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旧聞に属する話であるが、『朝生ワイド す・またん!』『ウェークアップ!ぷらす』『たかじんのそこまで言って委員会』などの番組で司会を務める辛坊治郎氏が読売テレビ(元報道局解説委員長)を2010年9月30日付で退職した。
個人的には、辛坊氏は、理路整然と話すし、取り仕切りがうまいので、担当番組は視聴していて面白い。
特に「たかじんのそこまで言って委員会」は、ゲストとの掛け合いが面白い。
しかし、その辛坊氏が現在、ネット上で「公共の電波でよくここまでデタラメが言える」「無知な電波芸人」と問題視されている。
その発端となったのは、10月12日の「朝生ワイド す・またん!」で、
【(小沢氏の強制起訴議決に対して)たわけた識者はこんなものは不当ナントカだ、っていうバカがいますけれども、何言ってんだ、おまえらはと。ナンボカネをもうろうてんねん、と。実際そういうことを言っている人達の中には、明らかに小沢さんサイドからおカネをもらっている人達が何人かいますから】
と発言したというのだ。
世間一般では「小沢さんを受け付けない」という『反小沢』の国民が多いが、ネット上では『親小沢』が多いことが各世論調査からも知られている。
したがって、ネット上では「法律知識もロクにない芸人アナが調子に乗るな」「勘違い野郎はおまえだ」と辛坊氏は、叩かれることになるのだ。
それにしても、読売テレビ所属のサラリーマン時代なら、このような発言は控えていたと思うが、「フリー」という気軽な立場が、辛坊氏の口を軽くさせたのだろうか。
話題が変わるが、「小沢氏強制起訴」といえば、今後の焦点は「東京地裁の要請を受けて東京弁護士会が誰を指定弁護士として推薦し、検察官役の指定弁護士が誰になるか」である。
日刊ゲンダイでは、指定弁護士候補として、特捜部OBの五十嵐紀男元特捜部長や若狭勝元元特捜副部長、検察審査会で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士の名前が挙がっていた。
(注:その後、2010年10月22日に東京地裁(角田正紀裁判官)は、小沢氏を強制起訴する検察官役を務める指定弁護士として、第二東京弁護士会から推薦された同会所属の大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3弁護士を選んでいる)
実際、誰が選ばれるのか分からないが、ここで疑問に感じたことがある。
それは、「検察審査会法では、検察官役の指定弁護士を選定する基準は設けられているのだろうか?」という問題だ。
つまり、
◇地方裁判所から要請を受けた弁護士会が推薦する指定弁護士を選定する基準
◇弁護士会から推薦された指定弁護士候補者から指定弁護士を選定する基準
である。
上記選定基準が「専門性・客観性・公平性を欠く」ものである場合、指定弁護士は、検察官役として捜査権限を有するわけで、著しく裁判に影響を与えることが必至だ。
したがって、例えば、
◆検察OBの弁護士
◆検察審査会の審査員補助などで関与した弁護士
◆当該案件に関する法律知識や経験が浅い弁護士
◆起訴対象者に関する弁護活動に関与した経験がある弁護士や弁護士法人
などは「指定弁護士の選定対象」から外すべきだろう。
裁判員制度の制度設計目的が「市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映し、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ること」だったので、検察審査会法の改正も、同様の趣旨により国会でさっさと「可決」できたのだろう。
しかし、特に、検察審査会法は、今後検証していくべき点は、限りなく多い。
それにしても、事業仕分けもそうであるが、「市民目線・市民感覚」を全面に押し出すと、情報公開やプロセスの透明性が求められ、国民もそのことに関心を持つ。
すると、今まではなんとなく「プロがやっていることだから厳格なもので、適切に処理されているのだろう」と思っていたことが、白日(はくじつ)の下にさらされ、「えっ、そんな感じで物事って決まっていたの?」となる。
すると、かえって、司法不信や政治不信につながるのはなんとも皮肉なものである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ199号より)
個人的には、辛坊氏は、理路整然と話すし、取り仕切りがうまいので、担当番組は視聴していて面白い。
特に「たかじんのそこまで言って委員会」は、ゲストとの掛け合いが面白い。
しかし、その辛坊氏が現在、ネット上で「公共の電波でよくここまでデタラメが言える」「無知な電波芸人」と問題視されている。
その発端となったのは、10月12日の「朝生ワイド す・またん!」で、
【(小沢氏の強制起訴議決に対して)たわけた識者はこんなものは不当ナントカだ、っていうバカがいますけれども、何言ってんだ、おまえらはと。ナンボカネをもうろうてんねん、と。実際そういうことを言っている人達の中には、明らかに小沢さんサイドからおカネをもらっている人達が何人かいますから】
と発言したというのだ。
世間一般では「小沢さんを受け付けない」という『反小沢』の国民が多いが、ネット上では『親小沢』が多いことが各世論調査からも知られている。
したがって、ネット上では「法律知識もロクにない芸人アナが調子に乗るな」「勘違い野郎はおまえだ」と辛坊氏は、叩かれることになるのだ。
それにしても、読売テレビ所属のサラリーマン時代なら、このような発言は控えていたと思うが、「フリー」という気軽な立場が、辛坊氏の口を軽くさせたのだろうか。
話題が変わるが、「小沢氏強制起訴」といえば、今後の焦点は「東京地裁の要請を受けて東京弁護士会が誰を指定弁護士として推薦し、検察官役の指定弁護士が誰になるか」である。
日刊ゲンダイでは、指定弁護士候補として、特捜部OBの五十嵐紀男元特捜部長や若狭勝元元特捜副部長、検察審査会で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士の名前が挙がっていた。
(注:その後、2010年10月22日に東京地裁(角田正紀裁判官)は、小沢氏を強制起訴する検察官役を務める指定弁護士として、第二東京弁護士会から推薦された同会所属の大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3弁護士を選んでいる)
実際、誰が選ばれるのか分からないが、ここで疑問に感じたことがある。
それは、「検察審査会法では、検察官役の指定弁護士を選定する基準は設けられているのだろうか?」という問題だ。
つまり、
◇地方裁判所から要請を受けた弁護士会が推薦する指定弁護士を選定する基準
◇弁護士会から推薦された指定弁護士候補者から指定弁護士を選定する基準
である。
上記選定基準が「専門性・客観性・公平性を欠く」ものである場合、指定弁護士は、検察官役として捜査権限を有するわけで、著しく裁判に影響を与えることが必至だ。
したがって、例えば、
◆検察OBの弁護士
◆検察審査会の審査員補助などで関与した弁護士
◆当該案件に関する法律知識や経験が浅い弁護士
◆起訴対象者に関する弁護活動に関与した経験がある弁護士や弁護士法人
などは「指定弁護士の選定対象」から外すべきだろう。
裁判員制度の制度設計目的が「市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映し、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ること」だったので、検察審査会法の改正も、同様の趣旨により国会でさっさと「可決」できたのだろう。
しかし、特に、検察審査会法は、今後検証していくべき点は、限りなく多い。
それにしても、事業仕分けもそうであるが、「市民目線・市民感覚」を全面に押し出すと、情報公開やプロセスの透明性が求められ、国民もそのことに関心を持つ。
すると、今まではなんとなく「プロがやっていることだから厳格なもので、適切に処理されているのだろう」と思っていたことが、白日(はくじつ)の下にさらされ、「えっ、そんな感じで物事って決まっていたの?」となる。
すると、かえって、司法不信や政治不信につながるのはなんとも皮肉なものである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ199号より)
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