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旧聞に属する話であるが、「愛知県岡崎市が、植え替え中の公園の植木500本が盗難にあったと勘違いし警察に被害届を提出した」ニュースが報じられていた。
2011年3月7日付の毎日新聞(電子版)によれば、(以下、要約抜粋)
◇岡崎市は、3月7日に市が管理する植木500本以上が何者かに引き抜かれたと愛知県警岡崎署に被害届を提出した
◇植木が引き抜かれていたのは、岡崎市欠町の東公園のツツジ、ヤマザクラ、エゴノキ、コナラなど16種531本(時価85万円相当)で市職員が発見した
◇岡崎警察署は、市から提出された被害届に基づき、窃盗事件として捜査を開始した
◇捜査過程で、市が発注した植栽業者が植え替えのため植木を引き抜いていたことが判明した
◇市の契約では、「枯れた木は植え替えるように」とあり、業者は3月5日に木を引き抜いた
というのがこの「勘違い事件」の顛末のようである。
ご存知の方は多いと思うが、このような岡崎市が植栽業者と交わした契約事項は「瑕疵担保責任」の条項である。
「瑕疵担保責任」とは、「目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任」である。
つまり、植栽工事の場合、植木の植え替え作業を行った時点では、「ちゃんと樹木の根が大地に張ったか否か」がわからない。
したがって、年限を決めておき、「その期間内に通常の条件で植木が枯れている場合、植栽業者の責任で植え替えを実施すること」が契約条項に盛り込まれているのだ。
このように、「植木の引き渡し時点では、植木が根付いたか否かの監視・測定・検証ができない業務」を専門用語では「製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認」と呼び、プロセスの妥当性確認が必要である。
この場合、具体的には、例えば、
◇植木職人の力量の妥当性
◇植木に用いる設備や植木工事の手順書の承認
◇植木工事の検証のための基準の設定
◇妥当性の再確認
などの手続きを確立しておく必要がある。
仕事で、植栽業者と付きあったことがあり、その方にこのニュースについて感想を聞くと、「トータルで何本の植木工事を行ったのかわからないが、総数で531本、種類として16種の樹木の枯れ木の発生は割合として多い」のではないか?という。
つまり、植栽業者は、上記で挙げたような「植栽業務の手順の再確認と見直し」をすべきだと言うのだ。
私も、このニュースを聞いた時に、「531本の植え替えは数が多いなあ」、「植栽工事における樹木の枯れ木率はどの程度なのだろう?」と感じたが、やはり、「植栽工事自体」にも見直すべき点はあるようである。
市としては、「瑕疵担保の範疇なので、新たな追加金額は生じない」と呑気に捉えているかもしれないが、「やり直し作業で公園の樹木が、一時的とはいえ、一気に500本以上無くなる」のだから、業者の選定基準や植栽工事基準の見直しの必要性も検討すべきだろう。
また、岡崎市が植栽業者と交わした契約事項(特記仕様書)にも「枯れ木の抜木(植え替えのために木を引き抜くこと)を実施する場合は、市の担当窓口に連絡すること」という条項を付記しておくべきだろう。
このニュースを通じて、岡崎市にも、植栽業者にも、「マネジメントシステムの改善の余地がある」と感じた次第である。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ222号より)
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