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2010年9月4日に、東京中央区にある経営コンサルタント会社「レジェンド」(旧ドリームグループ)の実質的経営者である久野修司容疑者など3人が弁護士法違反(非弁行為)で逮捕された。
容疑となった業務内容であるが、
◇経営不振に陥っていた玩具メーカーの会社分割手続きを司法書士に行わせた
◇会社分割手続きについて業務委託契約を締結し、合計1310万円の報酬を得ていた
というものだ。
各メディアの報道によると、レジェンドでは、
◇経営コンサルタントは弁護士資格を有していない
(※弁護士資格を有する顧問はかつていた)
◇ホームページで、会社整理業務に関する委託の顧客を募っていた
◇2009年3月~2010年2月に掛けて約40件の会社整理関連の業務を行った
(※会社分割手続き等は司法書士に依頼していた)
◇約40件の委託業務により、約2億3千万円の報酬を得ていた
という。
ちなみに、非弁行為とは、
【法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと】
を指す。
したがって、久野容疑者らの実施してきた行為は、非弁行為であり、弁護士法第72条で規定されている「法律事件に関する法律事務」を「報酬を得る目的」で行ったとして「逮捕」に至ったわけだ。
久野容疑者らの会社であるレジェンドが、顧客企業と具体的にどのような業務委託内容を交わしていたのか不明なので、何とも言えないが、この報道を知った時の感想としては、
◆非弁行為と断定するのは微妙な業務活動である
◆顧客獲得合戦が激化している弁護士界の怒りをかった事件
だと思った。
経営コンサルタント会社の業務は、簡単にいえば「経営全般について経営課題や問題、悩みを有する企業の相談に乗り、解決に至るアドバイスを行うこと」である。
つまり、経営課題について、多くの企業における問題発生や課題解決事例の知識をもとに、「この会社においては、どんなアプローチで問題解決を行えばいいか、検討・提案する」のだ。
ケースによっては、その問題解決過程において、法律的な側面がコンサルティング内容に絡んでくることもある。
もちろん、私達、コンサルティング業界では、通常は、このような法律事案となり具体的な法律事務手続きが必要になれば、仲間の弁護士や税理士、司法書士など士業の方を紹介する。
ただ、おそらく、レジェンドは、「会社分割のノウハウに熟知していた」ため、かなり詳細な「法律事務手続きに関する方法」を顧客企業にアドバイスし、報酬を得ていたのだろう。
実際の「会社分割手続き」(法律事務手続き)自体は、司法書士に依頼していたわけだから、久野容疑者らは、「非弁活動とは言えない」と認識していたのだろう。
それにしても、一般論として、「非弁行為」とは、線引きがあいまいな微妙な法律違反であると思う。
例えば、「自動車事故が発生した場合」における「相手当事者」と「保険会社社員」による「弁護士を立てない示談代理交渉」は、「非弁行為とはしない事」になっている。
問題は、「非弁行為としない事」は、「誰が決めたのか?」であるが、1973年9月1日に「社団法人日本損害保険協会と財団法人日弁連交通事故相談センターとで覚書を締結した」ことが根拠なのである。
つまり、「弁護士業界に仁義を切って、このあたりの業務は、やらせてもらえませんかね?」と合意をしておくことができれば、非弁行為とはしない事にしましょう、なのだ。
つまり、この事件は、
◇弁護士の絶対数が増え、経営が厳しいので業務テリトリーを侵されたくない
◇レジェンドは、短期間での売上が膨大であった
◇顧客企業の多くが会社分割の甲斐なく倒産している
ことが、「社会の公序良俗に反する」として、「非弁行為」という法的根拠をもって逮捕に至った・・・というのが真相ではないかと思う。
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