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2010年10月7日の各メディアの報道によると、小沢一郎元民主党代表が、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決について、「重大な欠陥がある」として、訴訟手続き上の異議申し立てを検討する方針を明らかにしたという。

異議申し立ての理由は、
「2回目の議決が、告発内容や1回目の議決に含まれていないことを認定している点」
について違法性が強いのではないか、という主張である。
現在の検察審査会法では、検察審査会の議決に欠陥があるとしても、異議を申し立てする仕組みがなく、裁判で争うしかないのだと言う。
このように、小沢氏の強制起訴が決定された「検察審査会」という仕組みは、知れば知るほど、「想定されていない仕組み」があり、いい点も悪い点もある「まだまだ制度の検証のが必要な確立されていない仕組み」だと思う。

シロウト目線であるが、いい点は、「検察の逮捕・捜査・起訴」といった事務手続きを経ての決定に対して、「検証する意味合い」である。
「検証機能」が外部にあるということは、いい緊張感がはたらくし、検察事務システムの改善にもつながる。

悪い点は、検察が下した「起訴猶予」や「不起訴」の決定について、実質的に異議を申し立てて、裁判に持ち込むわけで、「結果的に無罪だった場合」は、嫌疑が掛けられた人は、「シロ」を改めて裁判の場で証明しなければならず、多大な費用と労力、社会的失墜という被害にあう。

今回の検察審査会の結論も、簡単に言えば「疑わしいケースは、起訴して、裁判であらためて争って判断してもらうのがよい」というものだ。
検察官や裁判官は、容疑者(被告)に対して、インタビューをしながら、発言の信憑性を審議するが、検察審査会では、供述調書など書類のみで判断しているのだ。

検察審査会の結論が、以前は参考意見だったが、それでは、実質的に検察で却下され、効力を持たないことから、「検察審査会法」が2009年5月から改正されたわけである。
ただ、「司法のプロでない検察審査会メンバー」の意見は「市民感覚」という大義はあるが、『マスメディアが作り上げたその事件に関するイメージ先行』で結論が出る可能性が高い。
私を含め、一般国民は、日常的に、ものごとに対してそこまで深く考えていない。
「民意」「市民感覚」というと聞こえはいいが「真実よりもイメージ」に左右されることが大きいのではないだろうか。

検察審査会と言えば、「恐喝事件で起訴猶予になった事件」に関係するとして、民主党の横峰議員が任意聴取を受けたという。
また、尖閣諸島沖の中国人船長の逮捕について、「不起訴」になり、申請が出され、検察審査会が「起訴相当」などの議決をしたら、日本と中国の関係はまた、どうなるのだろう、と思う。
「検察審査会」は意義のある制度ではあるが、その仕組みについては、再検討する必要があるのではないかと思う。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ197号より)

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