法で定める懲戒処分には、
・免職:職員の意に反して職を失わせる
・停職:一定期間職に従事させない
・減給:職員給与を減額して支給
・戒告(譴責):職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分
がある。
法律上の処分とならない「懲戒処分でない処分」には、
・訓告
・厳重注意
・口頭注意
がある。
経済産業省の甘利明経産相は、今回の中越沖地震において東京電力柏崎刈羽原発での変圧器の火災の鎮火や放射能漏れの確認や国への報告が遅れたことについて東京電力を厳重注意したという。
ここで言う『厳重注意』とは、どこまで対応すればいいのだろう?
・「次回から気をつけます」といった厳重注意された側の心掛けのみでいいのか?
・厳重注意された側は、厳重注意した側に何かを報告しないといけないのか?
・厳重注意された側の報告は厳重注意となった「問題」に対する原因と再発防止策、未然防止策まで報告しなければいけないのか?
・厳重注意をした側は、報告を受けた後、どこまで検証するのか?それとも言いっぱなしなのか?
などである。
国民や住民が官公庁の職務権限者が発する「処分」に期待しているのは『問題発生者または原因者の懲罰的な処分』よりも『問題の再発防止』である。
私たちは職務権限者(この場合は監督官庁担当大臣)が発する「口当たりがよく、迅速な対応に映る処分」だけでなく処分後の対応にも眼を向けていないと、「国民の皆さん、やることはやっているんですよ」という「パフォーマンス」に流されてしまうかもしれない。
ちなみに、東電によると、原発の監督官庁である経産省などに報告が遅れたのは、国内の原発で初となる地震と火災の同時被災に、人の確保などが間に合わず、対応が後手に回ったためであるという。
変圧器からの火災については自主防災である初期消火はわずか4人での対応であったと言うし、「緊急事態に対する手順」「緊急事態の手順に対する訓練」「緊急事態の手順の妥当性確認(手順のテスト)」はきちんとやられていたのだろうか?と思ってしまう。
(※緊急事態の対応手順はあっても、手順が機能するかどうかのチェックが重要であることを示している事例である)
これでは「渋谷の温泉施設シエスパ」ではないが、いくら地域住民に対して「(原発は)対策も万全で安全なので心配しないでください」と説明を受けても「本当かよ??」と信じられなくなってしまうのである。
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