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2011年8月19日付の読売新聞(電子版)によると、東日本大震災の被災地のひとつである石巻市の「石巻市災害ボランティアセンター」で、医師免許を取得していないのに医師を名乗った「米田きよし」こと「米田吉誉」容疑者(42)が19日未明に医師法違反容疑で逮捕されたという。
すでに報道されている通り、逮捕に至った容疑の内容は、
◇6月下旬頃、石巻市内でボランティアセンターの団体職員に対して、「医師国家資格認定証」などと記されたカードの写しを提示した
◇ボランティアセンターを訪れた怪我人に対して消毒など医療行為を施した
という内容だ。
今回の逮捕に至る経緯で、石巻専修大学に駐車したままのキャンピングカーを宮城県警の捜査員が窓ガラスを割って車内に入り、捜査したところ、車は米田容疑者以外の名義だったという。
それにしても、車内には自費で購入したとみられる薬品や医療器材もあったようなので、「米田容疑者はなぜ、コストと法違反リスクを承知で医師としてのボランティア」を実施したのだろうと思う。
一部で噂されている「ボランティア活動実績の申請による助成金詐欺」が目的との見方もあるようであるが、とても、見合ったものではない。
どこかの放送局が逮捕前の米田容疑者にインタビューした映像を見たことがあるが、米田容疑者の肩を持つつもりはないが、その時の印象では、
◇トイレ清掃など以外の、もっと人の役に立つボランティア活動をしたかった
◇自分でも対応可能な被災地の人に尊敬される仕事がしたかった
という想いだけではなかったのだろうか、と思う。
実際、現地の声としては、「医者と名乗っているのに難しい治療は実施していない」というから、「清掃活動など雑務といったその他大勢的ボランティア」ではなく「医師のような有難がられるボランティア」をやりたかったのであろう。
それにしても、ボランティアセンターの「ボランティア受け入れ時の力量資格の確認体制」もずさんだと思う。
テレビを見ていると「医師資格証がどんなものだか見たことがない」などとおっしゃっているが、厚生労働省のウェブサイトにつなげば、すぐに確認できる。
http://licenseif.mhlw.go.jp/search/
避難所等で必要となるボランティアについて、「国家資格や公的資格が必要な仕事」については、「どのような資格が必要で、その証明あるいは確認をどのようにチェックするべきか」の「ボランティア受入対応マニュアル」は今後、確実にすべてのボランティアセンターで必要な手順となるであろう。
話は変わるが、「法律違反」といえば、8月17日に国土交通省は、2009年5月に日本航空の男性機長(51)が香港発成田行きの貨物便の運航中に女性副操縦士(34)を機長席に座らせてデジカメで写真撮影したことが「航空法の見張り義務違反」に当たるとして、機長を乗務停止45日間、副操縦士を乗務停止20日間の行政処分にすると発表したという。
また、この事実を受けて、「運航中に機長以外のものを機長席に座らせること」は、日本航空の内部規定違反でもあることから、日本航空も懲戒処分を行うことが発表された。
それにしても、「ベテラン機長がなぜ?」である。
発覚経緯は、別の操縦士が「女性操縦士が機長席に座っている写真を見た」という情報が日航に入り、社内調査を実施して、機長と副操縦士が事実を認めたことによるものだ。
機長からすれば、「部下との記念撮影」感覚だったのだろう。
私は学生時代に新幹線の売り子のアルバイトをしたことがあるが、売り子のアルバイトに乗務する際は「貴重品(財布)」は乗務員分がすべて乗務中は「袋に集められてカギのかかる部屋」に保管されて、乗務が終わるまで返却されない仕組みだった。
つまり、売上と私物の「お金」が混じらない、あるいは、ちょろまかし等の誤解を受けたいための対策だ。
「コックピットでの記念撮影」は日航だけでなく、スカイマークでも発生した。
また、JRでも運転中の携帯電話使用が発生している。
乗務中は「デジカメ、携帯」は全く必要ないのだから「回収して保管する仕組み」が航空会社などには求められるのだろう。
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