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2010年9月17日に、合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ銀座のホステス、田中香織さんを放置して死なせたとして「保護責任者遺棄致死」の罪に問われていた押尾学被告に、東京地裁の裁判員裁判で、懲役2年6月(求刑懲役6年)の判決が下った。

スポーツ紙やワイドショーの報道を見ていて、少し驚いたのが、判決文を聞いていたはずの押尾学被告は「実刑か執行猶予」なのかも、判ららず、接見で担当弁護士に確認していたのだと言う。
判決を聞く当事者になったことがないので、わらないが、このことから想像できるのは、1)法律家(裁判官)読み上げる判決文は解りにくい
2)判決文の内容を理解できないほど、押尾被告は狼狽していた
のいずれかであろう。

この裁判について、「野次馬的」に、勝手に感想を挙げれば、
◇押尾被告は、「心肺停止した田中さんにマッサージをした」ので放置していないと心から思っている
◇MDMAを田中さんが持参したと主張する押尾被告の主張は、1審でウソをついていたこともあり、客観的印象として無理がある
◇田中さんに心臓マッサージした後に、芸能人であることから、検察側証人が法廷で述べた「押尾被告が事実を隠ぺい」しようとしたのは事実だろう
◇MDMAの解毒剤はなく、100%救えたとする検察側の主張を退け、保護責任者遺棄致死を保護責任者遺棄と判断したことは、裁判員制度の特徴である
・・・などである。

特に、裁判員制度では「メディア情報など外部情報に影響されず法廷で明らかになった事実だけで量刑を判断すること」がポイントであった。
この件について、裁判員は「あくまでも法廷での事実」だけで評価したといえるだろう。
従来の「法律家のみの裁判」では、「検察側証人」と「弁護側証人」が正反対の事を言えば、「検察側証人よりの判決」がでるのが常識だった。
つまり、裁判員制度でなければ、「検察側の求刑」に近い判決結果になったのだろうと思う。

しかし、押尾被告は、この判決結果に対して「即日控訴」した。
この「即日控訴」は、職業裁判官にとっては、印象が悪い。
2審の高等裁判所では、裁判員制度は適用されないことから、「いわゆるプロだけで、保護責任者遺棄致死」を争うことになる。
野次馬的予想をすれば、おそらく、現状の量刑より重くなるだろう。

その理由は、
◆法廷という神聖な場で、平気で自己保身のためにウソをつく押尾被告の言葉は信用できない
◆押尾被告の一連の態度は、とても罪を反省しているとは思えない
◆裁判官と検察官は公務員、弁護士は民間人なので、公務員同士の利害関係を意識する
という点をプロ裁判官は重視し、考慮すると思うからだ。

しかし、これが、一般人が混じる裁判員制度なら、押尾被告を、
●被告は、言葉で説明する力がないだけだ
●被告は、決して、ふざけた態度をとっているわけではない
●被告の判断では、助けようとしたが無理だったので自己保身に走っただけだ
と捉え、量刑を判断するだろう。

「真実を争うのが裁判」だとは思うが、「痴漢事件と一緒で証拠が乏しい」裁判で、検察側は、がっつり証人を揃えたのに対し、弁護側は、証人も不十分で、押尾被告の態度も裁判官に与える印象としてマイナス材料が多かった。
損得で考えれば、押尾被告は「イバラの道」を選んだのではないかと思う。


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