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2010年8月31日付の産経新聞(電子版)が、「いじめを苦に自殺した追手門学院大学の在日インド人学生の遺族が人権救済の申し立て」をしたことを報じていた。
記事から、経緯の要点を整理すると、
◇在日インド人の男子大学生(当時20歳)が平成19年6月8日に自殺した
◇自殺の理由は、大学内でのいじめで、遺書も残されていた
◇大学側は調査に積極的だった大学生のゼミ担当教授を遺族の窓口担当から外した
◇ゼミ担当教授を遺族の窓口担当から外した理由としては、隠蔽工作が疑われている
◇遺族は大阪弁護士会人権擁護委員会に「きちんと調査して欲しい」と人権救済を申し立てた
のだという。
遺族は、ゼミ担当教授らに、「自殺の真相」について調査を依頼し、担当教授も大学側に対して、原因究明を求めたが、
◇「調査対象の学生の親から苦情が出る」などとして大学側は調査しなかった
◇大学側が相談した弁護士からも「調査すべきだ」と進言を受けていた
◇「大学と小中高のいじめは異なる」などとして放置し続けた
のだという。
また、大学は、
◇2010年2月に、遺族に「見舞金」を渡した
◇その際に遺族に対して「相互に何らの債権債務がないことを確認した」とする「合意書」への署名を求めた
◇産経新聞の取材に対して「遺族から要望がなかったので調査しなかった」と松本直樹副学長が回答
という対応をしている。
それにしても、これだけ、いじめについて社会問題化し、企業の説明責任、コンプライアンスなどが重要視されている時代なのに、追手門学院大学の対応はお粗末と言わざるを得ないだろう。
勝手な憶測であるが、「いじめに関わった学生の父兄」が、大学への運営や寄付金などに影響力を持つ有力者なのではないだろうか。
公立の小中高が、監督責任は「教育委員会」である。
私立大学の場合は、設立を認可している「文部科学省」となる。
大学設置基準などの認可要件に、「学生や父兄からの苦情や要望を的確に受付し、適切に対応する機能があり、それを実施している」というチェック項目があってもいいのではないかと思う。
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