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韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について

 去る平成30(2018)年12月20日、我国防衛省海上自衛隊厚木基地第4航空群所属の哨戒機が日本海排他的経済水域に於いて、国旗掲揚の無い軍艦、南朝鮮の海上警察、並びに国籍不明漁船と其れを取巻くタグボートを視認し現認のため降下。高度500ft.舷側約500㍍を航過し対象を撮影中に事件は起った。

 哨戒機はVTRに艦船等全景を収めようと高度と距離を取ったところ、火器管制レーダーによる連続照射(ロックオン)を受け、一触即発の事態に哨戒機は念のため退避し、取敢えずは難を逃れた。舷側撮影時に於いて、既に国籍不明艦の所属は南朝鮮籍の軍艦と判明しており、ロックオン機能のある艦船は軍艦以外に有り得ない上、警備艦には必要無い為に装備されていないので呼出対象外。また、排他的経済水域に於いて、他国籍艦船の航過は認められているが、件の様な他国籍艦船が救助活動をする為には、両国間で意思疎通が計られるべきである。しかし、追払う様にレーダー照射をし、哨戒機からの国際救助周波数3波によるA3E(AM波による音声)通信に応答が無かった。

 後日、数回に渉る日韓両政府機関による情報提示をし合うところ、彼国は私でも解るフェイク動画を配信した上、論点をすり替える愚行にまで及んだ。特に、動画に於ける無線受信音声のホワイトノイズ音は、A3Eでは有り得ない。寧ろ、F3E(FM音声電波)のホワイトノイズであるので、元の通信記録にそれをを上から被せた感満載のフェイク動画で、あれには失笑した。某経済学者の話に由れば、排他的経済水域を国旗掲揚の無い艦船が通過すること自体、海賊行為だとも聴いた。事件早々に誰か言ってたけど…‥

(*´-`).。oO(セドリダッタんジャネ?

 以下に、我国防衛省から南朝鮮への最後通告とも取れる達しが出たので、心して読むように(怒)

─────以下本文─────

平成31年1月21日

防衛省
(英語版/English)
(韓国語版/한국어)

 昨年12月20日(木)に発生した韓国海軍駆逐艦から海上自衛隊第4航空群所属P-1哨戒機(厚木)への火器管制レーダーの照射された件について、日本側が有する客観的事実を取りまとめた防衛省の最終見解及び本件事案発生時に同機が探知した音を公表することとしました。
 防衛省としては、韓国駆逐艦による海自P-1哨戒機への火器管制レーダー照射について、改めて強く抗議するとともに、韓国側に対し、この事実を認め、再発防止を徹底することを強く求めます。更に、これ以上実務者協議を継続しても、真実の究明に至らないと考えられることから、本件事案に関する協議を韓国側と続けていくことはもはや困難であると判断いたします。
 本公表が、同種事案の再発防止につながることを期待するとともに、引き続き、日韓・日米韓の防衛協力の継続へ向けて真摯に努力していく考えです。

韓国レーダー照射事案に関する最終見解について

レーダー探知音

 火器管制用レーダー探知音
※一部、保全措置を講じています。
 捜索用レーダー探知音

【目次】韓国レーダー照射事案に関する最終見解について(HTML版)

はじめに

 防衛省は、これまで日韓の防衛当局間で緊密な意思疎通を図ってきており、この度の火器管制レーダー照射をめぐる問題に関しても、日韓間で累次に及ぶ協議を行ってきました。しかしながら、照射の有無を始めとする主要な論点につき、今日まで認識の隔たりを解消するに至っていないことは誠に残念です。

 防衛省としては、本件事案を重く受け止め、再発防止を強く求める観点から、日本側が有する客観的事実をとりまとめ、公表することといたしました。

 本公表が、今後の同種事案の再発防止につながることを期待いたします。

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1. 火器管制レーダーの照射について

 我が国は広大な海域に囲まれていることから、防衛省は、各種事態に適時・適切に対処し、国民の生命・身体・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くため、我が国周辺海域で活動する外国軍艦等に対し、平素から広域にわたって警戒監視及び情報収集を実施しています。

