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2010年5月25日付の毎日新聞(電子版)に「被害者側の意向で裁判員裁判を避けるケース」が発生していることを知った。
記事によると、
◇強姦致傷罪ではなく強姦罪で起訴したケースが発生
◇強姦致傷事件なのに、被害者側が示談に容疑者は起訴猶予になったケースが発生
したのだと言う。
こうしたケースが発生した理由は、「強姦致傷罪」に「無期懲役」があるからだ。
裁判員制度では、対象となる事件を「法定刑に死刑または無期懲役がある罪は裁判員制度の対象になるからだ。
裁判員制度になると、事件の詳細を裁判員が知ることになる。
つまり、
◇裁判員に「知人や今後関わる人がいるかもしれない」という不安
◇「一般市民の裁判員に事情を知られたくない」という被害者心情
があるからだ。
裁判員制度では、裁判で知り得た情報に対して、漏らした場合の罰則規定がある。
しかし、「プライバシーが確実に担保されるか」となると、確実とは言えない。
記事では、
◇性犯罪は、裁判員裁判の対象から外す
◇被害者が、「裁判員裁判」なのか「裁判官裁判」なのか、選択できる
といった制度の見直しの声が上がっていることを紹介していたが、まさにその通りだと思う。
話は変わるが、東野圭吾氏原作のテレビドラマ「新参者」で、主人公の加賀恭一郎を演じる阿部寛さんが、「刑事の仕事は捜査だけじゃない。 事件のせいで周りの人が傷ついたなら、その人も被害者として救い出す手立てを探すことも刑事の仕事だ」と語るシーンがあったが、これもまさにその通りだろう。
裁判員制度は「市民目線の担保」「市民感覚の担保」で審議するという視点が重要ではあるが、「一般人が事情を知る」ことで、被害者が被害を受けたことに加えてさらなる「不安」を抱えるのであれば、「何のための裁判員裁判なのか」と言うことになる。
性犯罪に関する裁判員裁判について、発生した事例のように「刑の軽い裁判での審理」や「示談による起訴猶予」では、「容疑者が本来償うべき刑を受けていない」わけで、それは、新たな社会不安を起こす。
「性犯罪」に関しては、早急な制度の見直しが必要だと言えるだろう。
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