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2011915日に交通違反の事情聴取中のパトカーで50歳の女性が「失禁」する事態が発生した。


各メディアの報道から経緯を整理すると、(スポーツ報知の記事を参考)

◇事情聴取を受けたのは三重県四日市市の50歳の女性

◇交通違反内容は、915日の午後4時ごろ、交差点の一時停止の標識を無視して右折した

◇この交差点は、変則の五差路で、交通違反が相次ぐ場所で四日市北署員が監視していた

◇通常は、反則切符を切って処理される事案

◇女性が「一時停止したこと」を主張したため、男性署員2人が410分頃から事情聴取を開始した

◇女性は34度にわたり「トイレに行きたいです」と訴えたが、署員は「我慢できるならお願いします」と拒否

◇聴取開始から1時間が経過した520分頃、パトカー内で失禁し、数10メートル先のコンビニまで向かった

◇署員は小便に濡れた後部座席をタオルでふいた後に聴取を継続し、「出来上がった調書を確認してみて下さい」などと言って、女性に署名させるなどした

◇衣服が小便に濡れてしまった女性は、パトカーに乗せられて近所の交番まで行き、知人が持参した洋服に着替えた

◇署員に「なんでトイレに行かせてくれなかったんですか」と訴えると「苦情としては受けますが、違反事実については別です」などと返答された

◇四日市北署の深田久司副署長は「女性につらい思いをさせてしまって申し訳なかった。配慮が足りなかった。厳しく指導していきたい」とコメントした


この事態の経緯を振り返ると、やはり、男性署員2人の「配慮が足りなかった」といえるだろう。

単なる反則切符なら、その処理は、違反事実を認めてハンコか拇印を押せば終了だから、10分とかからない。

しかし、「違反事実を否認」したことで、事情聴取が発生した。

この時点で「事情聴取にどの程度の時間を要するのか」を女性に男性署員は伝えるべきである。

また、男性署員は「女性の様子から切迫したものではない」と判断したようであるが、

「男性署員の前で生理的現象について言いづらそうにする」のは、女性として当然であろう。


そもそも、事情聴取をするにあたって、「尿意」は、判断力、思考力を減退させているはずだ。

したがって、近くのコンビニにすぐに行かせるべきであっただろう。

これが、「腹痛」で、七転八倒するような症状だったなら、署員は「我慢してください」と言ったであろうか。

もし、そのような判断をするのであれば、適切な事情聴取ができるはずもなく、事情聴取手順としても問題があるであろう。


また、「失禁」してしまったあとも、そのままの状態で事情聴取を継続するも変である。

女性は「いちはやくこの状況から抜け出したい」と考えているわけであり、フェアではない。

おそらく、男性署員は「女性が不利な状況で違反を早く認めさせてしまおう」という気持ちが確実にあったはずであり、汚いやり方だ。


基本的に、スピード違反と違って、一時停止違反は「ビデオ撮影」でもしない限り、「署員の目視判断」となってしまう。

したがって、「否認されると面倒だな」という判断が男性署員に確実にあったはずだ。

だから、「さっさと違反事実を認めさせて事情聴取を終わらせたい」と考えたのだろう。


「噂」では、今年は、全国的に「交差点での違反取締」が強化されているという。

しかし、「一時停止違反」については、「ビデオ撮影」など「客観的な証拠」をもって検挙すべきではないだろうか。


なお、この女性は、ICレコーダーを使って聴取の途中から録音していたという。

内容が解析され、弁護士をつけて争えば、慰謝料請求は確実にできそうであるし、場合によっては、「違反事実の自白の強要」と判断されるのではないかと思う。


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