 昨年12月28日に動画でも公表したとおり、同月20日午後3時頃、平素の警戒監視及び情報収集の一環として、海自P-1哨戒機が日本海の我が国の排他的経済水域(EEZ)内を飛行中、韓国駆逐艦及び韓国警備救難艦を確認したことから、写真撮影等を実施していたところ、突然、その駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受け、海自P-1哨戒機は、直ちに安全確保のための行動をとりました。

 火器管制レーダーの照射は、火器の使用に先立って実施する行為であり、他国の航空機に向けて、合理的な理由もなく照射することは、不測の事態を招きかねない極めて危険な行為です。

 我が国や韓国を含む21か国の海軍等が、2014年に採択したCUES(Code for Unplanned Encounters at Sea(洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準))では、こうした行為は攻撃の模擬とされ、指揮官が回避すべき動作の一つとして規定されています。

 このような重大な事案の発生を受けて、防衛省は、韓国側に対し強く抗議し、再発防止を求めましたが、韓国側は、この事実を否定したばかりでなく、防衛省に「事実の歪曲」の中止と「低空で脅威飛行したこと」への謝罪を求めるといった対応に終始しています。

 防衛省の専門部隊で海自P-1哨戒機に照射されたレーダー波の周波数、強度、受信波形などを慎重かつ綿密に解析した結果、海自P-1哨戒機が写真撮影等を実施した韓国駆逐艦の火器管制レーダー(STIR-180)からのレーダー波を一定時間継続して複数回照射されていたことを確認しています。なお、近傍に所在していた韓国警備救難艦には、同じレーダーは搭載されておらず、韓国駆逐艦からの照射の事実は、防衛省が昨年12月28日に公表した動画の内容からも明らかです。

 今般、防衛省としては、火器管制レーダー照射の更なる根拠として、海自P-1哨戒機の乗組員が機上で聞いていた、探知レーダー波を音に変換したデータを、保全措置を講じた上で、防衛省ホームページにおいて公表することとしました。

 一般に、火器管制レーダーは、ミサイルや砲弾を命中させるために、目標にレーダー波を継続的に照射して、その位置や速度等を正確に掴むために用いるものであり、回転しながらレーダー波を出して、周囲の目標を捜索・発見するための捜索レーダーとは、波形などのデータに明確な違いがあります。このため、レーダー波を解析すれば、その種類や発信源の特定が可能であり、今回、海自P-1哨戒機に照射されたレーダー波は、火器管制レーダー特有の性質を示していました。

 防衛省の解析結果等から、このレーダー波が、海自P-1哨戒機が写真撮影等を実施した韓国駆逐艦の火器管制レーダーから発せられたことは明らかですが、客観的かつ中立的に事実を認定するためには、相互主義に基づき、日本が探知したレーダー波の情報と、韓国駆逐艦が装備する火器管制レーダーの詳細な性能の情報の双方を突き合わせた上で総合的な判断を行うことが不可欠です。

 こうしたことから、防衛省は、本年1月14日の実務者協議において、相互主義に基づき、解析結果のもととなる探知したレーダー波のデータやレーダー波を音に変換したデータなど事実確認に資する証拠と、韓国駆逐艦の火器管制レーダーの性能や同レーダーの使用記録などを、情報管理を徹底した上で突き合わせ、共同で検証していくことを提案しましたが、受け入れられませんでした。なお、昨年12月27日の実務者協議でも、同趣旨の提案をしています。また、本年1月14日の実務者協議では、事実確認に資する証拠の一つとして、探知したレーダー波を音に変換したデータを持参し、その場で韓国側に聴取してもらうことを提案しましたが、韓国側はその提案も拒否しました。

