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個人経営の小規模薬局が悲鳴を上げているという。

原因は、

【多くの大手ドラッグストアが、この秋からドラッグストアの調剤薬局で医療機関から受けた処方箋の患者分の支払い代金にポイントを付けるようになったこと】

だ。



処方箋購入により得られた「ポイント」は、当然、ポイントがたまれば、ドラッグストアで販売している日用品や一般の医薬品にも変えられるため、個人薬局は「患者を奪われかねない」と猛烈に反発しているのだ。



このポイント付与について法律的な面で捉えると、健康保険法では、

「治療代金を過不足なく支払うこと」

が義務付けられている。

この法律に規定は、「処方箋の公定価格制度は処方箋のサービスを均一に受けるためのもの」と言うのが理念にある。

つまり、ポイント付与は、間接的に、結果的には「処方箋の割引」となっており、法律の理念に反するというのが、日本保険薬局協会や日本薬剤師会の主張だ。



しかし、監督官庁である厚生労働省では、特に問題はない、との判断で静観しているようだ。

かつて、一般医薬品の販売店に薬剤師の設置が義務付けられていた頃に、24時間営業のドンキホーテで、店内に常駐していない薬剤師が離れた場所からモニターを見て薬を買いに来た客にアドバイスする販売方法にイチャモンを付けていた。

この頃と比較すると、厚生労働省の対応や判断も、現実的になったよな、と思う。



個人薬局には申し訳ないが、酒屋や薬局といった「既得権に支えられてきた商売」は今後、競争が激化するのはやむを得ないだろう。

大手ドラッグストアに対する対抗処置としては、個人薬局の組合で、「Tポイントカード」などポイント付与サービスに加盟してサービス面で競うしかない。

医療機関についても、患者(顧客)が「単なる風邪」程度の診察を受ける場合は、「この病院はどこの調剤薬局と提携しているか」が病院選びの選択肢となっていくのかもしれない。



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