「無戸籍チルドレン」が毎年3500人も誕生しているという。
「無戸籍」といえば、昨年10月に未成年者略取容疑で逮捕された埼玉県の20歳の男性が、家庭の経済状況より両親の判断で出生届が出されず、戸籍がなかった事実が報道されたことがあるが、「無戸籍チルドレン」はこのケースとは違って、民法772条2項が関係する。

民法772条2項(嫡出の推定)とは、
『婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。』
という規定である。

つまり、離婚が成立しても成立から300日以内に生まれた子は、離婚前の旦那さんの子供となる。
逆に言えば、法律には触れずに、前の旦那さんとまったく関わりたい安全パイの方法は、離婚成立後300日以内に子供を生んではいけないということである。

「前の旦那さんの子供と認定された方が養育費がもらえるんじゃないの?」と考えることもできるが、離婚原因が、例えば「DV(ドメスティックバイオレンス)など暴力を苦にしたもの」である場合、出生届に前の旦那を記入することで住所を知られ、精神的被害をこうむりたくない、といった理由から前の旦那さんとの関係は拒絶し、出生届不受理⇒無戸籍になるケースが殆どだそうだ。

無戸籍チルドレンに関連するブログ記事を調べると、
①事実上の離婚状態であり、夫婦関係が断絶していたことを裁判で証明する
②現夫を「強制認知」の裁判で訴えるという”裏技”を使う
と言った手段でこの民法に立ち向かう方法もあるそうであるが、現実にはなかなか法律の壁を越えることはできないのだろう。

無戸籍で可能なことと、不可能なことは、
『可能なこと』
住民票の取得、健康保険証の取得、学校教育が受けられる、選挙権がある、運転免許など資格が取得できる
『不可能なこと』
パスポートが取得できない、婚姻届が出せない、被選挙権が与えられない
だそうである。

戸籍がなくても、生きていくうえで最低限の保障はされるが、「海外に行くここと、結婚と選挙に出ることは認めないよ」ということらしい。
しかし、外務省のパスポート発行不許可理由を聞いても、「日本のパスポートの信頼性は国際的にも高いから無戸籍はダメ」というような見解であったが、届出上の問題だけで、明らかに身元が明白なのだから、戸籍がないことが不許可理由になるのもなんだか変だなぁ、と思う。

戸籍制度があるのは、日本、韓国、台湾であるが、韓国と台湾は止めるらしい。
戸籍制度が意味がない、という議論をここでするつもりは毛頭ないが、年間3500人も「無戸籍チルドレン」が発生している現状を鑑みれば、「法律の見直し」や「法律の運用ルールの見直し」を検討し、実行していくのが円滑な国民生活をサービスする関係官公庁や立法府の役目だと思う。
会社のルールもそうだけど、日本人は一度ルールを決めると見直すのが苦手なのかな、と思ってしまうのである。

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