 韓国国防部報道官は、翌15日に、「無礼」との外交的にも異例な用語を用いて、防衛省の提案を非難した上、同月14日の実務者協議の詳細について、事前の合意に反して、事実と異なる内容を一方的に明らかにしています。同報道官のこのような言動は、双方の信頼関係を損ない、率直な意見交換の支障となるもので、極めて遺憾であり、同月16日、防衛省はこのような言動が繰り返されることのないよう、強く求めましたが、韓国側からは、誠意のある回答が得られていません。

 上述のような一連の韓国側の対応ぶりや、これまでの韓国側の主張が一貫しておらず信頼性に欠けるものであることを踏まえると、韓国側が事実とは全く異なる主張を繰り返していると結論付けざるを得ません。

 このような状況においては、相互主義に基づく客観的かつ中立的な事実認定が困難であるため、これ以上実務者協議を継続しても、真実の究明に資するとは考えられません。防衛省としては、韓国駆逐艦による海自P-1哨戒機への火器管制レーダー照射について、改めて強く抗議するとともに、韓国側に対し、この事実を認め、再発防止を徹底することを強く求めます。

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2. その他の韓国側の主張について

(1) P-1の飛行について

 韓国側は、海自P-1哨戒機が、「人道主義的救助作戦」に従事していた韓国駆逐艦に対し、近接した距離において「低空で脅威飛行した」と主張し、謝罪を求めています。

 軍用機の最低安全高度を直接定める国際法はありませんが、海自P-1哨戒機は、安全を確保するため、国際民間航空条約に則った我が国航空法に従って飛行しており、韓国駆逐艦に脅威を与えるような飛行は一切行っていません。なお、 米軍やNATOの通常のオペレーションも、同様の基準に則って行われていると承知しています。

 実際、昨年12月28日に防衛省が公開した動画の内容や、海自P-1哨戒機の航跡図からも明らかなように、この海自P-1哨戒機は、韓国駆逐艦に最も接近した際でも、十分な高度(約150m)と距離(約500m)を確保しており、韓国駆逐艦の活動を妨害するような飛行も行っていません。なお、韓国駆逐艦からの無線による呼びかけもなかったことから、海自P-1哨戒機は、韓国側が救助作戦を行っていることを認知できませんでした。

 韓国側が公表した、警備救難艦の小型艇から海自P-1哨戒機を撮影したとみられる約10秒間の映像には、韓国側の主張を支える根拠は見当たりませんし、それ以外にも、同機が「低空で脅威飛行した」との韓国側の主張を裏付ける客観的根拠は何ら示されていません。

 これまで、海上自衛隊では、警戒監視及び情報収集中に、韓国のみならず外国軍艦等を確認した場合には、今回と同じような飛行を行い、写真を撮影しています。昨年4月以降、今回写真撮影を行った韓国駆逐艦(「クァンゲト・デワン」)に対しても、今回と同じように3回の撮影(4月27日、4月28日、8月23日)を行っていますが、その際、韓国側から問題提起を受けたことはありません。

 防衛省は、実務者協議において、更なる客観的根拠の提示を求めましたが、韓国側からは、そのようなものは示されず、逆に「脅威を受けた者が、脅威と感じれば、それは脅威である」などの全く客観性に欠ける回答を繰り返しています。

 こうしたことから、防衛省では、韓国側の主張は、客観的根拠に基づいていない説得力を欠いたものであり、火器管制レーダー照射に関する重要な論点を希薄化させるためのものと言わざるを得ないと考えています。

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(2) 通信状況について

 一般に、艦船の乗員が危険を感じた場合には無線で呼びかけを行いますが、韓国駆逐艦は、海自P-1哨戒機の飛行を問題視する一方で、同機に対して危険を伝える呼びかけなどを全く行っていません。

 また、海自P-1哨戒機は、火器管制レーダーの照射を受けた後に、国際VHF(156.8MHz)と緊急周波数(121.5MHz及び243MHz)の3つの周波数を用いて呼びかけを行いましたが、同艦からは一切応答がありませんでした。

