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20101222日に大阪市は、大阪市環境局の河川事務所(西区)に勤務する職員が、清掃作業で集めたごみから見つかった現金などを長年にわたり着服していたとして、懲戒免職6人、停職21人を含む計42人の処分を発表した。

大阪市の発表によると、今年9月に問題が発生した河川事務所に勤務する職員の内部告発を受け、現役職員やOBら計77人に聞き取り調査を実施し、告発した職員から提供を受けた着服の瞬間などの隠し撮り映像を検証してきたという。



その結果、
◇河川事務所の職員34人のうち、現金を着服したのは27

着服事例としては、

2009710月頃には4、5人がかばんから見つけた15万円を分配

20106月には2人が約10万円を山分け

◇拾得した現金をプールして年1~数回、数千円程度を数人で分けたケースもあった

◇地下鉄の回数カードなどの有価証券を私物化した職員は19

などが判明
処分としては、

◇このうち6人を数万円単位で着服して悪質だとして懲戒免職

◇河川事務所長(56)は拾得物のキャリーバッグを職員から受け取ったとして停職1か月

◇玉井得雄環境局長(54)ら15人は管理監督責任などを問い、戒告

などにしたという。

(※着服事例と処分内容は1222日付の読売新聞より引用)

この大阪市の検証結果と処分内容を耳にして驚いたのは、

『懲戒免職された6人の中に内部告発した職員が含まれていること』

である。

大阪市は、この内部告発した職員は、

◇他の職員をどなりつけるなどの威圧的行為があった

◇事務所内の備品の破損行為などがあった

と説明していることから、「内部告発には寄与したが、組織としてプラスマイナスで判断すると免職に相当するマイナスが多い」との判断なのだろう。

実際、平松市長は、記者会見で「軽減につながる行為と加重要素の差し引きで、加重が上回るという弁護士の意見に賛成した」と説明している。



個人的には、「この河川清掃時の拾得物横領」に関する出来事だけで「善悪」や「罪の軽重」を考えれば、「弁護士の意見」は妥当である。

ただ、平松市長は、この職員の告発がなければ、問題が潜在化し、未だに表沙汰になっていなかったことを重要視すべきだ。

そもそも、河川事務所長は、マスメディアのインタビューで「以前からの慣習で問題だという意識が希薄だった」と発言しているから「清掃職員の役得」との認識だったのだろうし、環境局長にしても、業務上のリスクの認識と管理が脆弱だったのだから、それらの「マネジメントシステム上の問題点を解明せずに、2011年度に廃止して、業務の民間委託化」は「臭いものには蓋(ふた)」的発想で根本問題の解明になっていない。



内部告発者の立場を、単なる「善悪」だけで評価し、懲戒免職処分にした平松市長の判断は、内部告発による問題点の改善というシステムを機能不全にする判断だったといえるのではないだろうか。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ208号より)



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