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2010年6月12日付の読売新聞電子版で、
「iPad向け、本の「格安」電子化業者が出現」
という見出し記事が掲載されていた。

記事によると、
◇書籍を安く電子化し、iPadなどで読めるようにする業者が現れた
◇その業者は、本を裁断して1ページ毎スキャナーで読み込みPDF化している
◇料金は、1冊分のデータを100円でホームページからダウンロードできるサービス
◇このサービスは評判を呼び、注文が殺到して、現在3ヶ月待ちとなっている

◇個人が私的にコピーする以外の複製は著作権法で禁じられている
◇日本文芸家協会は、著作者が出版社に委託した複製権の侵害にあたるとして業者への抗議を検討中
ということが主に報じられていた。

おそらく、この記事に出てくる「ある業者」とは「大和印刷」で、「ブックスキャン」というサービスのことであろう。
大和印刷のこのサービスが始まった時に、私は、2010年4月21日付のブログでこのことについて書いた。
http://ameblo.jp/logcom/entry-10513863480.html

この時は、基本的には、
◇本の置き場にスペースに困っている人は多く、ニーズはあるだろう
◇読みたい本を持ち運ぶのに便利である
というようなことを書いた。

しかし、この日の記事では、

【大和印刷の主張】
「個人が複製するのは合法。個人の依頼を受けて代行しているだけで、著作権法違反ではない」
(5月末からは、都内の別の業者もサービスを開始)

【日本文芸家協会の主張】
「営利目的の業者が利益を得るのは、たとえ私的複製でも複製権の侵害」

【著作権問題に詳しい福井健策弁護士の見解】
「私的複製は個人が自ら行うのが原則。代行は基本的に認められず、私的複製と言うのは難しい」

と各関係者の主張や意見を紹介していた。

個人的には、
◇自ら所有している紙の本を業者に電子化依頼することがなぜだめなのか?
◇「私的複製」とは「自らスキャンなどを実施すること」とは、納得感がない
と思う。
要は、自ら所有する紙の本がかさばるから、「データで持ち運びしたい」というだけのことだ。
なんだか、釈然としないが、この件に関しては、おそらく裁判になるだろう。
どんな、司法判断(判例)が出るのか、注目していきたい。


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