売上手」と言ってしまえば、それまでだが、東京都は、こんな条例まで作って、セコく金をとる自治体になっていたのか、と驚いてしまう。


そもそも、この条例は、「街の景観管理」、あるいは、「広告塔や広告板設置に関する安全管理」が主目的であったはずだ。

今回のような事例は、殆どの人が「不快感」を抱くことはなく、また、安全管理上の問題もない。

おそらく、小田急電鉄からすれば、ドラえもんなどのラッピング装飾は「乗客に喜ばれる」ことを主目的としていただろうから「条例の規定には抵触しない」との判断だったのだろうが、「御上が条例違反で、使用したいのなら許可の取得と使用料をよこせと言うのなら止めるよ」というのが、本音であろう。


個人的には、東京都の運用判断に「なんだかなぁ」と思っている。

また、小田急電鉄には、東京都への皮肉も込めて、ラッピング車両を、東京都に乗り入れない運行ダイヤを作ってでも、運行を続けて欲しかったな、と思う。

それにしても「法律ではない条例」という「町の掟」の妥当性を議会はもっとチェックして、「自治体が条例制定の趣旨を無視して暴走」しないように監視して欲しいと思う。


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