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2010年6月9日付の毎日新聞(電子版)で、ゴルフ場の拡張工事で、奈良県の「巨勢山古墳群が破壊された」という報道がされていた。

記事からこのニュースを要約すると、
◇破壊されたのは、奈良県御所市にある国の史跡・巨勢山(こせやま)古墳群
◇古墳群の一部がゴルフ場拡張工事で破壊された
◇ゴルフ場側が拡張工事の際、県に必要な許可申請をしていなかった
◇許可申請が必要だった法規制は、「宅地造成等規制法」
◇荒井正吾知事は、6月8日の定例会見で、他の史跡の所有者や現状調査の意向を表明
ということらしい。

この「史跡破壊」の原因として考えられるのは、「史跡所有者」が「文化財保護法」や「宅地造成等規制法」で規定されている法規制の内容についての知識を有していないことが最大の問題であろう。

では、「なぜ、史跡所有者はこれらの知識がないのか?」である。
基本的には、
◇史跡所有者に文化財保護法などの該当法規制を周知させる仕組みがない
◇史跡所有者の相続や売買による変更の際に、該当法規制を周知させる仕組みがない
ことが問題ではないだろうか。

報道では、このゴルフ場は1992年に宅地造成の許可を得て完成し、その後は、新たに500平方メートル以上を造成をする場合は改めて許可が必要となるにも関わらず、許可を申請しないまま2009年11月に、史跡指定地内で約5400平方メートルを掘削したという。
しかも、御所市から掘削状況の連絡を受けた奈良県がゴルフ場側から事情を聴き、数回の指導を実施したが、現在も許可申請等は提出されていないという。

史跡所有者が「該当法規制の存在も内容も知っていたが、そもそも“モラルが無い”」のであれば話は別だが、もしかしたら、知識そものもが無かったのではないだろうか?
そうなると、今後、こういったことを未然防止するためには、
◇史跡所有者に対する該当法規制を周知させるための仕組み
◇ゴルフ場の設計・施工業者に該当法規制を周知させる仕組み
が必要になってくる。

ちなみに、公共工事など、発注者が官公庁の場合は、その施工に伴う該当法規制は「発注者が仕様書等で明確にする」から、施工業者は、該当法規制についてあまり意識せずとも工事することができる。
しかし、民間工事の場合は、発注者の仕様は「施工内容そのもの」が中心であるはずだから、該当法規制は施工業者自らが把握して、必要な管理をすることが重要だ。

今回ケースが、史跡所有者側の過失だとするならば、史跡所有者自体が該当法規制の知識を持つことが大事であることは言うまでもないが、リスクマネジメント上は「環境マネジメントが確立しており該当法規制を管理できる施工業者」に発注することが重要なのである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ182号より)

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