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2010年10月28日の朝日新聞の読者投稿欄「声」に「検察の変わらぬ体質に不安」という投稿記事が掲載されていた。
この記事を投稿したのは東京都中野区在住の「菅野雅貴さん」という35歳の会社員の方だ。

菅野さんは、
◇大阪地検特捜部の前特捜部長と元副部長が起訴され法務省から懲戒免職になった
◇起訴されたふたりは無罪を主張している
◇刑事裁判の大原則では、有罪判決が確定するまでは「推定無罪」である
◇無罪を主張するものを懲戒免職にする法務省・検察庁の姿勢は先行き不安である
と言っている。

この菅野さんの主張は、まさにそうの通りで、多くの国民が「なんで、懲戒免職なの?」と思っているはずだ。
国家公務員は、本人が無実を主張し、懲役刑が確定されるまでは、基本的に失職することはない。
例を挙げれば、元外務省外交官の佐藤優氏は背任容疑で2002年5月に逮捕され、2009年6月30日に刑が確定するまで「休職扱い」だった。

また、記憶に新しい厚生労働省の雇用均等・児童家庭局長などを歴任した村木厚子氏は、2009年に虚偽公文書作成、同行使容疑で逮捕され、2009年9月21日に無罪が確定されるまで同じく「休職扱い」だった。

これらは、懲役刑が確定するまでは「推定無罪」の原則が働いているため、当然のことである。
しかし、今回の大坪氏と佐賀氏は、無実を訴えながら起訴と同時に懲戒免職となった。

日本の刑事事件における起訴事案の有罪率が99%以上であるから、「起訴になったい以上、ほぼ有罪」と判断し、検察庁が、この事件を通じて本来は組織体質や体制の改革を実施すべきところを「臭いものにふた」的発想で幕引きを図ろうとしているのであれば、菅野さん同様で、「検察庁の先行きは不安」だ。

これでは、組織の自浄作用に期待できるはずもなく、それこそ、政治や外部の有識者が力ずくで検察庁の組織改革を断行できる態勢を整えるべきだろう。


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