【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
「なんとか、この事故を防ぐことができなかったのだろうか?」と思う。
それは、2011年4月18日に栃木県鹿沼市でクレーン車が歩道に突っ込み小学生6人が亡くなった事故だ。
事故当初は、現場にはブレーキ跡が無く「なぜ、クレーン車が歩道に突っ込んだんだろう?」「通勤通学時間帯で、道路は渋滞してスピードも遅かったはずだが、こんなにも被害者が出たのだろう?」とワイドショーでは報道されていた。
時間の経過とともに、報道機関は、逮捕されたクレーン車を運転していた柴田将人容疑者(26歳)の「持病による居眠りが原因」と報道し始めた。
「居眠り?」・・・「持病」と報道されたので、おそらく、この時点で、私は、「柴田容疑者はてんかん持ち」なんだな、と合点した。
最近の報道では、持病は「てんかん」と報じている新聞が多くなったが、テレビのニュースでは、「てんかん」とはっきり表現せず、未だに「持病」と報じているところもある。
「てんかん」は、症状が重いと、発作を起こした時に「全身が痙攣して、口から泡を吹いて倒れる」ので、周りから差別されがちな病気だ。
だから、報道機関としては「てんかん持ち」の人に配慮しているのか、「社団法人日本てんかん協会」から要請があったのか、わからないが、あまり「てんかん」について正しく報道されていない気がする。
私も「てんかん」について、正しい知識を持ち合わせているわけではないが、小学生の時と大学生の時に「てんかんを持病とする」クラスメートがいたので、よく「授業中に発作が起きて全身けいれんして倒れ、授業が一時中断する」ことをしばしば体験した。
発作を起こした時は、はじめてその場に直面すると「えっ?どうしたの?」と周りに人がパニックに陥ってしまうぐらい、発作を起こした人の状態の見た目は重い。
当時は、事情を知った先生が、横にさせて、ハンカチを口に突っ込んで、「舌を噛み切らない」ように予防処置をしていたのを覚えている。
(※最近では、発作後におう吐があった場合、おう吐物が気管に詰まり窒息する可能性があるとのことで、口に詰め物はしないらしい)
ただ、不思議なことに、発作は一過性で、数分間じっとしていれば、その後は「何事もなかった」ように元に戻る。
今回の柴田容疑者の場合は、発作はそこまでひどくなく、「突然意識を失い(居眠り状態)数分後に復活する」程度のもので、日常的には、発作を抑制する薬で症状の発生を抑えていたらしい。
今回の事故により、問題点は大きく分けると「4つ」あると思う。
それは、
◇柴田容疑者本人の自己管理
◇運転免許証を取得する際の仕組み
◇2008年4月に児童を骨折させた交通事故
◇建設機械リース会社の採用システム
である。
ただ、この中で、「建設機械リース会社の採用時点でのチェック」は、実務的に困難ではないかと思う。
もちろん、運転手として採用するものに対する「健康診断書の提出」「過去の病歴の提出」「過去の事故歴の提出」など対策はあるが、プライバシーとの兼ね合いもある。
また、採用する会社からすれば「正規の運転免許証(大型や大型特殊)が交付」されていれば、それ以上の疑いを持つことはない。
それから「運転免許証を取得・更新する際の仕組み」である。
以前は「てんかん」持ちの人は、欠格事由に相当し、免許が取得できなかったそうであるが、2002年の道交法改正により「過去に一定期間発作がないこと」を条件に、免許が取得できるようになった。
しかし、柴田容疑者は、この事実について隠して免許が更新できたわけであり、なんらかの対策が必要である。
ちなみに、私の大学の時のクラスメートは「てんかん持病を隠して中型自動2輪の免許」を取得していた。
変な話「事故で自分が傷つく」のは、本人だけの問題であるが、交通事故は、周りの人を巻き込む危険性が高い。
やはり、現状の「運転免許交付システム」は、改善が望まれると思う。
それと、個人的悔やまれるのは「3年前の事故」である。
この時は、裁判でも「過労による居眠り」が事故の原因とされ、執行猶予が付いたらしい。
この事故の捜査や裁判の過程で、「てんかん」について判明させることはできなかったのだろうか?と思う。
最後は、やはり「本人の自覚」である。
「てんかん」を持病に抱える人は「薬を服用することで発作を確実に抑える」ことをしない限り、「絶対に運転しない」という自分ルールを徹底しなければダメだ。
4月18日事故当日は、柴田容疑者は、常用している薬の服用を忘れ、気づいて飲んだ時間が遅く、効き目が薄かった、とも言われている。
柴田容疑者は「運転すること」が仕事だし、会社に「持病を隠していた」から「急に休む」わけにはいかなかったのかもしれない。
柴田容疑者には厳しい言い方になってしまうが「てんかん持ちの柴田容疑者が薬を飲まなかったら飲酒運転をしたのと同じ(それ以上)」という自覚があったのだろうか?と思う。
裁判では、「てんかん持病」が考慮され、6人が亡くなっているが柴田容疑者が極刑判決を受けることはない。
問題は、「自動車運転過失致死傷罪」か「危険運転致死傷罪」かである。
法律や判例に明るくはないが、このケースは、後者に当たるのではないかと思う。
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html