「日本マクドナルド」の直営店の現役店長(正規社員)が「未払い残業代や慰謝料」の支払いを訴えていた裁判の判決が1月28日に東京地裁から出された。
判決で下された支払額は約755万円(原告は約1350万円の支払いを求めていた)。
内訳は、
・未払い残業代約503万円
・付加金として未払い残業代の半額
(労働基準法に基づきマクドナルドに対して懲罰的な意味合い)
だという。

労働基準法では管理職には残業代を支払わなくてもよい。
つまり争点は「マクドナルドの店長が実質的に管理職(管理監督者)か否か」という点になる。
今回「管理職」の条件として示されたのは、
1)職務の自由裁量性
2)管理職相当の給与待遇

判決では「自由裁量」について店長の権限は、
・アルバイトの採用権限
・店舗マニュアルに基づく店舗内の権限
のみであり
・品質・売り上げ管理
・調理や接客なども行なう
ことより「労働時間の自由裁量性はない」と評価し、
「管理職相当の給与待遇」については、
・部下の年収を下回るケースもある
ことを挙げ、相当額の待遇は受けていないと判断した。

その結果、マクドナルドの店長は「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者=管理監督者」とは言えないとの結論を下した。

裁判を起こした高野店長の実情には感情的には同情するし、裁判費用も相当掛かっているだろうから「敗訴しなくてよかった」と思う。
ただ、労働問題には詳しくないので、あくまでも感想であるが、この判決の影響は大きいと思う。
裁判を起こすかどうかは別にして、
・他のマクドナルド直営店の店長(正規社員)
・同業あるいは業態の類似した他社の管理職
は東京地裁の下した判決の定義で「管理監督者」を考えてみると、上記の管理職はすべて「管理監督者ではない」という事になり、裁判を起こせば「残業代や慰謝料が支払われる」ということになるだろう。
これは、ファーストフードや飲食チェーンなどの多くのビジネスモデルが正規社員では成り立たない可能性が出てくることを意味する。

それにしても「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」=「管理監督者」という定義なら、日本の企業の殆どの「管理職」が「管理監督者」とは言えないことになるのではないだろうか。

もちろんこの判決は「残業代を支払いたくないから肩書きだけ与えてきた」企業にとっては真摯に捉えることを提起している。
多くの企業で、年俸制など給与体系や雇用形態を改善しなければならない判決といえるのだろう。

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