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2009年8月26日付の共同通信や朝日新聞が「上司の2等空佐が部下の空士長を虚偽の理由で退職させていた」という記事を報道していた。

このニュースでは、
1)青森県三沢市にある航空自衛隊第3航空団で2008年5月に、空士長だった26歳の女性隊員の派遣型風俗店でアルバイトしている事実が部隊内で発覚
2)この女性隊員は、2007年ごろから断続的に派遣型風俗店でアルバイトをしていた
3)このアルバイトは「断続的」なので、兼業禁止規定にはおそらく抵触しない
4)「派遣型風俗店でのアルバイト」は自衛隊法が規定する「自衛隊員にふさわしくない行為」に相当する
5)上司の2等空佐は、本来であれば懲戒処分の手続きを進めるべき事案であったと認識していた
6)上司の2等空佐は、部下の将来に配慮して、依願退職を勧めた
7)この女性隊員は2009年4月から防衛省関連機関の非常勤職員として再就職している
8)女性隊員はこの関連機関への再就職後も「派遣型風俗店」でのアルバイトを継続しているため防衛省は、処分を検討している
といったことを報じている。

このニュースを知った時は、
・自衛隊員は特別国家公務員であり「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」があった場合は懲戒処分の対象となるから、上司の2等空佐が行った依願退職処置は「虚偽報告」と取られても仕方ないだろう
・ただ、「部下の将来を考えて依願退職を勧めた」というのは、分からないでもない
と感じた。

それにしても、個人的には、2つの点が興味深い。
ひとつめは、「同僚隊員が女性隊員のアルバイトを知り、その事実を上司の2等空佐に報告」となっている点だ。
「同僚隊員が女性隊員のアルバイトを知った」ということは、同僚隊員は「派遣型風俗を利用した」と考えるのが妥当である。
一般的には「他に職業を持つアルバイト」がアルバイトする場合、広告などでのいわゆる「顔だし」はしていないはずだからだ。

そうなると、「派遣型風俗を利用するのは個人の自由」でOK、しかし「派遣型風俗でアルバイトするのは隊員としてふさわしくない行為」でNGというのは、田嶋陽子先生が聞いたら「差別だ」と言いそうだ。
また、おそらく、この「派遣型風俗店」は届出がされた正当な事業だったであろう。

2つ目は「女性隊員が2009年4月から防衛省関連の非常勤職員として就職している点」だ。
予想としては、依願退職後に「この関連機関への就職のあっせん」があったのだろう。
おそらく、懲戒処分されていたら、この関連機関への就職は無かっただろう。
そう考えると、女性隊員は「なぜ、再就職後もアルバイトを継続してしまったのだろう」と思う。

個人的には「広告写真で顔出し」していたのか「うちの隊員に風俗でアルバイトしている人がいるらしい」という噂が職場内に広がった際に「人違いです」と言い張って、その間に、なぜアルバイトをきっぱりと辞めなかったのだろうと思う。
アルバイト動機は「経済的理由」だと思うが「アルバイトの継続」により「自らの立場を省みずに女性隊員の将来を考えて依願退職を勧め、関連機関への再就職につながった上司の温情」が仇となってしまった。
誤解を恐れずに言えば、この2等空佐の上司が気の毒でならない。
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