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「焼肉酒家えびす」(フーズ・フォーラス社)での集団食中毒事件について、各報道をみていると「業務上過失致死容疑で立件できるか否かのポイント」は、
◇生肉が食中毒を起こすことを予測できた
◇適正な衛生管理がされていなかった
の2点を立証する必要があるのだという。
現在までのところ(2011年5月9日AM時点の情報)、
【食中毒の原因とされるユッケ肉を提供した「えびす」】
→「大和屋商店から生肉として使える」と提案を受けた
【えびすに肉を卸した大和屋】
→「加熱処理する肉」として販売した
と、それぞれ主張しているが、この件については、大和屋商店の方が、分が悪いだろう。
なぜならば、各メディアがすでに報じている通り、
◆大和屋商店が取引開始前に「えびす」に「メールでユッケ用生肉のサンプルができました」と提案している
◆大和屋商店が「えびす」との取引開始の2ヶ月前に「和牛の雌の血統で味があり、トリミングせずに使用可能な歩止り約100%のユッケ用の肉」と伝えていた
◆大和屋商店の役員とみられる男性が、ユッケやロースにも使える生肉との触れ込みで、インターネットで生肉を通信販売していた
といった点から、「大和屋商店が生肉として「えびす」で使用されるとの認識はなかった」ということはキツイだろう。
少なくとも、
◇「えびす」と交渉にあたった大和屋商店の担当者
◇通信販売でユッケ用生肉を販売している大和屋商店役員
は、「大和屋商店で精肉する肉にはユッケ用の生肉がある」と認識していたと考えるべきだろう。
あとは、大和屋商店の従業員が
◇ユッケ用として「生肉として客に提供されること」を認識していたか?
◇生食用の生肉加工における衛生管理内容を会社から指導され認識していたかどうか?
ということが焦点になる。
一方、「えびす」側は、仮に「大和屋商店からユッケ用の肉として食べても大丈夫」との提案を受けていたとしても、
◇大和屋商店のユッケ用肉の加工プロセスの管理
(例:大和屋商店の工場監査の実施など)
◇ユッケ用肉として購入した肉の細菌検査の実施
◇ユッケ用肉として購入した肉の店舗内での加工基準の見直し
(例:トリミングの実施、使用期限の妥当性チェック)
◇店舗内厨房における衛生管理の見直し
(例:ユッケ肉を素手でタレと混ぜていた、台拭きと配膳用皿の布巾が同一だった)
などについては、今後の業務管理上、見直すべき点だろう。
それから、今回の食中毒事件を契機にした「国や行政機関の対応」であるが、一番確実なのは「生食用牛肉として提供できる生肉は、すべて現在の厚労省の生食用肉のガイドラインを満たしたもの」とすることである。
しかし、現状、「ガイドラインを満たした牛肉の出荷実績」がなく、現実的ではないガイドラインなのかもしれない。
だとするならば、「全国焼肉協会が定めるような衛生基準」で厚労省が推奨する「生食用肉を提供する店舗におけるの衛生基準」を定め、各保健所が、その「推奨基準に則った生食用生肉を扱っているお店」を認定する仕組みにして、消費者が安心して食べることができる制度作りが必要であろう。
ただ最終的には、「私たち消費者の生肉に対する認識」を高める必要もあるだろう。
「精肉業者」「肉を提供する店舗」「行政機関」が仕組みを整備できるのは、せいぜい上記に述べたような管理レベルまでである。
これ以上の「確実な安全」を徹底するとしたら、「食肉」に限らず、世の中は「がんじがらめの規制だらけの世の中」になって、経済活動も、日常生活も送りにくくなってしまう。
こういったニュースを通じて、私たちの「自己判断能力」も磨いていく必要があるのは間違いない。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ228号より)
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