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「玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ」
(2009年11月2日配信の読売新聞)
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20091101-567-OYT1T01018.html

「玻(は)」という漢字を名前に付けた「玻南(はな)」ちゃんという生後11ヶ月の女の子(現在生後11ヶ月)の出生届を名古屋市が「人名用漢字ではない」として受理しなかったのは不当だとして、両親が受理を求めた裁判で、名古屋高裁は訴えを10月27日にあった判決で退けたという。
記事によると、「玻南(はな)」ちゃんは現在、戸籍が無い状態で、両親はこの判決を不服として最高裁まで争うそうだ。

名古屋高裁が訴えを退けた理由は、戸籍法で、
「名前に使う漢字は常用平易な文字を用いなければならない」
と定めているからで、名古屋市が「玻」という漢字は「常用漢字や人名用漢字にない=平易でない」という理由で出生届を受理しなかったことを、
「明らかに常用平易と認められない以上、戸籍上で使えないことはやむを得ない」
と名古屋市の不受理の判断を指示した訳だ。

では、そもそも「平易な漢字」とは何か?
戸籍法では、
「第五十条  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。常用平易な文字の範囲は、法務省令(戸籍法施行規則の第60条)でこれを定める。」
となっており、
戸籍法施行規則の第60条の規定では、
「常用漢字」「別表第二に掲げる漢字(いわゆる人名漢字)」「片仮名又は平仮名」
の3種類を規定している。
つまり、戸籍法上は、では、「玻」という字は「常用漢字でも、人名漢字でも無く、もちろんカタカナやひらがなでも無い」ことから名古屋市の判断も高裁の判断も正しいと言えるだろう。

ただ個人的には、「玻」という字自体は「おうへんにかわ」という字なので、
a)画数が多いわけでもなく書きやすい
b)「瑠璃も玻璃も照らせば光る」ということわざもあり、両親の命名意図も明確
(注:すぐれた素質や才能をもつものは、どこにいても目立つというたとえ)
であることから、行政には、名前として受理して欲しい気がする。

そもそも「戸籍法で使用できる字が制限されている理由」は
1)名前は社会全体で使うものである
2)名前を届け出るときに届出者が「新しく勝手に作った漢字」や「書き間違えで登録される漢字」があって混乱する
などの理由から「使用できる文字が戸籍法で規定された」というような法律制定の意図もあるようだ。

そういった観点で考えれば、「玻」という漢字は、
・「死」「殺」「悪」などマイナスイメージの字ではない
(注:以前、「悪魔」という名前でも裁判になったニュースがありましたね)
・ワープロでも普通に変換される文字であり、創作漢字や書き間違えではない
わけであるから、「たまたま常用漢字や人名漢字から現状は外れているだけであり、戸籍法のそもそもの意図を逸脱した字ではない」といえるのではないだろうか。

したがって、「戸籍法の目的や意図」に照らし合わせて考えれば名古屋高裁は「不受理」と判断した名古屋市の法律的解釈を杓子定規に法律的に追認しただけで、なんだか「事務処理的な判決」だと思う。
裁判結果は結果だから「良い・悪い」はないが、感覚的には「戸籍法の趣旨からすれば、に“玻”は社会的に混乱する文字ではなく、命名された個人の利益を損なうものではないから不受理の判断は誤りである」という判決の方が妥当な判断といえる気がする。

話はそれるが、北欧に多い名字は語源的に直訳すると「えーっ」というものがある。
例えば、「ナントカsen」という名字(ニールセン、マドセン、ハンセンなど)は「ナントカの息子(senは英語の息子を指すson)という意味である。
つまり「マドセン」(mad・son)は「怒り息子」「キチガイ息子」というような意味なのである。

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