みなさん、こんにちは。

高浜原発に核燃料を装填する作業がはじまっています。
深刻な事故は絶対に防げない。事故がおきればとりかえしがつかない。

そうした事実は福島をみれば明らかです。

しかし、安倍政権はなりふりかまわず突き進んでいます。
それを支えているのは多くの国民であることもまた事実です。
カネの亡者が支配する社会。「時代の狂気」であると植草一秀氏は最新のメルマガで警告しています。

来夏の参院選で自公が多数議席をとれば、憲法を本格的に破壊し、緊急事態条項を加える可能性がきわめて高いといわれています。
戒厳令も夜間外出禁止令も出せるわけで、正真正銘のアベ独裁国になります。

1度目の過ちは「かわいそう」とみられるかもしれませんが、2度目の過ちとなると「愚かな国民」といわれるだけでしょう。

いまの大人たちは、「カネの亡者」となりはて、未来の世代に顔向けできないことをやりつつあります。


みなさん、こんにちは。
 
 『週刊金曜日』の最新号(12月18日号)に、自民党岡山県議団のでたらめな政務調査費の使い方について報告しました。

 毎年1000万円以上、4年間で4500万円にのぼる政務調査費が、自民党岡山県支部連合会(政治団体としての代表者は加藤勝信・1億総活躍担当大臣)の家賃や人件費などに流用されていたという問題です。

 政務調査費(現・政務活動費)は、政治活動には使えません。そのことをわかっていながら、秘密裡に流用した疑いは濃厚です。

 ご覧ください。
http://www.kinyobi.co.jp/

みなさん、こんにちは。

 杉並区という地域に特化した極小ジャーナリズムをめざして「スギナミジャーナル」を創刊しました。東京の区政というのは大メディアの監視からすっぽり抜け落ちている部分だとかねて感じていました。非力ですができる限りがんばりたいと思います。応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。

 メール配信の購読制(運営カンパ・一口1000円/月)を考えていますが、当面はブログに記事を掲載していきたいと思います。

http://ameblo.jp/suginamijournal

 購読ご希望の方は miyakekatsuhisa(あっと)nifty.co.jp
までご連絡ください。
みなさん、こんばんは。
来夏の参院選まであと半年あまりとなりました。
アベ政権は憲法破壊に大手をかけてきています。緊急事態条項を憲法に入れるというたくらみにいたっては、戒厳令を可能にするという暴挙です。すなわち、歩いていたらいきなり逮捕されたり、家のなかに警察や自衛隊がどやどや踏み込んで、市民の財産をひっかきまわしたり、ということが可能となるということです。
自公が圧勝するような事態になれば、この光景が現実となる恐れがたかいと思います。
民主的で自由な社会を守るには、自公議員を落選させ、アベ政治の暴走を止めらる候補に置きかえるほかありません。
落とすべき自公議員に関する貴重なデータが、弁護士、研究者有志によって収集・公表されました。
政治資金収支報告書の一覧です。
じつは私も収集しかかっていたのですが、費用や手間の問題で、無料で入手できる(インターネットで公開している都道府県分のみ)ものだけしか集められていませんでした。

関係者のみなさまの労をねぎらいたいと思います。
多くの目で報告書をみて、問題をあぶりだそうではありませんか。

http://rakusen-sien.com/rakusengiin/list-senkyoku.html


みなさん、こんにちは。マイニュースジャパンに記事を書きましたのでご案内します。
ごらんください。
===


私が就活難の末に入った東進衛星予備校も“某居酒屋チェーン”のような過酷さでした――364日開校、ゆっくり休めたのは元旦だけ

 東進衛星予備校で働いた社員の体験記を掲載したところ、記事が虚偽だとしてフランチャイズ(FC)運営会社のナガセから記事削除の要請があった。この件は、すでにお伝えしたとおりだ。その一方で、編集部には「東進」の労働現場からの悲鳴が、日々、届いている。ナガセとFC契約する東日本地方の零細会社に大学新卒で就職、いきなり東進衛星予備校の「校舎長」に就任したAさん(20代後半、男性)は、年間の休日がトータルで数日だけ、それも、電話から解放されて心身ともに完全に休めるのは元旦だけ、というむちゃな働きかたを強いられたという。連日のサービス残業で帰宅が深夜となる長時間労働だったが、給料は残業代込みで手取り月20万円ほど。身も心もぼろぼろになった5年目、「やばくない?」という知人の一言がきっかけで転職し、人間らしい暮らしを取り戻した。校舎長ひとりに重責を担わせ際限なく働かせる仕組みは、ブラック労働で有名な「某居酒屋チェーンと同じ」。Aさんの「東進」体験を紹介する。

