「日本人女性初の南極点到達者の続さん:南極法違反で事情聴取」
という記事を見かけた。
記事を見たとき率直に「えっ、南極法って何?」と思った。
みなさんは「南極法」ってご存知でしたでしょうか?
報道された記事を確認すると、
(毎日新聞ニュースより一部引用)
『2008年1月に南極最高峰のビンソンマッシーフ(4897メートル)に登頂し7大陸最高峰を制覇した登山家石川富康さんと前述した続さんが、南極環境保護法に基づく環境省への事前届け出をしていなかったことが分かった。環境省は近く2人から事情を聴く。
2人とも「海外の代理店に任せており、法律を知らなかった」と反省しているという。
同省環境保全対策課は「南極を守るための法律で、2人には講演活動などを通じ、取り決めの意義を周知してもらえれば」と話しており、罰金などは科さず、厳重注意処分となる見通しだ。』
(引用ここまで)
という事がわかった。
南極法について調べてみると、この法律は南極の環境破壊を防ぐ目的で平成9年に制定され、南極に上陸する場合は、事前に活動計画を申請し、環境大臣の確認を受ける必要がある。違反者に対しては50万円以下の罰金が科せられるという。
具体的には施行令等で、
・水産動植物の採補の制限または禁止
・廃棄物の処分の制限(処分が禁止されている例:廃油、駆除剤、ゴムくずなど)
・持ち込みの制限(例:ポリスチレン製等のこん包用材料等)
などについて規定されている。
今回、続さんや石川さんが環境大臣への確認を怠ってしまった原因を想像すると、
・続きさんと石川さんの南極法についての知識不足
・南極への旅行許可が日本以外で得たものだった
・必要な手続きを旅行代理店に一切任せていた
・手続きを任せていた代理店が日本の法律を熟知していなかった
(他国で南極への旅行許可を受ける場合も日本人は環境省への確認が必要)
などが考えられる。
それにしても驚いたのは、全世界で南極への旅行者は年間約3万7千人もおり、そのうち日本人は約600人にもなるという。
そのうち、約1割は環境省への届出義務違反があるというが、登山家で冒険慣れしているお二人が過失を犯してしまうぐらいだから、実際の南極旅行者はもっと多くて、過失的違反者ももっといるのかもしれない。
南極を旅行する人を想像すると、
・国の機関で南極の調査などに従事する人
・単なる旅行者
が殆どだろうから、この法律を南極旅行者に周知させ、守らせるためには、
・調査機関や調査機関を統括する団体
・旅行代理店や代理店を統括する団体
などにこの法律を周知させる必要がある。
世の中にはゴマンと法律があるわけで、個々人にそれらのすべてを周知させることは難しいし、無理がある。
法律を制改定する所管官庁は法規の違反がないことをチェックすることも大事であるが「届出義務違反者を減らすために周知方法を改善するべきことは何か」という視点も必要なのだろう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカルシンキングのススメ メルマガ59号より)
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