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2010年10月18日に、小沢一郎民主党元代表側が求めていた東京第5検察審査会の起訴議決をめぐる検察官役弁護士の指定の仮差し止めなどについて、東京地裁は、「検察審査会のの議決は刑事手続きで争うべきだ」として、申し立てを却下したことを各メディアは報じていた。
私たちシロウトは、「小沢氏が求めていた議決取り消しなどを求めた行政訴訟が裁判所に却下された」と聞くと、「やっぱり、裁判所も、小沢氏の疑惑は法廷で争ううべきと言っているのか」と思ってしまう。
しかし、東京地裁の決定をよく見ると、「検察審査会の議決は、準司法機関であり、行政処分の対象にはならない」と言う判断だ。
つまり、東京地裁は「検察審査会の議決に不服があると言っても、そもそも、行政訴訟を起こすべき対象ではないですよ」と言っているわけで、検察審査会の議決内容云々には全く触れていない。
ただ、そうなると、あらためて現状の「検察審査会法」には、重大な欠陥があると言わざるを得ないことになるだろう。
つまり、小沢氏サイドの弁護側も記者会見で述べていたように、「検察審査会の議決に重大な瑕疵があった場合、起訴前に救済される仕組みがない」のは、どう考えても被疑者側が不利な法律だ。
2009年5月20日以降、検察審査会法は改正され、2回続けて起訴相当、あるいは不起訴不当議決が出た場合は「強制起訴」される仕組みになったが、「検察審査会の議決手続きに瑕疵があった場合の異議申し立ての仕組み」を作っていなかったことは、どう考えても「検察審査会法改正上の不備」としか言えない。
今回の東京地裁の決定は「検察審査会の議決について異議申し立ての仕組みがない以上、刑事手続きとして争ってください」という、ある意味、法律に杓子定規な判断だ。
シロウト目線で、こうしてこの問題について考えて行くと、一番大きな「気づき」は、
【「検察が起訴」するケースと「検察審の議決により起訴」するケースの違い】
である。
前者は「限りなくクロが前提で、裁判では量刑を判断してもらう」ことが実態であるのに対し、後者は「被疑者は、やはり疑わしいから、裁判の場でシロクロの判断をつけて、クロの場合は、併せて量刑も判断してください」という性質をもったものに過ぎない、ということである。
そうなると、「起訴=クロ」が前提となって、辞職や懲戒免職という措置が取られる検察が決定する「起訴」と「起訴≠クロ」ではない検察審による起訴は、「起訴されたと言っても性急に辞職や懲戒免職、道義的責任等の追及をすべき性格のものではない」とメディアも私たち世間も捉える認識が必要なのである。
それにしても、マスメディアは、【“検察が決定する起訴”と“検察審が決定する起訴”の性質上の違い】をなぜ、もっと異質なものとして報道しないのだろうと思う。
あたかも、検察が決定する起訴と同等のものとして(もちろん、検察が決定する起訴も判決が確定するまでは推定無罪の原則であるが)、小沢氏をすでに犯罪者扱いした報道をするのだろうと思う。
ニュートラルな立場でこの問題を捉えると、「マスメディアの悪意」または「マスメディアによる世論のミスリード」あるいは「マスメディアの無知」を感じずにはいられない。
私たちシロウトは、「小沢氏が求めていた議決取り消しなどを求めた行政訴訟が裁判所に却下された」と聞くと、「やっぱり、裁判所も、小沢氏の疑惑は法廷で争ううべきと言っているのか」と思ってしまう。
しかし、東京地裁の決定をよく見ると、「検察審査会の議決は、準司法機関であり、行政処分の対象にはならない」と言う判断だ。
つまり、東京地裁は「検察審査会の議決に不服があると言っても、そもそも、行政訴訟を起こすべき対象ではないですよ」と言っているわけで、検察審査会の議決内容云々には全く触れていない。
ただ、そうなると、あらためて現状の「検察審査会法」には、重大な欠陥があると言わざるを得ないことになるだろう。
つまり、小沢氏サイドの弁護側も記者会見で述べていたように、「検察審査会の議決に重大な瑕疵があった場合、起訴前に救済される仕組みがない」のは、どう考えても被疑者側が不利な法律だ。
2009年5月20日以降、検察審査会法は改正され、2回続けて起訴相当、あるいは不起訴不当議決が出た場合は「強制起訴」される仕組みになったが、「検察審査会の議決手続きに瑕疵があった場合の異議申し立ての仕組み」を作っていなかったことは、どう考えても「検察審査会法改正上の不備」としか言えない。
今回の東京地裁の決定は「検察審査会の議決について異議申し立ての仕組みがない以上、刑事手続きとして争ってください」という、ある意味、法律に杓子定規な判断だ。
シロウト目線で、こうしてこの問題について考えて行くと、一番大きな「気づき」は、
【「検察が起訴」するケースと「検察審の議決により起訴」するケースの違い】
である。
前者は「限りなくクロが前提で、裁判では量刑を判断してもらう」ことが実態であるのに対し、後者は「被疑者は、やはり疑わしいから、裁判の場でシロクロの判断をつけて、クロの場合は、併せて量刑も判断してください」という性質をもったものに過ぎない、ということである。
そうなると、「起訴=クロ」が前提となって、辞職や懲戒免職という措置が取られる検察が決定する「起訴」と「起訴≠クロ」ではない検察審による起訴は、「起訴されたと言っても性急に辞職や懲戒免職、道義的責任等の追及をすべき性格のものではない」とメディアも私たち世間も捉える認識が必要なのである。
それにしても、マスメディアは、【“検察が決定する起訴”と“検察審が決定する起訴”の性質上の違い】をなぜ、もっと異質なものとして報道しないのだろうと思う。
あたかも、検察が決定する起訴と同等のものとして(もちろん、検察が決定する起訴も判決が確定するまでは推定無罪の原則であるが)、小沢氏をすでに犯罪者扱いした報道をするのだろうと思う。
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