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2011年5月17日付の産経新聞によると、東京にある芸能プロダクション(「M’sワールド」)の役員と法人として同社を廃棄物処理法違反容疑で書類送検したという。
容疑は「所属タレントの音楽CDやDVDの空パッケージを東京・新橋のオフィス街に不法投棄した」というものだ。
記事では、
◇所属タレントのDVDが大量に売れ残り空パッケージが大量に発生した
◇事務所移転があり空パッケージを処分したかった
◇会社近くのごみステーションにポリ袋に入れて放置した(2011年3月31日)
◇廃棄した自社制作のグラビアアイドルのDVD、CDの空パッケージは126キロあった
のだという。
産業廃棄物処理業者や製造業、建設業者の不法投棄による廃棄物処理法違反での逮捕や書類送検はよくある話であるが、「サービス業」である芸能プロダクションが、廃棄物処理法違反容疑で取り調べを受けることは、珍しいのではないかと思う。
CDやDVDは、産業廃棄物処理法の区分では、おそらく「廃プラスチック」に相当する。
したがって、
◇一般市民が廃棄する場合→家庭用一般廃棄物
(少量であれば、ごみステーションに出す。大量の場合は、連絡をして引き取ってもらう、等の処理になる)
◇事業者が廃棄する場合→産業廃棄物
(許可業者と契約を交わして処分を委託する)
という対応をしなければならない。
ちなみに、「紙くず(よごれているもの)」はどのような廃棄物の区分になるかと言えば、
◇一般市民が廃棄する場合→家庭用一般廃棄物
◇事業者が廃棄する場合→事業系一般廃棄物
(ただし、建設業(新築、改築等に伴って生じるもの)、パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞、出版、製本、印刷加工業等から排出されるものは産業廃棄物)
となっている。
つまり、「捨てるものは同じ物質」であっても、「捨てる人」が、「家庭なのか、事業者なのか、事業者であっても特定された業種なのか」によって、廃棄物の種類と処理方法が変わってくるから、注意が必要である。
例題を挙げれば、
◆競馬場で発生した馬のウンチ
◆牧場で発生した馬のウンチ
はどうなるであろうか?
答えは、・・・。
競馬場で発生した馬の糞は「事業系一般廃棄物」、牧場で発生した馬の糞は「産業廃棄物」となるのだ。
その理由は、「馬の糞」は産業廃棄物処理法では、「動物のふん尿」という区分で「畜産農業に該当する事業に伴って生じたもの」という業種指定がある。
したがって、競馬場は、「畜産農業」ではなく「サービス業」となるので、事業系一般廃棄物となり、牧場は業種指定により産業廃棄物となるのだ。
事業系一般廃棄物であっても、産業廃棄物であっても、いずれにせよ、「事業者」から排出されるものは、「お金を払って許可された業者によって引き取られ処分する必要」がある。
(産廃だと、契約書の締結、マニフェストの管理が生じる)
許可業者と契約して、数万円を支払えばよかった話であるが、サボってしまったために書類送検となった。
あと、世間に注意喚起をするための目的もあった書類送検なのかな、という気もする事件である。
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