2009年6月26日に農林水産省は日本製粉と日本ハムに対してJAS法(日本農林規格)に基づき改善指示を出した。
改善指示のきっかけとなったのは、加工食品の原料名の「不正表示」。
具体的には、日本製粉は冷凍茹でパスタ(蟹のトマトクリームリングイネ)、日本ハムは魚肉ソーセージ(北海道のお魚とずわい蟹のソーセージ)に価格の安いベニズワイガニを使いながら、ズワイガニと表示していたのだ。
今回の日本製粉と日本ハムの「不正表示」は、6月15日に排除命令と是正指示を受けた日本水産の不正発覚を受けて、農林水産省に自主的に申し出たのだという。
今回の不正表示について、日本製粉と日本ハムは、「ズワイガニとベニズワイガニが別種とは知らなかった」と農林水産省に弁解しているといわれている。
しかし「食品大手である2社は加工食品製造のプロ」として、本当に「別種」であると思っていたのだろうか。
ズワイガニとベニズワイガニは、両方ともズワイガニ属ではあるが、
・生息域が違う(ズワイは大陸棚、ベニズワイは深海が主要生息域)
・収獲時期が違う(概ねズワイは11月~3月、ベニズワイは9月~6月)
・味が違う(ズワイは身が詰まっている、ベニズワイは甘く水分が多い)
・漁獲量が違う(農林水産省のデータでは約ベニズワイはズワイの4倍)
・価格が違う(卸売価格でズワイはベニズワイの7~8倍)
などという違いがあり、全くの別物として捉えられている。
加工食品を商品設計する際には、
・使用予定の原料
・原料の購買方法
・商品包装の表示
・原料原価
・製造コストや加工方法
・関連法規制
・予定販売先
などを企画して、その妥当性をチェックしているはずだ。
また、それらの業務プロセスは、それぞれの業務に対して力量がある担当者が就いているはあずであり、日本製粉や日本ハムにそういった「仕事の仕組み」が確立していなかったとは、通常ではとても考えられない。
おそらく、
「消費者にはわからない」
「カニを生で食べる訳ではないし、加工食品だからいいだろう」
というヨコシマな気持ちがメーカー側にあったのではないかと思う。
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改善指示のきっかけとなったのは、加工食品の原料名の「不正表示」。
具体的には、日本製粉は冷凍茹でパスタ(蟹のトマトクリームリングイネ)、日本ハムは魚肉ソーセージ(北海道のお魚とずわい蟹のソーセージ)に価格の安いベニズワイガニを使いながら、ズワイガニと表示していたのだ。
今回の日本製粉と日本ハムの「不正表示」は、6月15日に排除命令と是正指示を受けた日本水産の不正発覚を受けて、農林水産省に自主的に申し出たのだという。
今回の不正表示について、日本製粉と日本ハムは、「ズワイガニとベニズワイガニが別種とは知らなかった」と農林水産省に弁解しているといわれている。
しかし「食品大手である2社は加工食品製造のプロ」として、本当に「別種」であると思っていたのだろうか。
ズワイガニとベニズワイガニは、両方ともズワイガニ属ではあるが、
・生息域が違う(ズワイは大陸棚、ベニズワイは深海が主要生息域)
・収獲時期が違う(概ねズワイは11月~3月、ベニズワイは9月~6月)
・味が違う(ズワイは身が詰まっている、ベニズワイは甘く水分が多い)
・漁獲量が違う(農林水産省のデータでは約ベニズワイはズワイの4倍)
・価格が違う(卸売価格でズワイはベニズワイの7~8倍)
などという違いがあり、全くの別物として捉えられている。
加工食品を商品設計する際には、
・使用予定の原料
・原料の購買方法
・商品包装の表示
・原料原価
・製造コストや加工方法
・関連法規制
・予定販売先
などを企画して、その妥当性をチェックしているはずだ。
また、それらの業務プロセスは、それぞれの業務に対して力量がある担当者が就いているはあずであり、日本製粉や日本ハムにそういった「仕事の仕組み」が確立していなかったとは、通常ではとても考えられない。
おそらく、
「消費者にはわからない」
「カニを生で食べる訳ではないし、加工食品だからいいだろう」
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