【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
「市橋容疑者、近く殺人容疑で再逮捕」
(2009年11月30日配信の読売新聞)
11月30日付の読売新聞インターネット版で「市橋容疑者、近く殺人容疑で再逮捕」という見出し記事が報道されていた。
記事によると、(一部そのまま引用)
1)市橋容疑者とリンゼイさんは2007年3月25日午前10時頃、マンションのエレベーターに一緒に乗っているところが防犯カメラに映っていた
2)3月26日午後10時頃、英会話学校からの捜索願を受けた船橋署員が、市橋容疑者の部屋のベランダに置かれた浴槽からリンゼイさんの遺体を見つけた
3)船橋署員が市橋容疑者のマンションを訪れた時、市橋容疑者は署員の制止を振り切って逃走し、指名手配された。
4)防犯カメラの画像の分析や住民らへの聞き込みなどから、2人の他に市橋容疑者の部屋を訪れた人がいないと断定した
5)マンション住民が3月25日午後9時から3月26日午前0時頃の間、市橋容疑者の部屋から重いものを引きずるような大きな音がするのを聞いている
6)行徳署捜査本部の幹部は再逮捕の方針について「(状況から)総合的に判断した」と発言した
というのが再逮捕の方針に至った経緯のようだ。
この事件に関しては、市橋容疑者は、現在の逮捕容疑である「死体遺棄容疑」について黙秘していると言われる。
ワイドショーなどで有識者がいろいろな意見を述べているが、興味があったのは、元最高検察庁検事の土本武司先生が「この事件は現状では殺人容疑で逮捕できないし、公判が維持できない」旨の見解を「たかじんのそこまで言って委員会」で発言されていたことだ。
つまり、「状況的にはクロでも証拠がない」から再逮捕はともかく、起訴ができないというのだ。
法律用語で言う「証拠」とは何を指すのかよくわからないので、とりあえず手元にある「国語辞典」と「JIS規格」で意味を調べてみると、以下のような意味であった。
【証拠】:
事実・真実を明らかにする根拠となるもの(国語辞典より)
【客観的証拠】:
あるものの存在又は真実を裏付けるデータ
(注記:客観的証拠は、観察、測定、試験又はその他の手段によって得られることがある)
(JIS規格より)
つまり、「物的証拠」だけでなくても、事実を裏付けるデータがあれば「証拠能力がある」と捉えられるのだろう。
したがって、この事件で言えば、
「防犯カメラ」(市橋容疑者とリンゼイさん以外が映っていない)
「近所の人の証言」(大きなものを引きずる音)
「捜査員が市橋容疑者のマンションのベランダから遺体を発見」
という「証拠」で逮捕・立件できると判断したということになる。
この事件と同様、状況証拠中心で死刑判決(確定)が下った事件に1998年に発生した「和歌山毒物カレー事件の林眞須美被告」のケースがある。
市橋容疑者のケースも「自白」しない以上、「状況証拠だらけ」で裁判を行うことになるが、
警察側としては、
・和歌山毒物カレー事件のような状況証拠で裁判を維持した前例がある
・裁判員制度案件となるので、世間の心象を背景にした裁判員の判断が期待できる
と判断したのではないだろうか。
今後のこの事件の状況に注目していきたいと思う。
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html