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2009年12月14日の記者会見で民主党の小沢一郎幹事長が「天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見」について発言した「国事行為」について注目が高まっている。
記者会見で小沢幹事長は、質問した記者に対して、
「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」
と発言した。
しかし、「内閣の助言と承認」が必要な天皇陛下の「行為」は「国事行為」であり、国事行為とは、具体的には、(注:Yahoo!!百科辞典より引用)
【内閣総理大臣および最高裁長官の任命、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙施行の公示、大臣および法律の定める官吏の任免や全権委任状および大使・公使の信任状の認証、恩赦の認証、栄典の授与、批准書や外交文書の認証、外国の大使・公使の接受、儀式を行うこと】
である。
つまり、『国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没者追悼式へのご出席』などは「国事行為」ではなく「私的行為」でもない「公的行為」となるのだ。
したがって、今回の特例会見は「国際親善活動」と捉えるだろうから、「公的行為」となり、必ずしも「内閣の助言と承認で行われるものではない」位置付けの「陛下の行為」となるので、「小沢幹事長の勘違い」と言えるのかもしれない。
ただ、小沢幹事長や内閣の肩を持つわけではないが、「国事行為」なのか「公的行為」なのかの判断は難しい。
今回の「習国家副主席との特例会見」は「外国の大使・公使の接受」であるとするならば、「国事行為」と言えなくもない。
仮に、志位日本共産党委員長が言われるように、今回の特例会見が「公的行為」だとしたら、「天皇陛下の行事への出席可否やスケジュール管理」は誰が責任を負うことになるのだろう??。
個人的見解としては、基本的にはやはり、「内閣の意向」によって決まるのではないかと思う。
つまり、「宮内庁長官」という役職は、「政府組織の一翼を担う一部門長」としての位置付けだと思われるが、そう考えると「羽毛田信吾宮内庁長官が記者会見で発言した苦言」は「社長の方針に異を唱える部長」であり、その「異の唱え方」も「内閣に対して直接」ではなく、「外部(記者)に対しての発言(愚痴)」である、
一般企業でいえば、左遷、あるいはクビとできる事由になる。
今回の「特例会見」に対して、
『羽毛田長官はよく言った。最高のタイミングでの発言だ』
とか
『憲法解釈論』
といった見解を良く耳にする。
これも、個人的にであるが、私は「井戸端会議の延長線的な議論」であるのなら、誰しもが自分の見解を自由に言っていいと思う。
ただ、上記について、前者については、「日本国憲法についての天皇陛下のお立場」を考えるには「いいタイミング」かもしれないが、「国益」を考えたら、「羽毛田長官の発言」は明らかに「日本の政府見解はどうなっているの?」と各国の不信感を招くのは必至である。
また後者については、例えはよくないかもしれないが、例えば、自衛隊における「掃海艇問題」や「給油活動」が「憲法を逸脱しているか否か」の解釈論で、法廷で論争すると、おそらく「最高裁」まで行ってしまうだろう。
つまり、「憲法解釈論議に結論が出にくいようなこと」は、国民の負託を受けた時の内閣が「国益などを総合的に判断」して指示すればいいのである。
したがって、今回のように、内閣からの指示を受けた側の長官が間接的に苦言を公的な場(私的な飲み顔の席などではない、例えば、記者会見の場)を通じて述べることはいかがなものか、と思うのである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ155号より)
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記者会見で小沢幹事長は、質問した記者に対して、
「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」
と発言した。
しかし、「内閣の助言と承認」が必要な天皇陛下の「行為」は「国事行為」であり、国事行為とは、具体的には、(注:Yahoo!!百科辞典より引用)
【内閣総理大臣および最高裁長官の任命、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙施行の公示、大臣および法律の定める官吏の任免や全権委任状および大使・公使の信任状の認証、恩赦の認証、栄典の授与、批准書や外交文書の認証、外国の大使・公使の接受、儀式を行うこと】
である。
つまり、『国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没者追悼式へのご出席』などは「国事行為」ではなく「私的行為」でもない「公的行為」となるのだ。
したがって、今回の特例会見は「国際親善活動」と捉えるだろうから、「公的行為」となり、必ずしも「内閣の助言と承認で行われるものではない」位置付けの「陛下の行為」となるので、「小沢幹事長の勘違い」と言えるのかもしれない。
ただ、小沢幹事長や内閣の肩を持つわけではないが、「国事行為」なのか「公的行為」なのかの判断は難しい。
今回の「習国家副主席との特例会見」は「外国の大使・公使の接受」であるとするならば、「国事行為」と言えなくもない。
仮に、志位日本共産党委員長が言われるように、今回の特例会見が「公的行為」だとしたら、「天皇陛下の行事への出席可否やスケジュール管理」は誰が責任を負うことになるのだろう??。
個人的見解としては、基本的にはやはり、「内閣の意向」によって決まるのではないかと思う。
つまり、「宮内庁長官」という役職は、「政府組織の一翼を担う一部門長」としての位置付けだと思われるが、そう考えると「羽毛田信吾宮内庁長官が記者会見で発言した苦言」は「社長の方針に異を唱える部長」であり、その「異の唱え方」も「内閣に対して直接」ではなく、「外部(記者)に対しての発言(愚痴)」である、
一般企業でいえば、左遷、あるいはクビとできる事由になる。
今回の「特例会見」に対して、
『羽毛田長官はよく言った。最高のタイミングでの発言だ』
とか
『憲法解釈論』
といった見解を良く耳にする。
これも、個人的にであるが、私は「井戸端会議の延長線的な議論」であるのなら、誰しもが自分の見解を自由に言っていいと思う。
ただ、上記について、前者については、「日本国憲法についての天皇陛下のお立場」を考えるには「いいタイミング」かもしれないが、「国益」を考えたら、「羽毛田長官の発言」は明らかに「日本の政府見解はどうなっているの?」と各国の不信感を招くのは必至である。
また後者については、例えはよくないかもしれないが、例えば、自衛隊における「掃海艇問題」や「給油活動」が「憲法を逸脱しているか否か」の解釈論で、法廷で論争すると、おそらく「最高裁」まで行ってしまうだろう。
つまり、「憲法解釈論議に結論が出にくいようなこと」は、国民の負託を受けた時の内閣が「国益などを総合的に判断」して指示すればいいのである。
したがって、今回のように、内閣からの指示を受けた側の長官が間接的に苦言を公的な場(私的な飲み顔の席などではない、例えば、記者会見の場)を通じて述べることはいかがなものか、と思うのである。
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