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「ウィニー:2審は逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず」
(2009年10月8日 毎日新聞)
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を「開発・公開し、インターネット上での違法コピーをほう助した」として罪に問われていた元東京大助手の金子勇被告(39)に対する2審判決(大阪高裁:小倉正三裁判長)は京都地裁の1審判決(罰金150万円)を破棄して「無罪」となった。
小倉裁判長は、判決理由として「悪用される可能性を認識しているだけではほう助罪には足りず、専ら著作権侵害に使わせるよう提供したとは認められない」と述べたという。
裁判のポイントを整理すると、
【検察側】
・著作権侵害を助長した確信犯
・匿名性が高いなど著作権侵害が目的の技術
【弁護側】
・ウィニーの開発・公開は純粋な技術検証が目的
・面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない
【2審の大阪高裁】
・著作権侵害に使うよう利用者に勧めておらず、ほう助は成立しない
・1審のように認めると、ソフトが存在する限り、無限に刑事責任を問われることになる
・「罪刑法定主義」の見地から慎重でなければならない
・ウィニーの技術特性や利用実態について「応用可能で有意義な技術」
(2審でも1審同様、技術的中立性を認めた)
となる。
最大のポイントは、
「ウィニーが応用可能であったかどうか」
であろう。
例えば、2008年の秋葉原殺傷事件で使用され有名になった
「ダガーナイフ」
は諸刃(両刃)で、もともと「対人殺傷」を意図として設計・製造されている。
つまり「技術的な目的は対人殺傷」と特定される。
だから、「販売、購入、所持」の規制が設けられるのは当然である、
今回のウィニーの場合は、
「著作権侵害を目的として開発・公開されたわけではない」
と裁判所が認定したことで、「無罪」となった。
個人的には、大阪高裁の判決は「真っ当な判断」だと思う。
そもそも、
「ウィニーの悪用は認識していた」としても、
『積極的に不特定多数に悪用を進めたわけでない』
開発者が、なぜ罪に問われるのか、不思議でならなかった。
今回のようなソフト開発に限らず、自然科学、社会科学を問わず「技術開発」すれば、必ず効用とは正反対の「悪用技術」が存在する。
しかし、それを「認識していたかいなかったか」のみを争点に罪を争うとしたならば、技術者と呼ばれる科学者は、何も開発できなくなってしまう。
つまり、「違法コピーなどの問題発生は開発した人に責任がある」との検察の見解は、そもそも無理があるのだと思う。
私たちが考えるべきなのは、「科学者や技術者が新技術や新製品を開発した時」に、どのようなリスクが存在し、どのような対策を取る必要があるのか、を常に考えて、必要な規制や制度、システムを構築していくことなのである。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ145号より)
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