【Digest】
◇就職活動に苦労したあげくに入ったA社
◇週休2日、年間休日100日のウソ
◇残業代は2万円ぽっきり
◇「契約獲得せよ」とエリアカウンセラーから圧力
◇ 外泊をほとんどしたことがない
◇ 彼女の「やばくない?」で我に返る

http://www.mynewsjapan.com/reports/2215


みなさん、こんにちは。
福井県敦賀市から投稿しています。
 
 TPPの怖さを知る勉強会のお知らせをいただいたので、趣旨に賛同して本ブログに転載します。
===

■第79回 草の実アカデミー
12月19日(土) いま目の前にある危機Part2「 TPP協定文の衝撃」
講師:内田聖子氏(アジア太平洋資料センター事務局長)

 決裂をさけるために無理やり「大筋合意」したTPP。その協定文が11月5日に発表された。付属文書を含めれば6000ページ以上にも膨大なもので、現在関係者が読解を進めている。

 TPPとは、単に関税を下げて自由貿易を推進する、などというレベルではない。
生命や幸福よりも資本が大切、多国籍企業が大切、という思想のもとに樹立されようとしている「新世界支配体制」といってもいいのではないだろうか。もちろん、投資家、マネーを操る人たちによる支配である。

 アメリカでも市民生活をよくするものではなく多国籍企業が儲かるだけだと、反対運動が急速に盛り上がりつつあるという。

 あらためてTPPとはなにか。今どのような状態にあるのかを、この問題に一貫して取り組んでいるアジア太平洋資料センターの内田聖子事務局長に語ってもらう。

日時:12月19日(土) 13:30開場、14:00開演、16:45終了
場所:文京区 男女平等センター  研修室A
   東京都文京区本郷4丁目8-3
地図:http://www.bunkyo-danjo.jp/access.aspx
交通: 都営地下鉄三田線 春日駅下車 徒歩7分
    都営地下鉄大江戸線 本郷3丁目駅下車 徒歩5分
    東京メトロ丸の内線 本郷3丁目駅下車 徒歩5分
    東京メトロ南北線 後楽園駅下車 徒歩10分
資料代:500円(会員無料)


■チラシ配布のお願い
時間がないですが、草の実アカデミーの講演会のチラシを配ってくださる方を募集しています。身近な人などに講演会のお知らせをくばっていただけるとありがたいです。氏名、住所、枚数を教えてくださればお送りします。

チラシ申し込み先 kusanomi@notnet.jp
 みなさん、こんにちは。
 
 マイニュースジャパンに新しい記事を書きましたのでご案内します。
大東建託の問題です。この会社については深刻なトラブルが絶えず聞こえてきます。関係のある方はどうぞご注意ください。

===

藪から棒に「立ち退き料ゼロで退去せよ」大東建託と家主の詐欺的な”建物解体+アパート新築計画”に雑貨店主が猛反撃


 強引な営業でトラブルを頻発させている大東建託が、アパートを新築しようと現存する建物の明け渡しを求めた際、テナントの雑貨店主にたいして「立ち退き費用ゼロ」という詐欺的と言っても過言ではない非常識な合意書案(家主名)を提示し、署名・捺印を求めていたことがわかった。もともと店主は家主との間で通常の賃貸借契約を締結。借地借家法で借主の権利が保護されており、「正当事由」なしに明け渡しの強制はできない。それでも出て行ってほしいときには退去費用の交渉で解決を図るのが必須だ。店主は法律を調べて借り主の権利を確かめ、合意を拒否。さらに弁護士を頼んで権利を主張し、法的な反撃に出た。結果、計画は変更され、あわやというところで「補償ゼロ」の立ち退きを回避した。「なにも知らずにうっかり合意書にハンコついていれば大変なことになっていた。こんな会社がなぜ上場しているのか」と店主は憤りを隠さない。

【Digest】
◇「測量させてくれ」と突然現れた大東社員
◇借地借家法28条
◇退去費用ゼロの「合意書」に驚愕
◇法律・判例を武器に退去を撤回させる
◇駐車場の広さめぐりウソの説明
◇ 歩道の縁石問題も浮上

http://www.mynewsjapan.com/reports/2214

 みなさん、こんにちは。
 
 杉並区の区長ら特別職職員と区議会議員の給料・報酬と期末手当を引き上げる条例案が、自民民主公明など多数会派の賛成によって8日にも可決されそうです。欠勤中の自民区議OBの選管委員に毎月24万円を払い続けるという違法な条例を長年放置しながら、その責任もとらず、自分の懐に入る金を増やすことにやっきになるというのは「税金泥棒」そのものです。杉並区民の名誉を著しく傷つけるものとして強く抗議します。

