(※2009年3月6日のサンケイスポーツより)
トラブルの内容は「商標権の侵害」。
「商標権」は、(※特許庁のHPより抜粋)
「商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるもので、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し、また、他人によるその類似範囲の使用を排除することができる」
事になっている権利である。
サンケイスポーツの記事では、
・「クリスタルキング」の商標登録はリーダーの吉崎氏の会社が登録している
・元メンバーの田中雅之氏(高音パート担当)がグループ名を勝手に使用している
・グループ名の使用禁止と1050万円の損害賠償を求めて提訴している
と報道している。
筆者は、法律の専門家ではないが、おそらく裁判でポイントとなるのは、
「経歴として所属していたグループ名をテレビなどメディアで掲げることが商標権の侵害に当たるかどうか」
であろう。
個人的には、
・経歴であっても、田中氏の場合、グループ名の使用により、利益が生じている
・ただ「得られた利益」により「商標権者に損害を与えている」ということの立証は難しい
・「商標権」の観点からすると、「類似範囲の使用の排除」に相当する
と考える。
要するに、
「使用禁止処置とするが、損害があったとは認められない」
というような判決を予想している。
ただ、そうなると、筆者も心当たりがあるが、
「経歴に「元・・・」などという使用は商標権的にリスクがある」
(※商標登録されている場合)
ということになる。
つまり、単に、履歴書や口頭ベースで「自分の経歴を紹介する」レベルはOKだとしても、広告やメディアなどで「大々的に経歴を紹介する」ことは、アウト=「商標権の侵害」に当たってしまうのかもしれない。
しかし、テレビなどメディア側は、出演者の紹介に「過去の経歴を大々的に宣伝して付加価値を上げる(視聴者や読者の関心を高める)」ことは今まで、常識的に普通にやっていることだ。
この判決の影響は大きいと思う。
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