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横浜市や都内、札幌でキャバクラやガールズバーなど約30店舗を経営する大手キャバクラ運営会社の「()プリンスコーポレーション」の林龍飛社長など幹部が、風営法違反(名義貸し、無許可営業)で神奈川県警察生活保安課により逮捕された。

各新聞が伝える情報によると、逮捕された容疑内容は、

「個人や別会社名義で横浜市内のキャバクラ2店舗の風俗営業許可を受け、19961月頃から201038日頃までにプリンスコーポレーション社にこの明碁を使わせて店を営業させた疑い」

201038日頃、横浜市内のキャバクラ4店舗の店長らと共謀して、無許可営業をした疑い」

なのだという。

神奈川県警では、プリンスコーポレーション社として許可を受けた場合、1店舗でも、風営法違反で摘発されると、プリンスコーポレーションが運営するキャバクラ全店舗が営業停止になるため、「個人」や「別会社名義」で営業許可を取得して、ある店舗が「風営法違反で摘発」されても、営業停止になるのは、その店舗のみとなるような体制にしていたのではないかと考えているらしい。



風営法の規定では、営業時間は24時(0時)までとなっているが、キャバクラの現実としては多くの店舗が、1時~2時半、週末になると、35時まで営業している。

(※条例による延長営業許容地域では1時までのため、実質的には2時まで営業。(1時近くに入店した人を追い返せないので、警察も黙認している))

つまり、警察が摘発しようとすれば、いつでも摘発できるような業務態勢の業界なのだ。だから、運営会社としては、「全店営業停止」のリスクを避けるために、「別々に許可を取得して営業する」手法は、プリンスコーポレーションに限らず、よくやられている。



プリンスコーポレーションは、どうであったのかわからないが、他の大手キャバクラ運営会社が運営している店舗の会計付近に「営業許可証」が掲示されているケースを見かける。

目を凝らしてチェックすると、グループ子会社らしき名称の会社で許可を受けているケースはよくある。



今回の件に関して、警察は、「実質的にはプリンスコーポレーション社が運営していた」⇒「したがって名義貸し」という「図式を描いている」ようである。

起訴され、裁判となれば、「実質的に風営法の許可を取得した個人や会社がキャバクラを運営しているとはみなせないと判断する基準」が裁判の争点となるだろう。

おそらく、スタッフの給料、広告・宣伝費などは「許可を取得した会社の経費」となっていないだろうから、そのあたりが「実質的に許可を取得した会社が運営していない」のポイントとなるのであろう。



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