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2009年11月24日に近畿運輸局は、大阪市内で「初乗り500円」の継続申請をした個人タクシー(個人業者)に対して値上げを指示したという。
メディアで報道されている情報を整理すると、
・継続申請したのは大阪府内の個人タクシー業者8人
・申請した8人の初乗り運賃は大阪府内で最安値
・申請を許可したのは8人中1人
・不許可の7人には初乗り「550円から660円」が妥当価格であると通知
・近畿運輸局の決定は10月1日から施行された特別措置法の影響
ということが、このニュースの顛末らしい。
つまり、ポイントは「特別措置法」つまり『「特定地域」における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法』案が6月19日の参議院本会議で採決され、全会一致で可決・成立したことによる。
要はこの特例措置法は 「例外なき規制緩和」を推し進めた小泉内閣について「タクシー分野では行き過ぎた規制緩和はよくない」と否定されたわけだ。
この特例措置法では、
・全国での需給動向判断にもとづく 「特定地域」指定
・特定地域における指定要件
・特定地域での運賃ガイドライン、賃金システムなどの指針
などが求められているのだ。
要は、簡単にいえば、「お上がタクシー会社の経営に状態について指導できる」わけだ。
ただ、傍から見ると、規制緩和は、会社組織でタクシー会社を運営しているところは、「経営側に規制緩和は有利・労働者側には不利」が起きるだろうから、お上が許認可要件に自己資本比率など経営指標を目安にしていろいろとご指導されるのは理解できる。
ただ、個人タクシーの場合「個人経営者が経営できる」として申請している運賃をお上がガイドラインを盾にして「このぐらいの運賃にしないと許可しないよ」と否定するものなのだろうか、とも思う。
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