 この抗議の意も込めて、明日7日付で住民監査請求を申し立てることにしました。区議会議員の報酬条例の違法性をただす内容です。月の途中に就任・退任した場合は月額を日割りにするとなっているのに、死亡したときだけは月額を満額支給するという変な仕組みになっています。あきらかに違法なので、支給を差し止めさせるよう監査しなさいという内容です。

 請求書の案を紹介します。

=====


杉並区職員措置請求書

杉並区監査委員御中
2015年12月7日

請求の趣旨

 杉並区議会議員が任期中に死亡した場合において、条例で定めた月額報酬のうち、死亡日までの日割り額を超えた金員の支給を、杉並区長ら杉並区職員が差し止めるよう、必要な措置を求める。

請求の理由

 地方自治法203条4項は議員報酬について次のとおり定めている。

【地方自治法】
203条4項 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 また、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下本件報酬条例という)第3条1項および2項は、以下のとおり定めている。

【杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例】
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあつてはその選挙された日から、委員長及び副委員長にあつてはその選任された日から、議員にあつてはその職に就いた日から、それぞれ支給する。
2 議員報酬は、議長等が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日まで、それぞれ支給する。

(下線は請求人において付記した)

 すなわち、議員報酬の支給額および支給方法について、法は議会に一定の裁量権を付与している。しかしながらこの裁量権は無限大ではなく一定の限界がある。議員の職務内容や活動内容、地方公共団体の規模ないし財政状況といった諸事情を総合勘案し、法の趣旨を超えて濫用にあたらない範囲でなければならない。
 こうした法の趣旨を踏まえて本件条例第3条の2項の「死亡したときはその日の属する月の末日まで」支給するという規程をみれば、これが違法であることは明らかである。
 月途中の就任や月途中に存命のまま退任した場合には月額報酬を日割りで支給する一方で、死亡したときだけは、死亡日が月のうちのいつであるかにかかわらず月額を満額支給するという規程であるが、これは死亡日以降という絶対的に職務をなしえない期間においても報酬を支給するとしたものである。法は議員の職務に対する報酬支給は認めているものの、死亡後の名誉に至るまで報酬を支払うことは許していない。本件報酬条例の死亡時満額支給に関する規程は法203条が議会に付与した裁量権を逸脱あるいは濫用したもので、違法・無効である。違法な規程に基づく違法な支出がなされる恐れが高く、差し止める必要がある。

 区議会議員の死亡は予想できないものの常に起こりうる事態である。相当の確実さをもって違法な支出が予想されるので本件住民監査請求は要件を満たしている。


請求者
三宅勝久


地方自治法242条第1項の規程により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求する。
事実証明書

「地方自治法」203条および「杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」第3条

以上



別紙

事実証明書1

【地方自治法】
第二百三条  普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
○2  普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○3  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○4  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。


【杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例】
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあつてはその選挙された日から、委員長及び副委員長にあつてはその選任された日から、議員にあつてはその職に就いた日から、それぞれ支給する。
2 議員報酬は、議長等が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日まで、それぞれ支給する。

 みなさん、こんにちは。

 杉並区非常勤行政委員(選管・監査・農業・教育)の報酬は条例で月額支給するむね定められています。しかし、月の途中で就任したり退任した場合は日割り計算して払うことになっています。ところが奇妙なことに、死亡したときだけは月額を満額支給するとなっています。まったく合理性がないので、日割りを超えた部分の支給差止めを求めて住民訴訟を行っています。

 経緯はすでに何度か報告したとおりです。

 この裁判の第6回口頭弁論がきょう12月4日、東京地裁803号法廷(民事38部・谷口豊裁判長)で開かれ、結審しました。判決言い渡しは来年(2016年)2月26日午後1時25分、同法廷であります。

 存命で辞めれば日割りなのに死亡時だけは月額を満額で払うという条例は、日本中の自治体に採用されています。また、議員報酬も同様の条例になっているところがたくさんあります。この死亡特例の是非を問うた最初の判決になります。どんな司法判断がくだされるか楽しみです。



 
 みなさん、こんにちは

 半年欠勤した非常勤の選挙管理委員(元自民党区議会議員)に月額24万2000円の報酬を満額支給したのは違法だとして返還を求めた住民訴訟は、支給の根拠とされた条例は違法・無効であり、支給された140万円は不当利得であるとする東京高裁判決が最高裁の上告不受理で確定しました。