 この問題について、韓国側は、現場の通信環境が悪く、同機からの呼びかけをほとんど聞き取れず、「KOREA COAST」と聞こえたために反応しなかったと説明しています。また、3つの周波数のうち1つについてはそれを聞けるような状態に通信装備をセットしていなかったとも説明しています。

 しかし、当日の現場海域は、晴天で雲も少なく、通信環境は極めて良好でした。また、海自P-1哨戒機は、韓国駆逐艦に呼びかけた同じ通信機器(この通信機器は飛行前、飛行中及び飛行後に正常に作動していたことを確認済み)を用いて、埼玉県の陸上局と通信を行っていたほか、現場から約240km離れた位置を飛行していた航空自衛隊の練習機が、この韓国駆逐艦に対する同機の呼びかけを聞き取っていたことも確認しています。

 このように良好な通信環境であったにもかかわらず、通信が明瞭に受信できなかったとは通常では考えられないことであり、実際に韓国側が公表した動画では、韓国駆逐艦内において海自P-1哨戒機の乗組員の呼びかけ内容(「KOREAN SOUTH NAVAL SHIP, HULL NUMBER 971, THIS IS JAPAN NAVY.」)を明確に聞き取ることができます。この点について、本年1月14日の実務者協議で韓国側は、海自P-1哨戒機からの呼びかけを繰り返し確認した結果、後になって通信当直の聞き間違いであることを確認したと初めて説明しました。これまで、韓国側は記者会見等の場で、「KOREA COAST」と聞こえたために反応しなかったとのみ説明しており、このような事実を明らかにしていませんでした。

 防衛省としては、今後このような問題が再び起こることのないよう、韓国側に対して、自衛隊機等に対する適切な通信の実施、通信の待ち受け状態の改善、通信要員等への教育・訓練など、日韓の防衛当局間の現場における意思疎通の改善を図るための措置を求めます。

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3. 今後の対応について

 以上の理由から、防衛省としては、韓国駆逐艦による海自P-1哨戒機への火器管制レーダー照射について、改めて強く抗議するとともに、韓国側に対し、この事実を認め、再発防止を徹底することを強く求めます。

 一方で、韓国側に、相互主義に基づく客観的かつ中立的な事実認定に応じる姿勢が見られないため、レーダー照射の有無について、これ以上実務者協議を継続しても、真実の究明に至らないと考えられることから、本件事案に関する協議を韓国側と続けていくことはもはや困難であると判断いたします。

 その上で、日韓・日米韓の防衛協力は、北朝鮮の核・ミサイル問題を始め、東アジア地域における安定的な安全保障環境を維持するために極めて重要であり、不可欠であるとの認識に変わりはありません。本公表が、同種事案の再発防止につながることを期待するとともに、引き続き、日韓・日米韓の防衛協力の継続へ向けて真摯に努力していく考えです。

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補足説明資料

▲表紙
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▲3ページ
▲4ページ
▲5ページ
▲6ページ
▲7ページ
▲8ページ

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関連リンク

防衛省の取組|韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案

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「生存者望めない」=重大なトラブルか―インドネシア機墜落

時事通信社
10/29(月) 16:45配信 

【ジャカルタ時事】インドネシアの格安航空会社ライオン航空の旅客機がジャワ島北部沖に墜落した事故で、国家捜索救助庁の幹部は29日、「生存者は望めない」と述べた。
 運輸省によると、同機は離陸後間もなく、「引き返す」と空港に伝えていた。重大なトラブルが生じていた可能性が高く、当局は搭乗者の捜索とともに、ボイスレコーダーの回収を急いでいる。
 ライオン航空によると、墜落した旅客機はボーイング737MAX8で、8月15日に就航したばかり。機長は6000時間以上、副機長は5000時間以上の飛行経験があった。
 インドネシア政府によると、乗客と乗員は計189人。このうち2人は幼児で、20人は財務省の職員だった。在インドネシア日本大使館によれば、報じられた乗客名簿に日本人と思われる名前は見当たらない。
────────以上本文────────

