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2008年12月に名古屋市東区役所が受理しなかった「常用漢字などに含まれない字を使った名前の出生届を認めるかどうかの裁判」について、2010年4月に最高裁が1審(2009年1月)、2審(2009年10月)判決を支持し「社会通念上、明らかに常用平易な文字とはいえない」として両親の不服申し立てを却下したと言う。

今回問題になっていたのは「玻南(はな)」と言う名前の「玻」と言う字。
この字は、常用漢字に含まれていないのだ。
この裁判については、以前、名古屋高等裁判所の判決(2審)が出た際に、私見を述べたが、一部引用して、再度考えてみたい。

【名古屋高裁が申し立てを却下した理由】
戸籍法では、
「名前に使う漢字は常用平易な文字を用いなければならない」
と定めており、名古屋市は「玻」という漢字は「常用漢字や人名用漢字にない=平易でない」という理由で出生届を受理しなかった。
このことを、名古屋高裁は、
「明らかに常用平易と認められない以上、戸籍上で使えないことはやむを得ない」
と言う理由で名古屋市の不受理の判断を支持したのだ。

【そもそも「平易な漢字」とは何か?】
戸籍法では、
「第五十条  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字の範囲は、法務省令(戸籍法施行規則の第60条)でこれを定める。」
となっており、
戸籍法施行規則の第60条の規定では、
「常用漢字」「別表第二に掲げる漢字(いわゆる人名漢字)」「片仮名又は平仮名」
の3種類を規定している。
つまり、戸籍法上は、では、「玻」という字は「常用漢字でも、人名漢字でも無く、もちろんカタカナやひらがなでも無い」ことから名古屋市の判断も高裁の判断も戸籍法や施行規則に照らし合わせれば正しいと言えるだろう。

【感情的には・・・】
ただ個人的には、「玻」という字自体は「おうへんにかわ」という字なので、
a)画数が多いわけでもなく書きやすい
b)「瑠璃も玻璃も照らせば光る」ということわざもあり、両親の命名意図も明確
(注:すぐれた素質や才能をもつものは、どこにいても目立つというたとえ)
であることから、行政には、名前として受理して欲しい気がする。

そもそも「戸籍法で使用できる字が制限されている理由」は
1)名前は社会全体で使うものである
2)名前を届け出るときに届出者が「新しく勝手に作った漢字」や「書き間違えで登録される漢字」があって混乱する
などの理由から「使用できる文字が戸籍法で規定された」というような法律制定の意図もあるようだ。

そういった観点で考えれば、「玻」という漢字は、
◇「死」「殺」「悪」などマイナスイメージの字ではない
(注:以前、「悪魔」という名前でも裁判になったニュースがありましたね)
◇ワープロでも普通に変換される文字であり、創作漢字や書き間違えではない
わけであるから、「たまたま常用漢字や人名漢字から現状は外れているだけであり、戸籍法のそもそもの意図を逸脱した字ではない」といえるのではないだろうか。

【今後を考えると・・・】
ただ、「判例」は「法律」並みの効力を持つのも現実だ。
おそらく、司法判断としては、今回の「玻南ちゃん」のケースを認めると、次から次へと各地で、例えば「ワープロで漢字変換されるから、この字も名前の漢字として使用を認めろ」といった申し立てが増え、行政手続きが煩雑になることを懸念した結果なのだろう。

最高裁の判決を受けて、両親である矢藤夫妻は「ひらがなで出生届を提出する」(現在は戸籍がない状態)ことにしているという。
「はなちゃん」は、正式には「玻南ちゃん」に成れなかったわけだが、両親が「はな」と名付けた想いをしっかりと理解して成長していって欲しいものである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ171号より)
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