【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html

旧聞に属する話であるが、2009年8月21日に「大阪府太子町春日の採石場で男性2人が生き埋めになり、1人が死亡」した事故が発生した。
この事故のニュースは全国ニュースで報じられたので、ご存知の方も多いと思うが、このことは私たちに、

企業経営においては、
・担当する業務に関連するコンプライアンスに関する認識と知識
・担当する業務によって想定されるコンプライアンスの逸脱リスク
を適切にマネジメントする仕組みが必要である

ということを改めて再認識させてくれた。

この事件の要点を以下に整理する。
1)事故現場は土砂採取が禁止されている国定公園の特別地域だった
2)事故を起こした西川土木は約5年前から採石を続けていた
3)西川土木は、近隣住民に対して「山を削ってミカン畑を整備する」と説明していた
4)採取した岩石は砕いて砂利にされ、宅地の基礎工事の材料として使われていたらしい
5)採石場は事業規模などによって都道府県に認可申請し、採取量や安全対策などを定めた採取計画を提出する必要があるが西川土木は許可を受けていなかった
6)採石場一帯は金剛生駒紀泉国定公園に含まれ、土砂を採取する際は自然公園法に基づく府知事の許可が必要な「特別地域」内だったが、西川土木はこの許可を取得していない

上記に整理した事項から想像すると、
・西川土木は「採石」するのに許可が必要という認識・理解(採石法)がなかった
・西川土木は、採石場一帯が「自然公園法に基づく特別地域である」認識がなかった
・西川土木は、「採石」に必要な安全技術・知識など力量を備えていなかった
と言えるのだろう。

つまり、私たちが「事業を行う際」の教訓としては、
・事業に関連する法規制を、事前にきちんと調査し、必要な許認可を得る
・事業を実施するにあたって必要な業務プロセスを明確にする
・その業務プロセスに対する必要な力量を明確にする
ことが事業を行う事前準備に必要なことが再認識できる。

また、ここで採取された砕石の用途は、
「砂利にして宅地の基礎工事の材料」
として使用されていたといわれるから、
『業務に必要な資材を購入する場合は、その出所が適切か否か』
を調べておくことも「コンプライアンス」の観点から重要であることにも気づく。

ただ、現実的には「資材や原料を購入するときに、その出所が適正な方法で生産されたかどうか」ということを私たち一個人が購入する場合、調査・確認することは難しい。
そうなると、このケースでいえば、砂利を購入する可能性のある
・工務店
・土木資材販売店
など企業が「出所の適切性確認」をするしかないのだろう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ140号より)

【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html