浜#245]外国人の国民健康保険の低額な保険料とその医療給付によって日本国民たる一般加入者の負担 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第一八号
令和六年二月五日 浜田 聡    参議院議長 尾辻 秀久 殿

外国人の国民健康保険の低額な保険料とその医療給付によって日本国民たる一般加入者の負担につながること等に関する質問主意書

 神戸市会では令和四年第二回定例市会の十二月六日における一般質問において、上畠寛弘議員より、外国人の国民健康保険加入問題について質問が行われた。議事録によると「外国人の国民健康保険の加入の問題でございます。国民健康保険については、国の法律によって区域内に住所を有する者は外国人であっても加入が義務づけられております。それによって起こっているのが、所得のない、もしくは低所得者の外国人留学生の国保加入です。働いている外国人の方については、企業健保や組合健保に入るため、それはあくまでもその収入によってきちんとした保険料が払われるというところでございますけども、外国人留学生はそもそも就労を前提としておらず、在留資格、留学では就労すること自体ができません。だから、別途、資格外活動許可を取らなくては働くことができません。就労時間についても制限が課せられており、それで稼げる時間は本当に僅かでございます。来日した一年目は前年度の所得に応じて保険料が決まるということから、留学生の国民健康保険料は一年目は年間でも一万五千円程度。翌年から保険料が上がるとしても、資格外活動許可内の範囲内でしか働けないため、保険料は結局格安になります。健康保険は国民皆保険の言葉のとおり、日本国民の財産です。この財産たる国民健康保険に、三か月以上日本に在留するという、その見込みさえあれば加入ができるというのは、あまりにもざる過ぎると思います。所得が低く保険料も低額である外国人留学生に対して医療給付を行うことで、そのしわ寄せは日本国民たる一般加入者が保険料によって負担が増えているという状況です。そもそも国民健康保険と外国人は別個のものにすべきです。今までも日本人が海外に留学する際には、日本人は自ら民間保険等にも入っております。外国人もその留学するに当たって、来日するに当たっては、民間保険の加入を在留の要件とするように、出入国在留管理庁に対して求めるべきと指摘もしてますけども、神戸市の問題意識と現在の取組の見解を伺います。」と質問した。

 これに対して、小原一徳神戸市副市長は、「国民健康保険の在り方についてでございますが、国民健康保険は法律によりまして、国民健康保険法によりまして、都道府県の区域内に住所を有する者は国民健康保険の被保険者とすると規定されておることから、他の健康保険等の加入者を除きまして、外国人であっても国民健康保険の加入が義務づけられているところでございます。外国人留学生は、御指摘いただきましたとおり、入国初年度は国内所得がなくて、入国二年目以降も就業制限の影響で所得が低いことから、賦課保険料の低い方が多い状況でございます。このような加入者が増え、医療給付が増大していくということになれば、加入者全体の保険料の上昇が懸念されるということでございます。また、日本語や保険制度への理解が乏しいこともありまして、収納率が日本人に比べて低い値にとどまっていることもございます。これらのことを受けまして、この外国人における課題ということで、日本の社会保障の根幹に関わるということから、令和五年度の国家予算要望において、市町村の負担とならない外国人の医療保険に係る制度を別途国の責任において構築すること、それから、保険料の納付状況が極めて低いという課題に対応するため、在留資格変更または期間の更新時における保険料の納付を要件化すること等について、要望を行ってきているところでございます。一点目の新たな医療保険制度の構築につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国民健康保険法による規定に基づいて実施されているものでございますので、外国人を一律に国民健康保険の例外とすることについては、慎重な検討が必要ということで、なかなか前向きな回答が得られていないところでございます。また、法務省より各入国管理局に対し、特定技能外国人の取扱いに準じて、外国人留学生等についても、悪質な滞納者の場合については在留資格の不許可や取消しを検討するように、指示が出ているともお聞きいたしているところでございます。このようなことを踏まえ、外国人の今後、入国制限が緩和され、外国人の国民健康保険加入の増加が見込まれることから、国民健康保険制度への負担とならない措置を講じるよう、引き続き国等関係機関へよく要望し、協議してまいりたいと思っております。」と答弁した。

 そして、神戸市では、度々日本政府に対して提案や要望を行い、令和五年七月には、「令和六年度国家予算に対する提案・要望」においても、外国人留学生にかかる医療保険制度の構築及び収納対策として、①外国人留学生に対する医療保険制度の適用は、日本の社会保障に関わる問題であるため、市町村の負担とならない外国人留学生の医療保険にかかる制度を別途国の責任において構築すること、②上記が実現されるまでは、外国人留学生が多い都市の負担が過度にならないよう、国から財政支援を行うこと、③外国人留学生の保険料の納付状況が極めて低いという課題に対応するため、特定技能外国人と同様、在留資格更新許可等申請時に国民健康保険料納付を要件化するとともに、毎年収納状況を確認する手順を制度化することを具体的に要望し問題の改善を求めたところである。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一)岸田内閣は、低所得の外国人留学生に対する国民健康保険加入によって、日本国民たる一般加入者の負担につながることを問題と捉えているか。問題と捉えているならば、神戸市の提案・要望を踏まえて、具体的な取組を行うべきであると考えるが、見解は如何か。
三)日本国民の社会保障に関わる問題であるため、外国人留学生については、留学によって来日する際には、民間の医療保険加入を義務づけるか、医療保険にかかる制度を別途国の責任において構築するべきではないか。日本政府の見解は如何か。
一及び三について)お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助により成り立っている仕組みであり、加入の要件を満たす御指摘の「外国人留学生」を含め、個々の被保険者の負担能力や受益の程度に応じて保険料を賦課することとし、その安定的な財政運営を確保することが重要であると認識している。その上で、国民健康保険は、社会連帯と相互扶助の理念等に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に照らし、日本国内に住所を有する者に適用することとされ、「外国人留学生」を含む外国人についても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には、原則として適用対象としているところであり、御指摘の「提案・要望を踏まえて、具体的な取組を行う」、「民間の医療保険加入を義務づける」又は「医療保険にかかる制度を別途国の責任において構築する」べきとは考えていない。


二)神戸市会の議事録によれば、神戸市副市長は「法務省より各入国管理局に対し、特定技能外国人の取扱いに準じて、外国人留学生等についても、悪質な滞納者の場合については在留資格の不許可や取消しを検討するように、指示が出ているともお聞きいたしているところでございます」と答弁しているが、国民保険料を未納した外国人の在留許可については取り消すべく法務省は各出入国在留管理局に対して指示を行い、国民保険料の未納によって実際に取り消された例は存在するのか。あわせて国民保険料の未納に限らず、法令に違反した外国人の在留許可については取り消しを行うべきと考えるが日本政府の見解は如何か。
二について)御指摘の「国民保険料」は国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)のことを指すものと理解した上で、また、御指摘の「法令に違反」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「在留許可については取り消しを行う」制度は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に規定されておらず、お尋ねの「取り消された例」はない。

 なお、同法第二十二条の四に規定する在留資格の取消制度については、当該制度における在留資格の取消事由は、同条第一項各号に掲げられているところ、国民健康保険料の未納については、同項各号のいずれの事由にも該当せず、お尋ねのような国民健康保険料の未納によって在留資格が取り消されることとはなっていない。

 また、在留資格の取消制度は、偽りその他不正の手段により同法第九条の規定による上陸許可の証印等を受けた者等に効果的に対処するために設けられたものであり、このような観点から、適切な在留資格の取消事由の在り方については、必要に応じて検討していくこととしている。