和歌山県岩出市押川の県道風吹トンネル(全長312メートル)内を走行中の運送会社「マウス」(兵庫県高砂市)の30トントレーラー=大野稔運転手(30)=に積まれていた重さ約4トンのごみ焼却炉用鉄製容器(縦3.2メートル、横3.6メートル、高さ3.6メートル)が左側側壁に接触して右側に倒れ、対向車線を走ってきた運送会社「ニュートラム運送」(和歌山市)の10トントラック=松浦良次運転手(69)=の運転席に衝突したのだ。
対向車線走行中の松浦さんは即死し、県警岩出署は、自動車運転過失致死容疑で大野運転手を逮捕した。
鉄製容器はすり鉢状の形をしたごみ焼却炉で焼却灰をためる目的で使用される「ホッパー」で現場近くの岩出クリーンセンター内の工事現場に運ぶ途中だった。
単純に法的な責任を問えば事故を直接的に起こしてしまったトレーラーの運転手が自動車運転過失致死容疑で問題あったことになる。
しかし、トレーラーに積まれていた重量物は岩出市が運営する岩出クリーンセンターの焼却炉用部品である。
要は、工事発注は市が出しているはずである。
工事発注を出す際に重量物の運搬についてどのような運送仕様書を出していたのだろう、と思う。
また岩出市は工事の発注を出しただけであるのなら、工事を受託した建設会社、あるいは焼却炉用部品を製造したはメーカーは運送会社にどのような運送仕様書を出していたのだろう、と思う。
形状が運搬上不安定かつ大型で重い場合は、工事現場までの運搬経路は安全面や道路関連法令面を考慮して設定する必要がある。
具体的には道路の幅員、勾配や左折・右折の回数、カーブの角度、高さ、混雑時間帯などを調査して誘導員や道路の一次封鎖の必要性などを考慮する必要がある。
こういったことについて発注側自ら、または運送会社はきちんと計算していたのだろうか。
事故を起こした直接の原因は運転手にあるが、運搬経路のリスクを発注者や運送事業者が考慮していないとしたら、事故の真の原因は運転手にはない。
きちんと原因究明して対策を打たなければ、いつか問題は形を変えて再発するであろう。
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