 目撃証言があるそうなので、絶望的と言わざるを得ない。格安航空会社であろうが無かろうが、ベテラン的滞空時間を持ったフライトクルー二名に由る事態なので、そんな事は一切関係ない。しかも就航したばかりのB738なのだから、事態は深刻と考える。
 また、日本人搭乗員が居なかったそうだとは言え、安易に喜んではならない。航空機で一度ことが起こると殆どが大惨事になる。
 前日には、某社長の搭乗したヘリコプターも墜落し、全員死亡が確認された。ある、航空関係に携わる方の本に由れば、続く時は続くそうである。航空関係の方々には、どうぞ、ご安全に。祈るばかりである。

群馬・防災ヘリ墜落事故 15日に機体回収 検討委は18日

  • 群馬県の防災ヘリコプターが山中に墜落し、機体残骸を調べる県警の捜査員ら=8月11日、群馬県中之条町
  •  搭乗員9人が全員死亡した群馬県の防災ヘリコプター「はるな」の墜落事故で、県は、事故現場に取り残された機体の回収作業を15日に行うと発表。防災航空体制のあり方を検討する委員会の初会合を18日に開くことも明らかにした。
     県によると、中之条町の横手山付近斜面にある機体を大型ヘリで吊り上げ、渋峠ホテル(長野県山ノ内町)付近の空き地に降ろし、その後、トラックで群馬ヘリポート(前橋市下阿内町)に運ぶ。機体の梱包作業は12日までに終了している。
     当日の天候によっては、16日に作業を延期する可能性もあるという。
     検討委はヘリ工学の専門家や他県の防災ヘリ関係者ら委員8人とオブザーバー6人でつくり、墜落事故の内容や運航体制など幅広いテーマを取り扱う。来年1月をめどに検証結果をまとめる予定。 
    (産経新聞 10/12 17:56)

警戒管制レーダー等のタイへの移転に係る審議について

 ちょうど一ヶ月前になる。
 防衛省からのメルマガで一際目を引いた表題の目次。防衛省はリンク切れだったので、タイトルを外務省でググったら、以下の内容で出てきた。
 一読すると、自衛隊の防衛拠点としてタイ国に警戒管制レーダーを移転→設置すると言う理解で良いのか。と云うか、それ以外に考えられん。
 内容から、本国との親密さ故の許諾、また、支援と考え、友好国としての進展が期待できる。
 位置関係から、海賊船対策のものと考えられる。最下部参考欄に、航空機等の位置・速度の把握云々の行があるが、其のレーダー波を水平照射させクラッター処理したものが海洋レーダー(同様使用で空港監視レーダー:ASR)である。此れで往来する船舶を監視警戒する事により現在本国海自から派遣しているP-3Cの運用回数を削減でき、各国の問題でもある海賊船を常時抑圧せしめ、UNに参画している本国として、全世界へ更に誇示する事が出来よう。

────────以下本文────────

警戒管制レーダー等のタイへの移転に係る審議について

平成30年7月20日

内閣官房
外務省
経済産業省
防衛省

  1. 平成30年3月8日,タイ空軍が自国内に整備を進めている警戒管制レーダー並びにこれに関係する器材(整備器材,補用品等)及び技術情報(性能・諸元,操作及び整備並びにこれらに付随するもの)の我が国からタイへの移転(以下「本件海外移転」という。)について,「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)に従い,国家安全保障会議で審議した結果,海外移転を認め得る案件に該当することを確認した。
  2. 本件海外移転の審議は,タイが行う国際競争入札に我が国企業が参加する意向を有していたことを受けて行ったものであり,本件審議の公表については,タイ側の公正な入札の実施や企業活動への影響に配慮する必要があった。平成30年7月18日,タイ政府より,他国製レーダーの導入が公表されたことを踏まえ,審議結果を公表するものである。

