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「郵便物輸送車炎上、書留も小包も焼失・・・九州州自動車道」
(2009年10月6日付読売新聞)
10月4日の23時半ごろに、九州自動車道上り線緑川パーキングエリア(熊本県)で、郵便輸送車が炎上して、郵便物をすべて焼失したという。
記事によると、
・運送会社は「山口運送」(宮崎県高岡町)の10トントラック
・事故による死傷者はいない
・男性運転手(51)が、緑川PAの手前約1キロを走行中に異常音を確認
・緑川PAに停車して点検していた最中に左後輪内側から突然出火
・トラックには、10/3-4に宮崎県内で集荷した一般郵便や速達、書留、小包などを積載
・トラックは、宮崎支店から久留米東支店と北九州支店に配送中だった
(その後は、一部の郵便物は両支店から静岡以西の支店に運送予定)
・両支店に配送するトラックはこの1台だけだった
・小包などについては差出人を確認し、可能な範囲で補償する
ということが報じられていた。
関心があるのは、
1)どこまで差出人の確認はできるのだろうか?
2)緊急事態の想定と対応手順は規定され、訓練はされていたのだろうか?
という2点である。
おそらく、「差出人の確認」に関しては、郵便事業会社としては、「書留」と「小包」、あるいは「内容証明郵便」しか追跡(遡及性、トレーサビリティ)はできないのだろう。
つまり「一般郵便物」「速達」に関しては、
「このニュースを確認して、差出人自らが、郵便ポストや郵便局に投函した郵便物がこのトラックに積載されていた可能性を検討し、該当するか否かを判断して、送付先と対応を協議するしかない」
だろう。
それから、「緊急事態の想定」に関しては、郵便事業会社の場合、原則的には「環境マネジメントシステム」を支社単位で導入している。
つまり「事業に関わるあらゆる業務プロセスを精査して、運送車両の移動中における火災や事故による油漏れといった緊急事態を想定して、対応手順を作成し、対応手順の妥当性と職員の訓練」を実施しているはずだ。
したがって、「輸送中の緊急事態(車両の炎上)やその際の対応手順(荷物を守る処置方法や初期消火方法など)」を規定せず、手順の妥当性確認と訓練を実施していなかったならば「可能な範囲で郵便物の補償をする」だけでなく、「仕事の仕組み」(環境マネジメントシステム)もきちんと見直しを実施すべきであろう。
百歩譲って、今回の事故は「委託先業者が発生させた事故」なので、「対応手順の周知と訓練まではさせていない」といわれるかもしれないが、少なくとも、今後の規定としては、「手順の周知と訓練させる範囲」を業務量に応じて、委託業者まで適用させておくといった対策が必要であろう。
この事故に関して、
・死傷者が出なくて不幸中の幸い
・郵便法で規定されている範囲では補償させていただく
といった「楽天的」で「最低限の責務は果たさせていただく」と後ろ向きの姿勢で臨むとしたら、郵便事業会社の仕事の仕組みは継続的に改善させることはできず、顧客満足も向上することはないだろう。
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