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(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
2010年3月18日の毎日新聞の報道によれば、
「警察庁は、警察庁は、規制薬物や口座・携帯電話の密売情報などインターネット上の違法情報について、削除依頼に応じないサイト管理者らに対し、ほう助罪など刑事責任の追及を積極的に検討していく方針を固めた」
のだという。
記事では(概要を引用)、
◇削除に応じない全体の約6割を、一つのサイト管理者が運営する電子掲示板が占めている
◇掲示板などに書き込まれた違法・有害情報(注)などのインターネット・ホットラインセンターへの通報件数は13万586件
(前年比3.4%減)
◇通報件数のうち「わいせつ画像や児童ポルノなど」違法情報は2万7751件
(前年比95.3%増)
◇「殺人の請負や集団自殺の呼びかけなど」有害情報は6217件
(前年比1.6%増)
◇センターでは1万6496件の違法情報についてサイト管理者らに削除を依頼
◇削除依頼の88%にあたる1万4518件は削除されたが、残る12%の1978件は依頼メールに返信がなく、削除されなかった
◇未削除のサイト管理者の内訳は「1サイト管理者の電子掲示板が全体の62%」を占め、「上位の10サイトで87%」を占めた
と報道されている。
(注:違法情報とは、(1)わいせつ物の公然陳列(2)児童ポルノの公然陳列(3)売春防止法違反の広告(4)出会い系サイト規制法違反(5)大麻や覚せい剤など規制薬物の乱用を公然とあおり、そそのかす行為(6)規制薬物の広告(7)口座売買などの勧誘・誘引(8)携帯電話などの匿名貸与業・無断譲渡などの勧誘・誘引の8種類を指すそうである)
要するに
◇未削除の違法情報・有害情報は特定のサイトに集中している
◇違法情報等のサイト管理者を立件するには「サイト管理者の違法性の認識の有無」がネックになっている
という背景が「刑事責任の追及検討の方針」にはあるのだろう。
確かに「某ちゃんねる」という掲示板に関する名誉棄損などの訴訟は後を絶たないし、犯罪の温床となり得る情報も多い。
したがって「刑事責任追及化の法改正方針」は「警察庁が業を煮やした結果」とも言えるだろう。
基本的には、掲示板や違法・有害情報専門のwebサイトが対象となる法律なのだろう。
ただ、私たちも気をつけなければならないのかもしれない。
それは「ホームページやブログへのコメントやトラックバック」である。
サイト管理をしばらく放置しているときなど、本人には自覚症状がなくても、知らないうちに自分のHPやblogに違法情報や有害情報に繋がるサイトのURLが貼りつけられていたりする。
現在の日本では、これらのサイトを無料で開設できるものが多く、個人のHPやblogを開設する人の数は延べにすると数千万になるだろう。
法律的な責任は、サイト開設者なのか、サイト開設を運営する会社なのかは分からないが、少なくとも「コメントやトラックバックを介して間接的に違法・有害情報を掲載してしまっている」ことになる。
HPやblog開設している人は注意が必要なのかもしれない。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ168号より)
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「警察庁は、警察庁は、規制薬物や口座・携帯電話の密売情報などインターネット上の違法情報について、削除依頼に応じないサイト管理者らに対し、ほう助罪など刑事責任の追及を積極的に検討していく方針を固めた」
のだという。
記事では(概要を引用)、
◇削除に応じない全体の約6割を、一つのサイト管理者が運営する電子掲示板が占めている
◇掲示板などに書き込まれた違法・有害情報(注)などのインターネット・ホットラインセンターへの通報件数は13万586件
(前年比3.4%減)
◇通報件数のうち「わいせつ画像や児童ポルノなど」違法情報は2万7751件
(前年比95.3%増)
◇「殺人の請負や集団自殺の呼びかけなど」有害情報は6217件
(前年比1.6%増)
◇センターでは1万6496件の違法情報についてサイト管理者らに削除を依頼
◇削除依頼の88%にあたる1万4518件は削除されたが、残る12%の1978件は依頼メールに返信がなく、削除されなかった
◇未削除のサイト管理者の内訳は「1サイト管理者の電子掲示板が全体の62%」を占め、「上位の10サイトで87%」を占めた
と報道されている。
(注:違法情報とは、(1)わいせつ物の公然陳列(2)児童ポルノの公然陳列(3)売春防止法違反の広告(4)出会い系サイト規制法違反(5)大麻や覚せい剤など規制薬物の乱用を公然とあおり、そそのかす行為(6)規制薬物の広告(7)口座売買などの勧誘・誘引(8)携帯電話などの匿名貸与業・無断譲渡などの勧誘・誘引の8種類を指すそうである)
要するに
◇未削除の違法情報・有害情報は特定のサイトに集中している
◇違法情報等のサイト管理者を立件するには「サイト管理者の違法性の認識の有無」がネックになっている
という背景が「刑事責任の追及検討の方針」にはあるのだろう。
確かに「某ちゃんねる」という掲示板に関する名誉棄損などの訴訟は後を絶たないし、犯罪の温床となり得る情報も多い。
したがって「刑事責任追及化の法改正方針」は「警察庁が業を煮やした結果」とも言えるだろう。
基本的には、掲示板や違法・有害情報専門のwebサイトが対象となる法律なのだろう。
ただ、私たちも気をつけなければならないのかもしれない。
それは「ホームページやブログへのコメントやトラックバック」である。
サイト管理をしばらく放置しているときなど、本人には自覚症状がなくても、知らないうちに自分のHPやblogに違法情報や有害情報に繋がるサイトのURLが貼りつけられていたりする。
現在の日本では、これらのサイトを無料で開設できるものが多く、個人のHPやblogを開設する人の数は延べにすると数千万になるだろう。
法律的な責任は、サイト開設者なのか、サイト開設を運営する会社なのかは分からないが、少なくとも「コメントやトラックバックを介して間接的に違法・有害情報を掲載してしまっている」ことになる。
HPやblog開設している人は注意が必要なのかもしれない。
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