【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
2010年7月6日に「国税と税理士の常識」を覆し、「生命保険各社に衝撃」を与える判決があった。
この裁判の争点は、「相続税の課税対象となる年金に、さらに所得税を課すことが二重課税に当たるか否か」である。
報道によると、今回のケースは、
◇訴えていたのは、2002年に夫が死亡した遺族の女性
◇女性は、死亡時の保険金(4000万円)と230万円を保険会社(第一生命)から受給
◇「230万円」は年金型保険といわれ、10年間受け取ることができる(筆者注)
◇税務署は、「230万円×10年」に相続税、「230万円」に所得税を課税した
というもの。
(筆者注)「年金型保険」というより「分割支払い型保険」と呼んだ方が分かりやすい。
そもそも、「年金に所得税が課されるようになった」のは、「昭和43年の国税庁の通達が契機」だという。
この通達に基づき、所得税法に基づき、保険会社が源泉徴収して国に納付してきたのがこれまでの実態である。
しかし、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、「年金受給権と運用益を除いた年金の経済的価値は同一で、所得税の課税対象とはならない」との判断を示したのだ。
今回のケースでは、「年金の初年度分である230万円」には運用益が無く、つまり「年金受給権の初年度分(230万円)-運用益(0円)=230万」なので、「課税0円」となる。
それにしても、この判決は、「課税に対する不平等」に対して極めて常識的な判断を下したものだといえるだろう。
ただ、問題は、今後である。
まずは、「国」。
税法上は、還付が認められるのは「過去5年まで」となっているが、早速、野田佳彦財務大臣が救済の意向を示したように、保険金受給対象者と各保険会社、税務署への対応を迫られることになる。
そして、最も大きい影響を受けるのが「各生命保険会社」である。
想像するだけでも、
1)年金支払い時の所得税を自動的に源泉徴収しているシステム変更
2)年金受給対象者のリストアップ
3)年金受給対象者を中心としたクレーム対応
4)保険金支払い担当部門、窓口部門を中心としたオペレーションの変更と教育
5)お客様対応各部門や職員に対する教育
などが発生する。
フジサンケイ・ビジネスアイの報道では、「遺族に年金を支払い中の同様の保険だけ」でも、日本生命保険で約3400件、明治安田生命保険で約3600件というから、すでに支払いが終わったものまでさかのぼれば、各社とも数万件になるのだという。
私は、「2005年から吹き荒れた“保険金不払い事件”に対する社内体制と体質の改善」を真摯に取り組んできた会社は、この難局も乗り越えられると考える。
各社とも、あの「保険金不払い事件」の後は、「顧客訪問活動」だとか「保険継続率」など「お客様第一主義」を標榜し、「契約者様に対するサービスの向上」に取り組んできた。
しかし、「のど元過ぎればなんとやら」で、「システム見直し」や「一時的な職員教育」のみで、対応が終わってしまっている保険会社も多い。
今回の判決は、「時代とともに変化する顧客の価値観や法規制にきちんと対処していくことができるマネジメントシステムの継続的改善」に重要度、優先度を高め、コストを掛けた保険会社の真価が問われる判決であったといえるのではないだろうか。
各保険会社を監督している金融監督庁は、監査の中で、このあたりの対応方法について、今後、厳しく対応状況や結果をチェックすることになるだろう。
保険各社の動向に注目したい。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ184号より)
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html