俳優のイッセー尾形さんが「アナフィラキシーショック」の疑いで一時、緊急入院していたという。
「アナフィラキシーショック」とは、臨床的には、
「特定の食物や薬物など起因物質により引き起こされた全身性のアレルギー反応」
を指す。
「アレルギー症状をよく引き起こす原因の物質」のことをアレルゲンというが、アレルゲンを調べてみると、
・卵や乳製品などの摂取による「食餌性アレルゲン」
・スズメバチなどに刺される「刺咬性アレルゲン」
・スギ花粉やイヌやネコのフケ、ダニなどのフンを吸い込む「吸入性アレルゲン」
・注射、内服などによる「薬剤性アレルゲン」
などさまざまなアレルゲンがあるようだ。
「アナフィラキシーショック」の症状には、
(※Yahoo!の「家庭の医学」による)
「口内や唇のしびれ、異常感覚、のどや胸部の狭窄感、めまい、耳鳴、動悸、気分不快、腹痛、皮膚の紅潮、じんま疹、冷汗、喘鳴、血圧低下、意識障害、呼吸困難、浮腫、気道狭窄による窒息など」
があるという。
いろいろな資料をチェックしてみても、「アナフィラキシーの予防処置」は、
「自分の身体がどんな物質に対してアレルギー症状を起こすのかを知り、その物質を体内に摂取することを未然に防ぐことしかない」
らしい。
先日、友人と話していたら、20代半ばから急に「卵が使用されている製品」を摂取するとジンマシンが出て、気分が悪くなり、ヤバい時は救急車で病院に運ばれるハメになったそうだ。
最初は、「ジンマシンの原因」がわからなかったそうであるが、どうやら共通することが「卵製品の摂取」によるアレルギーらしいということになり、それ以来、食事には最善の注意を図っているという。
食いしん坊の筆者からすると、食事のたびに「何が含まれているのかチェックしなければならない」なんて、辛くてたまらない。
ちなみに、食品の表示については、厚生労働省より、
「厚生労働省医薬局食品保健部の企画課長と監視安全課長」の名前で、平成21年1月22日付の「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」という通達(食品衛生法施行規則)が出されている。
≪特定原材料7品目≫
えび、かに、小麦、そば、卵、乳及び落花生
≪推奨18品目≫
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
筆者の記憶では、この通達が出される前は、表示の必要性について、「特定原材料5品目と推奨20品目」という通達だった気がしていたが、この通達を読むと「特定原材料7品目と推奨18品目」に改訂され、「特定原材料」に「えびとかに」が加わえられたようだ。
「後天的にアレルギー体質になる原因は解明されていない」らしいから「突然アレルギーが発症する」ということは誰しもありえる。
日々の食事をもっと感謝していただかないといけない、と思う。
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「アナフィラキシーショック」とは、臨床的には、
「特定の食物や薬物など起因物質により引き起こされた全身性のアレルギー反応」
を指す。
「アレルギー症状をよく引き起こす原因の物質」のことをアレルゲンというが、アレルゲンを調べてみると、
・卵や乳製品などの摂取による「食餌性アレルゲン」
・スズメバチなどに刺される「刺咬性アレルゲン」
・スギ花粉やイヌやネコのフケ、ダニなどのフンを吸い込む「吸入性アレルゲン」
・注射、内服などによる「薬剤性アレルゲン」
などさまざまなアレルゲンがあるようだ。
「アナフィラキシーショック」の症状には、
(※Yahoo!の「家庭の医学」による)
「口内や唇のしびれ、異常感覚、のどや胸部の狭窄感、めまい、耳鳴、動悸、気分不快、腹痛、皮膚の紅潮、じんま疹、冷汗、喘鳴、血圧低下、意識障害、呼吸困難、浮腫、気道狭窄による窒息など」
があるという。
いろいろな資料をチェックしてみても、「アナフィラキシーの予防処置」は、
「自分の身体がどんな物質に対してアレルギー症状を起こすのかを知り、その物質を体内に摂取することを未然に防ぐことしかない」
らしい。
先日、友人と話していたら、20代半ばから急に「卵が使用されている製品」を摂取するとジンマシンが出て、気分が悪くなり、ヤバい時は救急車で病院に運ばれるハメになったそうだ。
最初は、「ジンマシンの原因」がわからなかったそうであるが、どうやら共通することが「卵製品の摂取」によるアレルギーらしいということになり、それ以来、食事には最善の注意を図っているという。
食いしん坊の筆者からすると、食事のたびに「何が含まれているのかチェックしなければならない」なんて、辛くてたまらない。
ちなみに、食品の表示については、厚生労働省より、
「厚生労働省医薬局食品保健部の企画課長と監視安全課長」の名前で、平成21年1月22日付の「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」という通達(食品衛生法施行規則)が出されている。
≪特定原材料7品目≫
えび、かに、小麦、そば、卵、乳及び落花生
≪推奨18品目≫
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
筆者の記憶では、この通達が出される前は、表示の必要性について、「特定原材料5品目と推奨20品目」という通達だった気がしていたが、この通達を読むと「特定原材料7品目と推奨18品目」に改訂され、「特定原材料」に「えびとかに」が加わえられたようだ。
「後天的にアレルギー体質になる原因は解明されていない」らしいから「突然アレルギーが発症する」ということは誰しもありえる。
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