 本来なら、即座に条例改正すべきですが、残念ながら杉並区では、その動きには鈍いものがあります。最大与党自民党をはじめとする議員らの多くも、判決の意味すらよく理解できていないと思われます。また区長や法務担当の幹部職員ですら、理解ははなはだ浅いといわざるを得ません。

 そこで、もっぱら理解を促す目的で以下の陳情を出すことにしました。明日提出するつもりです。

===



2015年12月4日
杉並区議会議長御中

杉並区非常勤行政委員報酬条例見直しのための検討機関設置を求めることに関する陳情


三宅勝久


陳情の主旨

 杉並区非常勤行政委員の月額報酬について定めた条例に違法性があることが司法判断によって明らかになったことを区執行部ならびに区議会として真摯に受けとめ、条例見直しに向けた検討機関の設置を求める。

理由

 欠勤した選挙管理委員に月額報酬を満額支給したことの是非をめぐって争われていた住民訴訟で、去る11月18日、最高裁第2小法廷が区の上告不受理を決定、区側が敗訴した東京高裁判決が確定した。これにより、杉並区非常勤行政委員の月額報酬を定めた現行の条例の違法性が明らかになった。

 確定判決によって確認された事項とは以下のとおりである。

・非常勤行政委員の報酬を定めているのは地方自治法203条の2第2項である。

・203条の2第2項本文によれば、非常勤行政委員の報酬は原則日額である。

・203条の2第2項ただし書きによれば、非常勤行政委員の報酬は、「条例で特別の定め」をした場合は日額でなくてもよい(条例制定という一定の裁量権が議会に付与されている)。

・203条の2第2項が日額原則とした理由は、非常勤行政委員の報酬とは職務に対する反対給付であり、生活給の趣旨を持たないという趣旨からである。また職務を伴わない地位や名誉に対する給付はできないという趣旨からである。

・203条の2第2項ただし書きによって議会に与えられた裁量権(条例制定権)は無限大ではない。法の趣旨から逸脱する場合、または濫用の場合があり得る。個別に検討して判断する必要がある(最高裁判決で確認された解釈)。

・本橋文将・杉並区選挙監理委員について個別に検討した結果、病気入院中の6ヶ月間の勤務実態は皆無であった。職務遂行の実態が皆無であっても一律に月額報酬を支給できるとした条例は、「議会の裁量権」を逸脱して違法・無効であり、支給された約140万円は給与条例主義に反して不当利得にあたる。

 滋賀県非常勤行政委員の月額報酬を適法とした最高裁判例に従ってもなお、非常勤行政委員の月額報酬条例が違法となる場合があり得ることを、今回の判決は示したのである。

 しかし、長年の訴訟を経て確定した判決にもかかわらず、違法性に関する杉並区執行部の理解は十分でない。先般の総務財政委員会で田中良区長は、

「この報酬とか、選管委員とか、もっと広くいえば特別職というか、もっと具体的に言えば選挙で選ばれたもののに対する処遇というものが、一般の職務についているものの処遇と同じものさしで図るということが、はたして適切であるかどうか。つまり仕事の対価としての報酬ということと、まあ地位に対する、立場に対する処遇と言う意味での報酬の対価ということを、まあ、本来ならばもうすこし議論を深めていくべきであったんじゃないかなと、いうふうに思っています」

 などと私見を述べた。判決の意義はおろか、地方自治法203条の2第2項の趣旨そのものすら、軽視ないしは誤解した、軽率な発言というほかない。

 選管委員は、罷免・辞職・任期満了・死亡でしか職を離れることはない。裁判で争点とされたのはこうした地位に関する問題ではなく、月額報酬の支給方法である。地位・名誉に対する支給は許されず、あくまで職務に対してのみ支給が許されるというのが203条の2第2項の趣旨である。確定判決により、長期で休んだような場合には月額条例が法を逸脱し得ることがはっきりしたのである。よって、一刻も早く違法性を払拭すべく条例改正に着手するのが首長の本来の職務である。

 また区議会も、違法性を帯びた不完全な条例を成立させ、違法性が指摘されたのちも改正作業を怠ってきた責任がある。そして、民法703条が規定する「不当利得」の概念すら理解していない区議会議員がいることをみても、いまなお確定判決の意義を議員全員が十分に理解しているとは言いがたい。

 首長をはじめ、執行部や議員の、条例の違法性に関する理解が浅いまま改正作業に進むことは、改正が不十分なものとなり、今後あらたな紛争をもたらすおそれがある。たとえば本件訴訟被告代理人弁護士など非常勤行政委員の報酬問題に詳しい専門家を加えた検討機関を早急に設置し、正確な知識と法解釈に基づいた適正な条例改正を実現するための十分な検討と適切な助言を得る必要がある。