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8月31日付のサンケイスポーツ(電子版)が「酒井被告の損害賠償5億円を元事務所が負担」という記事を伝えていた。
記事の主なポイントを要約すると、
1)酒井法子被告の損害賠償について、元所属事務所(サンミュージック)が負担する意向を持っている
2)サンミュージックの相澤正久社長が「最大の責任は事務所にあります」と語った
3)損害賠償額はCM契約解除など総額で推定約5億円になる
4)賠償が必要なCMは、アラクスの頭痛薬「ノーシン」、トヨタ自動車のミニバン「ノア」で違約金を含めて損害額は合計で1億円を超える見込み
5)最高裁が制作し、酒井被告が主演した裁判員制度PR映画の第3弾「審理」は、制作費の7100万円と迷惑料を合わせ、賠償額は約1億円程度
6)8月28日に契約解除された元所属レコード会社、ビクターエンタテインメントは9月に予定していたベストアルバムの発売を中止・回収し、賠償額は約1億円
7)酒井被告が手掛けたファッションブランド「PP rikorino」(販売元は伊藤忠商事)が店頭から商品を撤去しており、損失は約2億5千万
8)膨れあがった損害賠償は合計で約5億5千万円
9)酒井被告は、2004年には年収1億2189万円を誇った
10)今後は事務所側が各企業を回って、請求額を折衝していく
ということが紹介されていた。
また、「酒井被告に返済能力があるとは言えず、事務所の温情に感謝するしかない」と記事を締めていた。
ただ「所属事務所が損害を返済する」のは「雇用契約している組織として当然」ではないだろうか。
例えば、営業職のサラリーマンが刑事事件を起こして、担当して契約先の業務を仮に打ち切りにされたとしても、サラリーマン自身へ「懲戒免職」の処分はあっても「損害請求」は無いだろう。
もちろん、芸能人の雇用形態は一般的なサラリーマンとは違うだろうし、契約書等で「個人的な問題により業務上の損害が生じた場合、その責任は所属タレント本人にある」というような趣旨の規定があるのではないかと思う。
しかし、だからと言って、所属事務所が「損害賠償の支払いに一切当社は関わりません」とはならないだろう。
相澤社長が「最大の責任は事務所にあります」と語り、損害賠償を全額追うのは「立派」でらるが「芸能タレントをマネジメントする組織」として当然の責務である。
そう考えると、サンミュージックとしては、酒井被告が
・タトゥーを入れたとき
・テンションが以前より高くなったと噂され始めたとき
・「激ヤセ」したとき
といった「以前と目に見えた変化が現れた時」にもっと「プロセスの監視」という観点で、その「変化している原因は何だったのか」をチェックするべきだった。
サンミュージックのように大手芸能事務所であれば、損害賠償の支払いについて、体力があるだろうし、支払ってしまえば「太っ腹」と一部の人からは評価されるかもしれない。
しかし、「リスク」という観点で考えれば、芸能事務所は、「損害賠償」だけでなく「今後も利益を生むタレントの解雇」「芸能事務所のイメージ低下によるCM依頼の減少」といったリスクがある。
芸能事務所にも「リスクマネジメント」という概念とシステムは必要なのであろう。
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1)酒井法子被告の損害賠償について、元所属事務所(サンミュージック)が負担する意向を持っている
2)サンミュージックの相澤正久社長が「最大の責任は事務所にあります」と語った
3)損害賠償額はCM契約解除など総額で推定約5億円になる
4)賠償が必要なCMは、アラクスの頭痛薬「ノーシン」、トヨタ自動車のミニバン「ノア」で違約金を含めて損害額は合計で1億円を超える見込み
5)最高裁が制作し、酒井被告が主演した裁判員制度PR映画の第3弾「審理」は、制作費の7100万円と迷惑料を合わせ、賠償額は約1億円程度
6)8月28日に契約解除された元所属レコード会社、ビクターエンタテインメントは9月に予定していたベストアルバムの発売を中止・回収し、賠償額は約1億円
7)酒井被告が手掛けたファッションブランド「PP rikorino」(販売元は伊藤忠商事)が店頭から商品を撤去しており、損失は約2億5千万
8)膨れあがった損害賠償は合計で約5億5千万円
9)酒井被告は、2004年には年収1億2189万円を誇った
10)今後は事務所側が各企業を回って、請求額を折衝していく
ということが紹介されていた。
また、「酒井被告に返済能力があるとは言えず、事務所の温情に感謝するしかない」と記事を締めていた。
ただ「所属事務所が損害を返済する」のは「雇用契約している組織として当然」ではないだろうか。
例えば、営業職のサラリーマンが刑事事件を起こして、担当して契約先の業務を仮に打ち切りにされたとしても、サラリーマン自身へ「懲戒免職」の処分はあっても「損害請求」は無いだろう。
もちろん、芸能人の雇用形態は一般的なサラリーマンとは違うだろうし、契約書等で「個人的な問題により業務上の損害が生じた場合、その責任は所属タレント本人にある」というような趣旨の規定があるのではないかと思う。
しかし、だからと言って、所属事務所が「損害賠償の支払いに一切当社は関わりません」とはならないだろう。
相澤社長が「最大の責任は事務所にあります」と語り、損害賠償を全額追うのは「立派」でらるが「芸能タレントをマネジメントする組織」として当然の責務である。
そう考えると、サンミュージックとしては、酒井被告が
・タトゥーを入れたとき
・テンションが以前より高くなったと噂され始めたとき
・「激ヤセ」したとき
といった「以前と目に見えた変化が現れた時」にもっと「プロセスの監視」という観点で、その「変化している原因は何だったのか」をチェックするべきだった。
サンミュージックのように大手芸能事務所であれば、損害賠償の支払いについて、体力があるだろうし、支払ってしまえば「太っ腹」と一部の人からは評価されるかもしれない。
しかし、「リスク」という観点で考えれば、芸能事務所は、「損害賠償」だけでなく「今後も利益を生むタレントの解雇」「芸能事務所のイメージ低下によるCM依頼の減少」といったリスクがある。
芸能事務所にも「リスクマネジメント」という概念とシステムは必要なのであろう。
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