【参考】警戒管制レーダーの概要

 警戒管制レーダーとは,一定空域における航空機等の位置・速度の把握や管制を目的としたレーダー

UH-60J航空事故に関する航空事故調査結果について

 去る、2017年10月17日18時02分頃、遠州灘で消息を断った浜松救難隊UH-60Jの報告書が公開されていたので、こちらにも掲載させて頂きます。
 殉職された四名の乗組員の方々には、此の場をお借りし、哀悼の意を表します。

────────以下全文────────

 【お知らせ】 
30.2.14  
航空幕僚監部

1 事故の概要
(1)発生日時:平成29年10月17日(火)18時02分頃
(2)発生場所:航空自衛隊浜松基地の南約31キロメートルの洋上
(3)事故機の機種等:UH-60J(58-4596号機)
(4)搭乗者:機長    2佐 花房 明寛 42歳 副操縦士  2佐 杉本 英昭 46歳 機上整備員 1曹 吉田 貴信 40歳 救難員   2曹 井上 雅文 32歳
(5)経過概要   
ア 浜松救難隊所属UH-60J(以下「事故機」という。)は、浜松基地の南洋上にてNVG※1を使用した夜間飛行訓練を実施するため、17時51分に同基地を離陸した。 
イ 同日18時02分頃、管制機関のレーダー航跡モニター画面から事故機航跡が消失し、航空救難活動を開始した。 
ウ 同年11月2日から12月10日にかけ実施した水中捜索等の結果、事故機操縦士等乗組員3名及び事故機機体(FDR※2/CVR※3を含む。)の一部を発見・収容し、同年12月13日、航空救難活動を終了した。
 ※1:Night Vision Goggle(乗組員装着型夜間暗視装置)
 ※2:Flight Data Recorder(飛行諸元等記録装置)
 ※3:Cockpit Voice Recorder(交信音声等記録装置)

2 事故の調査 本事故の調査は、航空事故調査委員会(委員長:航空幕僚監部監理監察官)が実施した。

3 事故に至った経緯(推定) 
(1)事故当日、事故機は、夜間の飛行訓練のため高度約1,000フィートで洋上を飛行中、進路上に雲を視認したことから、これを避けるべく雲の下へ向け降下を始めた。 
(2)事故機機長は、NVGで雲を視認しつつ、高度500フィートへ降下しようとした。
(3)その際、当日は月明かりのない暗夜であり、雲下に降りる付近で光量不足のためNVGの視認性が低下するとともに、表示が若干遅れる特性のある一部の計器(昇降率計)を見て、実際より小さな降下率を確認したため、実際の自機の降下と自分の感覚との間にズレが生じる空間識失調に陥り、過大な降下率のまま降下を継続した。 
(4)また、副操縦士は、事故機が降下する過程で飛行諸元を確認しておらず、機長に対する安全確保のための適切な助言がなされなかった。 
(5)他乗組員2名については、機外の見張りを実施できていたかは不明であるが、副操縦士同様に機長に対する助言を実施していない。 
(6)海面への衝突の直前、高度警報(約250フィート)が鳴っているものの、操縦者が偶然、発話中であったことなどから、警報に適切に反応しておらず、結果として事故機は降下開始から約45秒後に海面へ衝突するに至った。

4 事故の原因 本事故の主な原因は、以下のとおりである。 
(1)空間識失調の影響により、機体の高度及び降下率等の飛行諸元の確認が不十分であったこと 
(2)飛行諸元を相互に確認するなど、乗組員間において連携が正しくなされていなかったこと 
(3)電波高度警報の確認及び対応が適切になされなかったこと

5 再発防止策 
(1)飛行諸元の確認等、飛行に係る基本操作を教育により再徹底 
(2)乗組員の連携要領等の見直し及び教育による再徹底 
(3)電波高度警報への対応要領を教育により再徹底 
(4)NVGの運用要領等の見直し及び教育による再徹底 
(5)昇降率計の表示遅延の是正  以上の原因を踏まえた措置を実施し、事故の再発防止に取り組む。 

─────────以上─────────
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