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2010年8月13日発行のメルマガ(第189号)の内容について意外と反響があった。
それは、「環境経営システム」で考えるべき取り組みと固有の意義についてである。
反響が多かったのは、「環境経営」=「節電、節水、ガソリンなどエネルギーの削減、廃棄物の削減」や「環境を通じた社会貢献」という漠然としたイメージを持っていた方である。
前回メルマガの内容を簡単に振り返っておくと、
(以下、引用編集 ここから)
・・・
【「環境負荷低減」を捉える上での4つのカテゴリー】
1)規律レベルの環境負荷削減
(例:使用していない部屋の電気をこまめに切る、手洗いの際に水を出しっぱなしにしない、廃棄物の分別の徹底、アイドリンクストップ など)
2)ミスやロスの削減による環境負荷低減
(例:クレーム処理回数を減らすことに基づくエネルギー等の削減、やり直し作業の削減による資源の使用量削減 など)
3)お客様や取引先の環境負荷低減や法規制・緊急事態などリスクを低減する商品やサービスの提案
(例:省エネルギー設計、VE提案、リスクの想定と対策提案 など)
4)環境に関わる社会的貢献
(例:近隣の清掃活動、植樹活動、環境活動団体への寄付 など)
世間一般の「環境経営システム」に対する認識やイメージは、
「企業が環境に取り組んでいる」=「上記の1)や4)に取り組んでいる企業」
なのだ。
しかし、1)や4)の「規律や貢献活動」は「確立してしまえばほぼ終了」である。
しつこいようであるが、
「企業活動の本質は“顧客の創造”」
である。
その前提で「環境経営システム」を考えれば、「永遠に“終了”しない取り組み」・・・つまり、ひらたくいえば「業務改善」や「社会的ニーズに合致した製品・サービスの提供」といった「仕事内容の継続的な見直し、改善活動」が環境経営システムとして取り組むべき企業の本質なのである。
【「環境経営システム」固有の2つ意義】
1.業務に関連する法規制およびその他の要求事項の認識と順守
(業務に関係する法規や顧客要求、近隣との協定を各自が認識し、順守チェックできる)
2.業務毎、現場毎の緊急事態の想定と想定した緊急事態に関する対応手順および関係者に対する対応手順のテストと訓練
(リスクの想定と対応に自ら気づき、問題点を持つことができる)
・・・
(引用編集 ここまで)
前回メルマガの内容は、「環境経営システムの本質」を理解している人にとっては、「当たり前」の概念ではあるが、メルマガに対する反響から予想すると、意外と「表面的な環境への取り組み」を「環境」と捉えている人が多いことがわかった。
話はちょっと変わるが、ちょうど、沖縄出張中だったので、沖縄では「那覇市ガーブ川事故から1年。遺族が提訴」という報道が大々的にされていた。
この「ガーブ川事故」とは、2009年に作業中の4人が亡くなった那覇市樋川の「ガーブ川鉄砲水事故」のことである。
この事故については、現在、
◆事故を防ぐ安全対策が不十分だった
として、3人の遺族が、事業発注者の組合や那覇市、施工業者など5者を相手に慰謝料(計約2億6千万円)と損害賠償を求めている。
この事故について、要は、発注者などは「事故は予見できなかった」、遺族は「安全対策が不十分だった」という対立した解釈で「司直の判断に委ねることになった」訳ではあるが、まさに、このようなケースは、発注者や請負業者が「環境経営システム的概念」で仕事をより進めていれば、もうちょっと「現場では違った対応」が取れたかもしれないし、「ここまでの鉄砲水は予見できなかった」ということがはっきりと証明できるだろう。
また、遺族も「このようにして発注者や請負業者は、緊急事態(事故発生)の可能性を想定して、対応手順を作成し、作業員に教育していた」となれば、「止むを得ない事故」と捉えることもでき、遺族感情はもう少し違ったものとなったかもしれない。
現在、官公庁発注や民間発注の商取引において「環境経営システムが確立している会社」という条件が要求されているケースが、どんどん増加している。
これは、いわゆる「紙・ごみ・電気」の取り組みを一生懸命やっていることで「商取引上のインセンティブや条件を発注者は課している」わけではない。
ふつうに考えれば、環境経営システムの確立を要求する発注者の真の狙いは「ミスやロスを自ら積極的に削減する業務改善体質がある会社」「法規制や緊急事態を自ら認識し、管理できる会社」だからこそ「商取引の条件」としているのだ。
このことを忘れてしまうと「本質的でない活動を“環境活動”」と誤って解釈してしまい、本質的でない活動をすることになるのであろう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ190号より)
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