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先日、銀行窓口において「思い込みが激しい窓口担当者」に遭遇した。
経緯はこうだ。
◆取引先(海外法人)の海外銀行口座に送金することになった
◆その取引先からは、振込の有無の識別のために「振込名」を指定された
という状況だった。
振込や海外送金に関して、ご存知のように、銀行窓口では、平成19年3月31日に制定された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称「犯罪収益移転防止法」)により、振込人の本人の確認をすることになっている。
したがって、振込人が法人の場合は、
◇登記事項証明書
◇印鑑登録証明書
◇官公庁から発行・発給された書類
のいずれかの書類により、当該法人の名称と本店または主たる事務所の所在地の確認を窓口で受けることになる。
また、銀行に来店した人の氏名、住所、生年月日についても運転免許証などで確認を受けることになる。
このような状況下で、私は、窓口に「国際送金の申込書」と「法人登記簿」「私個人の運転免許証」を持参して向かった。
すると「申込書を書き直してください」との指摘がある。
ありゃりゃ~、なんか、書き損じたのかな?(汗)・・・と思って窓口へ。
すると、窓口の女性(女性A)いわく「預金通帳の法人名称(和名)と振込人の名称(英文)が一致しない」から『書き直せ』とのことらしい。
ん?・・・・
「あの~、法律で本人確認が必要なのは、通帳を窓口に持ってきた会社の所在確認と来店した人の身元を確認するのが目的で、通帳口座から海外送金する場合の振込名称が通帳記載の法人名と完全に一致する必要はないと思うんですが。。。 しかも、振込名称は振込先の識別のための指定名称ですし。」
と私。
「(窓口のマニュアルを見ながら)通帳名と振込人の名称は一致させて欲しいんですが・・・。」
と窓口の女性A。
「通帳名は和名、振込人の欄はそもそも英文なんだから、一致させようがないと思うし、通帳がちゃんと存在する会社の正当な資金である事が確認できれば、振込名称は振込先との取引上、都合のよい名称でいいはずだと思いますが・・・。」
と私。
こんなやり取りを、繰り返していると、奥から女性Aの上司と思われる女性B登場。
女性Aは、親身な対応(マニュアル通り過ぎる弊害はあったが)をしてくれたが、女性Bは、「マルチ商法対策のため」&「銀行側で通帳口座と振込元の確認時に必要」の一点張り(二点張り?)。
さらに、まるで、こちらの話を聞かないし、聞いたことに対する回答がないから、だんだんイライラしてきた。
このまま「押し問答」を繰り返してもらちが明かないので、私の提案で、とりあえず、銀行本社の「海外送金担当」に確認してもらうことにする。
しばらく(約20分)すると、本社からの結論は「通帳口座と法人および窓口に来た人の確認さえ取れれば、振込人名称は振込人が任意に決められる」とのこと。
つまり、窓口の女性AとBの判断が間違っていたのだ。
それにしても、「思い込み」は恐ろしい。
女性AとBは、「いままでの海外送金業務でやってきたやり方しかダメ」と思いこんでいただけなのだ。
今回の間違いに至った原因は、
「本人確認を法律ですることになった趣旨や目的」
を理解していないからだ。
つまり、「本人確認の目的」と「送金に関する振込人名称」の問題は別次元であると理解していれば、何もトラブルは起きないし、窓口で「押し問答(10分程度)」する時間に本社の海外送金担当に確認すれば、解決する話だ。
(※しかも、海外送金担当に電話が繋がらなくて、別の部署に判断を仰いだことがさらなる認識違いと説明に繋がったらしい)
それにしても、「なぜそのようなルールが必要なのか、背景となる道理は何か」を意外と多くの人は認識しないで「慣例」にしたがって仕事をしている人が多いんだな、と思う。
また、銀行窓口では、今回の件に関して、「窓口担当者の教育面」「窓口マニュアルの改訂」など改善につなげることになるのかなぁ、なんて、思った次第である。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ195号より)
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